未払賃金立替払制度
勤務先が倒産して賃金が支払われないまま退職した場合に、未払賃金の8割を国が立て替えて支払う制度です。法律上の倒産だけでなく、事実上の倒産も対象になります。
受け取れる金額・軽減の内容
未払賃金(定期賃金と退職手当)の8割。年齢に応じた上限あり(88万〜370万円)
申請の手順
まず労働基準監督署に相談します。事実上の倒産の場合は監督署長の認定申請が必要です。
- 申請先
- 労働基準監督署/労働者健康安全機構
- 期限
- 破産手続開始決定等の日の翌日から2年以内
⏳ 請求できる期限がある
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
先に確認しておきたいこと
- 退職後6か月以内に破産手続開始の申立て等がなされていることが要件です
- 未払額の総額が2万円未満の場合は対象外です
- ボーナスは対象外です
- 在職中に勤務先が倒産して退職した場合が対象です
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 未払賃金の立替払請求書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 賃金台帳・給与明細など未払いを証明できるもの
- 本人確認書類
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
一次情報(公式ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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