国民健康保険料の軽減(7割・5割・2割/申請不要)
前年の所得が一定以下の世帯は、国民健康保険料の**均等割額が7割・5割・2割軽減**されます。**申請は不要で、所得の状況から自動的に判定されます。**
申請の手順
手続きは不要です。**ただし所得の申告が済んでいない方は、まず住民税の申告をしてください。**それだけで軽減が適用されることがあります。
- 申請先
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口
- 期限
- 自動適用(所得の申告が前提)
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
- **全国一律の法定軽減です**(地方税法)。市区町村による違いはありません
- **申請は不要です。**税の申告内容から自動的に判定されます
- **ただし所得の申告をしていないと軽減されません。**収入がゼロでも、または収入が年金だけでも、**申告が必要な場合があります。**「所得が無いから申告しなくていい」と思っていると軽減を受け損ねます
- **世帯主と国保加入者全員の所得が確定していないと適用されません。**1人でも未申告の人がいると軽減されないので注意してください
- 未就学児の均等割は、この軽減とは別にさらに5割が減額されます
- **産前産後期間(出産予定月の前月から4か月間)の保険料も免除されます**(令和6年1月から)
- これとは別に、災害・失業・所得の激減による申請制の減免もあります。あわせて窓口で確認してください
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- (軽減自体は申請不要)
- 所得の申告をしていない場合は住民税の申告が必要
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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