**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。
自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。
全国 824 制度のうち 824 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。
自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。
基礎支援金 最大100万円 + 加算支援金 最大200万円(合計最大300万円)
自然災害により住宅が全壊・大規模半壊などの被害を受けた世帯に、生活再建のための支援金が支給されます。
1件あたり数百万円規模(事業区分による)
NPOや社会福祉法人が行う、地域の福祉課題に取り組む事業への国の助成です。子どもの居場所づくり、孤立防止、災害支援などが対象になります。助成額が比較的大きいのが特徴です。
受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
年60万円(最大240万円)の貸与。条件を満たせば返還免除
大学等へ進学する方への貸与制度です。年60万円・最大240万円を借りられ、卒業後に和歌山県内に住むなどの条件を満たすと返還が免除されます。実質的な給付になりうる制度です。
「まちの匠・ぷらす」による耐震・防火改修支援。本格耐震改修は木造住宅で最大200万円、京町家で最大300万円です。簡易な改修や防火改修のメニューもあります(金額は公式ページで確認してください)。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
カタログ注文型は従業員数に応じて200万〜1,500万円/一般型は補助率2分の1で上限1億円
人手不足の中小企業が、省力化につながる設備を導入する費用を補助します。カタログから選ぶだけの「カタログ注文型」があり、申請の手間が比較的軽いのが特徴です。
最大200万円(対象経費の2分の1以内)
地域の課題の解決につながる社会的な事業を起業する方に、最大200万円が支給される制度です。移住支援金とあわせて使える場合があります。
建物全体の改修は一般世帯で最大130万円(補強工事110万円+耐震改修計画20万円、補助率5分の4)、非課税世帯は最大180万円。部分改修は一般世帯100万円・非課税世帯135万円が上限です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修工事費の3分の2を補助。上限は一般世帯140万円、65歳以上の高齢者や障害のある方がいる世帯は170万円です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修工事費の5分の4を補助。上限は一般世帯115万円、住民税非課税世帯は165万円です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修工事費の80パーセントを補助(上限150万円)。政令市のなかでも上限額が高めに設定されています。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震補強工事の補助は上限115万6千円。省エネ改修工事とあわせて行う場合は上限140万6千円まで増えます。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震設計と耐震改修工事を一括で行う場合、費用の10分の8を補助(上限140万円)。段階的に改修する場合は1段階目80万円・2段階目60万円が上限です。補助の型によって補助率が変わります。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震補強設計は費用の3分の2(上限20万円)、耐震補強工事は費用の2分の1(上限120万円)。断熱改修などと一体で行う総合的耐震補強工事は費用の5分の4(上限140万円)です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修設計は、設計に要した費用の70%で1戸につき上限10万円(長屋・共同住宅は1戸10万円または1棟40万円のいずれか少ない額が上限)。耐震改修工事は1戸につき85万円(世帯所得額により115万円まで)または工事費用のいずれか低い額です。
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について、耐震改修設計と耐震改修工事の費用を補助します。設計と工事をまとめて(パッケージで)申請できます。
耐震改修設計は費用の3分の2(限度額 1戸10万円・1棟18万円)、耐震改修工事は2分の1(1戸115万円)、解体(耐震除却)工事は3分の1(1戸70万円・1棟140万円)です。
耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定された1981年5月31日以前の住宅について、耐震設計・耐震改修工事の費用を補助します。
対象工事費の5分の4を補助(上限115万円)。耐震改修とあわせて10万円以上の他の工事を行う場合、促進補助として最大10万円が加算されます。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修工事費の5分の4を補助(上限115万円、消費税を除く)。二段階で改修する場合は各段階57.5万円が上限です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修工事費を補助します。補助限度額は一般世帯115万円、住民税非課税世帯155万円です(【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を併用する場合は限度額が変わります)。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修設計・工事の費用の2分の1を補助(上限115万円)。高齢者世帯などは上乗せがあります。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
補強計画(設計)と補強工事にかかる経費の8割を補助(上限115万円)。上部構造評点を1.0未満から1.0以上に上げる工事が対象です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震補強計画の策定と耐震改修工事にかかる費用を助成(上限115万円)。1階の上部構造評点を1.0以上にする工事が対象です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
住宅の耐震改修工事費を補助(上限115万円)。住宅金融支援機構の【リ・バース60】を使った耐震改修には利子補給の制度もあります。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修設計・工事の費用を補助。大地震に耐える水準まで改修する場合の工事費補助は上限115万円です。無料の耐震診断とあわせて利用できます。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
全体改修は工事費の5分の4を補助(上限115万円)。部分改修と耐震シェルターは一般世帯が2分の1、高齢者等の世帯が5分の4(いずれも上限80万円)です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
耐震改修工事費の80パーセントを補助(上限115万円/戸)。【リ・バース60】と併用する利子補給付きの型は工事費の40パーセント(上限57万5千円)です。
耐震診断で倒壊のおそれがあると判定された古い木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。
標準改修工事は、設計費用の70%(上限10万円)と工事費用(上限80万円、所得により105万円)の合計。簡易改修工事は、設計費用の70%(上限10万円)と工事費用(上限50万円、所得により75万円)の合計。耐震シェルター設置は上限20万円。屋根軽量化工事は上限20万円と、屋根1平方メートルあたり2万200円のいずれか低い額です。
昭和56年5月31日以前の基準で建てられた木造住宅について、耐震改修の設計・工事の費用を補助します。標準改修・簡易改修・耐震シェルター・屋根軽量化の4種類があります。
耐震設計は費用の10分の7と1戸あたり10万円のいずれか低い額。耐震改修は費用の2分の1と1戸あたり107.5万円のいずれか低い額です(所得に応じて上限が85万円または40万円になる場合があります)。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅で、耐震診断の結果が1.0未満のものについて、耐震設計と耐震改修工事の費用の一部を補助します。
標準改修工事は、工事費の10分の8と105万円のいずれか低い額(利子補給事業を使う場合は10分の4と47万5千円)。簡易改修工事は50万円(市内事業者は55万円)が上限で、工事監理費5万円と低所得世帯への25万円の加算があります。
昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造住宅について、耐震改修工事の費用の一部を補助します。工事の着手前に申請が必要です。
耐震設計は設計費の70%(上限10万円)。耐震改修工事は課税所得金額が507万円未満の場合80万円、世帯の月額所得が214,000円以下の場合105万円。除却工事は同じ区分で40万円・60万円です。
市内の木造住宅について、耐震設計・耐震改修工事・除却工事の費用の一部を補助します。設計・改修は平成12年5月31日以前に建築確認を受けた住宅が対象です。
耐震改修工事は費用の4/5で、上限は1戸あたり80万円(世帯全員の合計所得が256万8千円以下の世帯は105万円)。除却工事は費用の4/5で上限50万円。耐震設計は費用の7/10で上限10万円です。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅について、耐震改修工事と除却工事の費用の一部を補助します。耐震設計にも別の補助があります。令和8年度から限度額が増額されました。
耐震改修設計は費用の10分の7で上限10万円/戸。耐震改修工事は費用の10分の7で上限85万円/戸(世帯全員の月額所得が21万4千円以下なら105万円/戸)。耐震シェルター設置も費用の10分の7で上限85万円/戸(同105万円)です。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅について、耐震改修設計・耐震改修工事・耐震シェルター設置の費用の一部を補助します。
世帯で移住 最大100万円/単身で移住 最大60万円/18歳未満の子ども1人につき最大100万円を加算
東京23区に一定期間住んでいた方、または東京圏から23区へ通勤していた方が、東京圏の外へ移住して就業・起業する場合に支給される支援金です。18歳未満の子どもを連れて移住すると、子ども1人あたり最大100万円が加算されます。
工事費が60万円以下なら全額。60万円を超える場合は、60万円を超えた額の3分の1に60万円を加えた額か、100万円のいずれか少ない額です。
昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅で、耐震診断の評点が1.0未満のものについて、耐震改修工事の費用を上限100万円まで補助します。
**月額10万円**(住民税課税世帯は月額70,500円)。**最後の1年間は4万円が加算**され月14万円になります。修業期間の全期間(**上限4年**)支給され、修了後にさらに**5万円**(課税世帯は25,000円)が支給されます。
ひとり親の方が、就職に有利な資格(看護師・介護福祉士・保育士・調理師・システムエンジニアなど)を取るために養成機関で学ぶ間の**生活費**を支援する給付金です。学費ではなく生活費に充てられます。
太陽光発電設備は1kWあたり7万円、蓄電池は1kWhあたり5万円(いずれも補助対象経費の3分の1が上限)、V2Hは1件10万円。政令市のなかでも単価が高い部類です。
住宅に太陽光発電設備や蓄電池などを設置する費用の一部を市が補助します。都道府県の補助と併せて使えることが多く、合計するとまとまった額になります。
賃上げ額と対象人数に応じて助成上限が決まる(最大600万円、助成率は最大10分の9)
事業場内で最も低い賃金を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資(機械、POSシステム、コンサルティングなど)を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。
生活保護世帯 年額980,000円/年収590万円未満の世帯 年額650,000円(きょうだいが同時に府内私立高校に通う場合は最大559,000円の支援あり)
国の就学支援金に京都府が上乗せして、私立高校の授業料を支援する制度です。生活保護世帯や年収590万円未満の世帯は、授業料の負担が大きく軽くなります。
個人住宅の場合、太陽光発電はFITを使わない自家消費型で1kWあたり7万円(費用の2分の1・上限28万円)。蓄電池は新規の自家消費型太陽光と連系すると1kWhあたり10万円(費用の2分の1・上限70万円)です。FITを使う場合の太陽光は定額4万円になります。
住宅に太陽光発電設備や蓄電池などを設置する費用の一部を市が補助します。都道府県の補助と併せて使えることが多く、合計するとまとまった額になります。