非自発的失業者の国民健康保険料の軽減
会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。
申請の手順
(1)ハローワークで雇用保険の手続きをする →(2)雇用保険受給資格者証を受け取る →(3)市区町村の国民健康保険窓口へ届け出る。この順番です。
- 申請先
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口
- 期限
- 随時(ただし年度末までに届け出ないと、その年度ぶんを受けられない市区町村があります)
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
- **自動では適用されません。届出をしないと満額のままです。**
- 軽減されるのは**離職した本人の給与所得だけ**です。事業所得や他の家族の所得は減りません
- 対象は離職日時点で65歳未満の方です
- 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが 11・12・21・22・23・31・32・33・34 のいずれかであることが条件です
- 軽減期間は離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末まで(最長で約2年)
- **高額療養費の自己負担限度額の区分も、軽減後の所得で判定されます。**医療費が高額になる場合はさらに効きます
- 会社の健康保険に入り直して国保を抜けると軽減は終わります。ただし期間内に再び離職して国保へ戻れば、残りの期間ぶんは続けられることがあります
- 全国どこの市区町村でも同じ内容で実施されている制度です(地方税法施行令にもとづくもの)
- まずハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証を受け取ってください。それを持って市区町村の窓口へ行きます
- 自己都合の退職でも、雇止めや正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として対象になることがあります。**離職票の理由だけで自己判断せず、ハローワークで確認してください**
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
関連する制度
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金 ― 自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸…
WAM助成(社会福祉振興助成事業) ― NPOや社会福祉法人が行う、地域の福祉課題に取り組む事業への国の助成です。子どもの居場所づくり、孤立…
移住支援金(東京圏から地方へ移住するとき) ― 東京23区に一定期間住んでいた方、または東京圏から23区へ通勤していた方が、東京圏の外へ移住して就業…
未払賃金立替払制度 ― 勤務先が倒産して賃金が支払われないまま退職した場合に、未払賃金の8割を国が立て替えて支払う制度です。…