受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
全国 824 制度のうち 198 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
**月額10万円**(住民税課税世帯は月額70,500円)。**最後の1年間は4万円が加算**され月14万円になります。修業期間の全期間(**上限4年**)支給され、修了後にさらに**5万円**(課税世帯は25,000円)が支給されます。
ひとり親の方が、就職に有利な資格(看護師・介護福祉士・保育士・調理師・システムエンジニアなど)を取るために養成機関で学ぶ間の**生活費**を支援する給付金です。学費ではなく生活費に充てられます。
子1人 月額48,050円(全部支給)〜11,340円(一部支給)。2人目以降は1人につき月額11,350円(全部支給)〜5,680円を加算(令和8年4月分から)
離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達後最初の3月31日までの子(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方への手当です。所得に応じて全部支給/一部支給が決まります。
子1人につき50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関は48.8万円)
健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。多くの場合は医療機関へ直接支払われる「直接支払制度」を利用します。
受講費用の60%(上限20万円。専門実践講座は上限額が引き上げ)
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格の講座を受講したとき、受講費用の一部が支給されます。
大阪市のページに掲載の月額は、市民税非課税世帯14万1,000円、市民税課税世帯7万500円です。修了後に修了支援給付金(非課税世帯5万円・課税世帯2万5,000円)もあります。
ひとり親家庭の親が看護師・保育士・介護福祉士などの資格取得のために養成機関で修業する期間、生活費を支援する給付金です。
3歳未満 月15,000円(第3子以降30,000円)/3歳〜高校生年代 月10,000円(第3子以降30,000円)
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子を養育している方に支給されます。2024年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降は月3万円に増額されました。
先進医療にかかった費用の10分の7(上限1回あたり15万円まで)を助成
保険適用の体外受精や顕微授精等の生殖補助医療と併せて、保険適用外となる「先進医療(タイムラプス培養、子宮内膜刺激法、子宮内膜受容能検査等)」を受託医療機関で受けたご夫婦(事実婚含む)に対し、経済的負担を軽減するため先進医療費用の7割を助成する東京都の公的制度です。
妊娠届出時 5万円相当+出生届出時 子ども1人あたり5万円相当(合計10万円相当)
妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に子ども1人あたり5万円相当が支給される国の制度です。令和4年度に「出産・子育て応援給付金」として始まり、令和7年度から子ども・子育て支援法の給付として制度化されました。面談などの相談支援とあわせて行われます。
1世帯あたり10万円(同一世帯の18歳以下児童1人につき5万円を加算)
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。1世帯あたり10万円が支給され、同一世帯に対象児童(18歳以下)がいる場合は児童1人あたり5万円の「こども加算」が上乗せ支給されます。
保険料4か月分(多胎は6か月分)を免除。納付済みと同じ扱いになる
国民年金の第1号被保険者が出産するとき、出産予定月の前月から4か月間(多胎は6か月間)の保険料が免除されます。免除されても保険料を納付したものとして扱われるのが特徴です。
公立小中学校の学校給食費が全額無償(年約5万〜6万円相当の負担軽減)
子育て世帯の経済的負担を軽減し子どもの健康を支えるため、都内区市町村が実施する公立小中学校の給食費無償化に対し東京都が支援を行っています。これにより都内のほぼすべての区市町村で公立小中学校の給食費無償化(自己負担ゼロ)が実施されています。
市立小中学校の給食費が全額無料(小学校年約5万円、中学校年約6万円相当の負担軽減)
大阪市立のすべての小学校・中学校・義務教育学校において、保護者の所得制限なしで学校給食費を完全無償化(自己負担ゼロ)としています。子育て世帯の負担を大きく軽減する恒久的な支援施策です。
自己負担2割かつ所得に応じた月額上限
18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満)で、国が指定する小児慢性特定疾病と診断された子どもの医療費自己負担を軽減します。
抗体検査は無料、予防接種費用の一部を助成
妊娠を希望する方やその同居者などを対象に、風しんの抗体検査とワクチン接種の費用が助成されます。生まれてくる子の先天性風しん症候群を防ぐための制度です。
医療費の公費負担に加え、学習用品・日用品を支給
結核により長期の入院治療が必要な18歳未満の子どもに、医療費のほか学習用品や日用品が支給されます。
定期予防接種は無料
ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・BCG・MRなど、乳幼児期の定期予防接種を無料で受けられます。
定期予防接種として無料で接種可能
重い病気などで長期の療養が必要だったため定期予防接種を受けられなかった場合、対象年齢を過ぎても無料で接種できる特例があります。
再接種費用を助成(上限あり)
骨髄移植などの治療により、それまでに受けた予防接種の免疫が失われた方に、再接種の費用が助成されます。全額自己負担になるところを公費でまかなえます。
療養に必要な費用の一部を援助
小児がんの子どもを持つ家庭に、療養にかかる費用の一部を援助する民間の制度です。公的な医療費助成ではまかなえない付き添いの交通費や滞在費などに使えます。大阪事務所があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市町により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を、県と市町が助成する制度です。対象年齢や自己負担額は市町の条例で決まるため、お住まいの市町によって変わります。
医療費の自己負担の一部を助成(市町により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市町村により異なる)
京都府と市町村が一緒に、中学校卒業までの子どもの医療費を助成する制度です。市町村によって、これに上乗せした独自の助成があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市町により異なる)
子ども、ひとり親家庭、障害のある方、高齢者などの医療費の自己負担を助成する制度です。県が事業内容を定め、市町が実施します。助成の範囲は市町によって違います。
窓口での自己負担は、通院・入院とも1医療機関(レセプト)ごとに月額0〜1,000円(額はお住まいの市町村によって異なります)
0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもの、入院・通院の医療費を助成する制度です。令和6年8月診療分から、窓口で少額の一部負担金だけを払えばよい現物給付方式になりました。
医療費の自己負担の一部を助成
ひとり親家庭の親と子の医療費を助成する制度です。令和6年8月診療分から、小学生から高校生世代までの窓口負担が少なくなりました。
医療保険の自己負担額を公費で負担(通院は小学校就学前まで/入院は中学校卒業まで。市町村により拡大あり)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担額を公費で負担する制度です。県内の医療機関では原則として窓口での支払いがありません。県外の医療機関にかかった場合は、いったん支払ってから市町村へ請求します。
通院1回500円まで/入院1日500円(月4,000円が上限)の自己負担で受診できます。未就学児は窓口負担なし(調剤も無料)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市町村が実施します。対象年齢や自己負担額は市町村によって違います。
自己負担が1割に軽減(1医療機関ごとに月額の上限あり)
乳幼児から高校生年代までの子どもの医療費を助成する制度です。自己負担が1割になり、1医療機関あたりの月額に上限が設けられています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
就学前の乳幼児の医療費の自己負担を助成する制度です。東京都では「マル乳」と呼ばれ、医療証もその名前で交付されます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
小中学生の医療費の自己負担を助成する制度です。東京都では「マル子」と呼ばれます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもの医療費の自己負担を助成する制度です。県の基準は通院が小学3年生まで、入院が中学3年生までで、市町村がこれに上乗せしています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
母子家庭・父子家庭の方などが医療機関で受診した場合に、窓口で支払う保険診療の自己負担分を助成する制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子ども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障害者の医療費の自己負担を助成する制度です。茨城県では「マル福」と呼ばれます。子どもは通院が小学6年生まで、入院が高校3年生までが県の基準です。
医療保険の自己負担額を無料化
子ども、重度心身障害者、ひとり親家庭など一定の要件を満たす方の医療保険の自己負担額を無料にする制度です。