非自発的失業者の国民健康保険料の軽減

国の制度 減免・無償化 対象: 全国

会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。

受け取れる金額・軽減の内容
前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。保険料はおおむね3分の1近くまで下がります(他の所得や家族の所得があると効果はその分小さくなります)。

申請の手順

(1)ハローワークで雇用保険の手続きをする →(2)雇用保険受給資格者証を受け取る →(3)市区町村の国民健康保険窓口へ届け出る。この順番です。

申請先
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口
期限
随時(ただし年度末までに届け出ないと、その年度ぶんを受けられない市区町村があります)
⏳ 請求できる期限がある

「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • **自動では適用されません。届出をしないと満額のままです。**
  • 軽減されるのは**離職した本人の給与所得だけ**です。事業所得や他の家族の所得は減りません
  • 対象は離職日時点で65歳未満の方です
  • 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが 11・12・21・22・23・31・32・33・34 のいずれかであることが条件です
  • 軽減期間は離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末まで(最長で約2年)
  • **高額療養費の自己負担限度額の区分も、軽減後の所得で判定されます。**医療費が高額になる場合はさらに効きます
  • 会社の健康保険に入り直して国保を抜けると軽減は終わります。ただし期間内に再び離職して国保へ戻れば、残りの期間ぶんは続けられることがあります
  • 全国どこの市区町村でも同じ内容で実施されている制度です(地方税法施行令にもとづくもの)
  • まずハローワークで雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証を受け取ってください。それを持って市区町村の窓口へ行きます
  • 自己都合の退職でも、雇止めや正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として対象になることがあります。**離職票の理由だけで自己判断せず、ハローワークで確認してください**

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

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