省エネ・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
省エネ改修やバリアフリー改修を行うと、翌年分の固定資産税が3分の1軽減される制度です。全国共通で、適用期限は令和13年3月31日までです。
受け取れる金額・軽減の内容
翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1〜2分の1減額(床面積120平方メートル相当分まで)
申請の手順
工事完了後3か月以内に、大阪市の市税事務所へ申告します。証明書は施工業者経由で建築士等に依頼します。
- 申請先
- お住まいの市区町村の固定資産税担当窓口
- 期限
- 工事完了後3か月以内
⏳ 請求できる期限がある
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
先に確認しておきたいこと
- **工事完了から3か月以内に市区町村へ申告が必要です。**期限を過ぎると受けられません。
- バリアフリー改修は、65歳以上の方・要介護/要支援認定を受けている方・障がいのある方が住んでいることが条件です。
- 省エネ改修は平成26年4月1日以前から所在する住宅、バリアフリー改修は築10年以上の住宅が対象です。
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(建築士等が発行)
- 工事明細書・領収書
- 改修後の写真
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
一次情報(公式ページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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