労災保険の給付(療養補償・休業補償など)

国の制度 給付 対象: 全国 年度で内容が変わります

仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が全額給付され、休業4日目からは休業補償が支給されます。健康保険ではなく労災保険を使うため、自己負担がありません。

受け取れる金額・軽減の内容
治療費は全額給付/休業補償は給付基礎日額の80%(休業4日目から)

申請の手順

労災保険指定医療機関で受診し、請求書を医療機関経由で労働基準監督署へ提出します。まずは労災保険相談ダイヤル(0570-006031)へ。

申請先
労働基準監督署
期限
療養費は2年以内、休業補償は各日の翌日から2年以内
⏳ 請求できる期限がある

「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • 仕事中・通勤中のけがや病気であることが要件です
  • アルバイト・パートも含め、雇用されているすべての人が対象です
  • 自営業・フリーランスは特別加入していれば対象になります
  • 勤務先が手続きに応じない場合も、本人が直接請求できます
  • 仕事中・通勤中のけがや病気であれば、健康保険ではなく労災保険を使います。取り違えると自己負担が発生します

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号など)
  • 休業補償給付支給請求書
  • 医師の証明
  • 勤務先の証明

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-14.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

この制度は専門家に相談すると進みやすいことがあります

要件の判断や書類の準備に専門知識が必要な制度です。無料相談を実施している窓口もあります。

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