住居確保給付金(家賃を自治体が大家へ直接払う)
離職・廃業から2年以内の方、または休業などで収入が同じくらいまで減った方に、家賃相当額が支給されます。**自治体から大家さん・不動産会社へ直接支払われる**ので、生活費に消えてしまう心配がありません。
申請の手順
お住まいの自治体の**自立相談支援機関**へ相談します。窓口は厚生労働省のサイトから検索できます。
- 申請先
- お住まいの自治体の自立相談支援機関
- 期限
- 随時(離職・廃業から2年以内)
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
- **全国共通の制度です**(生活困窮者自立支援法の必須事業)。すべての福祉事務所設置自治体で実施されています
- **家賃は自治体から大家さんへ直接支払われます。**手元を通らないので確実に家賃に充てられます
- **離職していなくても、休業などで収入が減った方も対象です**
- 受給中は求職活動が必要です(自立相談支援機関への相談 月4回以上、ハローワークでの求職相談 月2回以上、企業への応募 週1回以上など)
- 世帯の収入と預貯金に基準があります。基準額は自治体によって異なります
- **家賃を滞納しはじめてからでは選択肢が減ります。**払えなくなりそうだと分かった時点で相談してください
- 生活保護に至る前の「第2のセーフティネット」として作られた制度です
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 支給申請書
- 本人確認書類
- 離職・廃業を確認できる書類または収入減少がわかる書類
- 賃貸借契約書
- 世帯の収入・預貯金がわかる書類
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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