寡婦年金・死亡一時金(国民年金の第1号被保険者向け)
自営業などで国民年金に加入していた方が亡くなり、遺族基礎年金を受け取れない場合の救済制度です。寡婦年金は妻が60〜65歳の間受け取れ、死亡一時金は納付月数に応じて一時金が支給されます。
申請の手順
区役所の保険年金担当または年金事務所へ請求します。見落とされやすい制度なので、遺族年金が対象外と言われた場合も必ず確認してください。
- 申請先
- お住まいの区の保険年金担当/年金事務所
- 期限
- 死亡一時金は死亡日の翌日から2年以内/寡婦年金は5年以内
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
- 寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方の選択になります
- 遺族基礎年金を受け取れる場合は対象外です
- 死亡一時金は保険料納付月数が36月以上あることが要件です
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 請求書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 亡くなった方の年金手帳
- 預金通帳
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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