島根県:被災者に対する県税の特例について(トップ
被災者に対する県税の特例について 被災された方には、一定の要件を満たす場合に申請により県税の特例制度が適用になります。 なお、被災の内容により、手続きや適用基準等が異なりますので、詳しくは最寄りの県民センター又は隠岐支庁までお問い合わせください。 1申告期限及び納期限の延長等 申告書、申請書などの提出や納付(納入)の期限が、災害のやんだ日から2月以内を…(詳細は公式サイト案内参照)
申請の手順
島根県 お問い合わせ先税務課へ申請書類を提出します。
- 申請先
- 島根県庁(関係部局)
- 期限
- 随時または指定期間内(詳細は公式案内参照)
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
- 島根県庁(関係部局)より提供されている都道府県単位の公的支援制度です。
- 最新の受付状況や要件詳細は各都道府県公式案内または窓口へご確認ください。
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 申請書
- 本人確認書類
- その他要件に応じた書類・見積書等
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/oshirase/hisaitokurei.html
当サイトでの最終確認日: 2026-09-03
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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