国民年金保険料の免除・納付猶予
所得が少なく保険料の納付が困難な場合、申請により全額・4分の3・半額・4分の1の免除、または納付猶予が受けられます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます。
受け取れる金額・軽減の内容
保険料(月額約17,000円)の全額〜4分の1を免除
申請の手順
区役所の保険年金担当または年金事務所へ申請します。過去2年1か月分まで遡って申請できます。
- 申請先
- お住まいの区の保険年金担当/年金事務所
- 期限
- 随時(申請は過去2年1か月分まで遡及可)
⏳ 請求できる期限がある
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
先に確認しておきたいこと
- 本人・配偶者・世帯主の所得で判定されます
- 学生は「学生納付特例」が別にあります
- 未納のまま放置すると障害年金や遺族年金が受けられなくなることがあるため、必ず手続きしてください
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
- 離職票等(失業の場合)
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
一次情報(公式ページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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