脱退一時金(短期在留の外国人)

国の制度 給付 対象: 全国 年度で内容が変わります

日本国籍がなく、公的年金の加入期間が6か月以上ある方が出国したとき、加入期間に応じた一時金を請求できます。

※ この制度は、診断の質問だけでは該当するかを判断できないため、診断結果には表示されません。内容を読んで心当たりがあれば、窓口にご相談ください。

受け取れる金額・軽減の内容
加入期間に応じた一時金(最大60か月分)

申請の手順

出国後に日本年金機構へ請求します。出国前に年金事務所で相談しておくと確実です。

申請先
年金事務所
期限
出国日から2年以内
⏳ 請求できる期限がある

「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • 日本を出国してから2年以内に請求する必要があります
  • 年金の受給資格期間を満たしている場合は請求できません
  • ※この制度は全国共通ですが、一次情報のリンク先は大阪市の解説ページです。お住まいの市区町村にも同じ制度の案内があります。手続きの詳細はそちらでご確認ください。

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 脱退一時金請求書
  • パスポートの写し
  • 年金手帳
  • 銀行口座を確認できる書類

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369601.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

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