標準改修工事は、工事費の10分の8と105万円のいずれか低い額(利子補給事業を使う場合は10分の4と47万5千円)。簡易改修工事は50万円(市内事業者は55万円)が上限で、工事監理費5万円と低所得世帯への25万円の加算があります。
昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。工事の着手前に申請が必要です。
東大阪市 で使える制度 1 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
標準改修工事は、工事費の10分の8と105万円のいずれか低い額(利子補給事業を使う場合は10分の4と47万5千円)。簡易改修工事は50万円(市内事業者は55万円)が上限で、工事監理費5万円と低所得世帯への25万円の加算があります。
昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。工事の着手前に申請が必要です。