児童扶養手当
離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達後最初の3月31日までの子(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方への手当です。所得に応じて全部支給/一部支給が決まります。
申請の手順
区の保健福祉センターで面談のうえ請求します。事前予約が必要な区もあります。毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 申請先
- お住まいの市区町村の窓口(こども家庭庁の制度)
- 期限
- 随時(毎年8月に現況届)
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
- 受給者本人・扶養義務者の所得による支給制限があります
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- 前年の所得課税証明書
- 預金通帳
- 基礎年金番号がわかるもの
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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