罹災証明書の交付(被災者支援の起点になる書類)
災害で住まいが受けた被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を市区町村が証明する書類です。**被災者生活再建支援金、義援金、税や保険料の減免、応急仮設住宅の入居など、ほとんどの支援がこの証明書の被害程度をもとに判断されます。**
申請の手順
市区町村の窓口へ申請します。**申請の前に必ず被害の写真を撮っておいてください。**片付けてしまうと証明が難しくなります。
- 申請先
- お住まいの市区町村の担当窓口(税務課・危機管理課など)
- 期限
- 災害発生から一定期間内(市区町村が定めます。おおむね数か月〜1年)
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
- **市区町村長には交付の義務があります**(災害対策基本法 第90条の2)。申請があれば遅滞なく調査して交付しなければならないと定められています
- **まず被害の写真を撮ってください。**片付ける前に、建物の外観(四方向)、浸水の深さがわかるもの、被害箇所を撮影しておきます。修理や片付けの後では被害程度を証明できなくなります
- **判定に納得できないときは、再調査を申請できます。**一次調査は外観のみのことが多く、二次調査(内部を見る調査)で判定が上がることがあります
- **「一部損壊」でも使える支援があります。**証明書が出たら諦めずに窓口で確認してください
- 火災の場合は消防署が発行する「罹災証明書」になります(市区町村の窓口とは別です)
- **被災証明書**(家屋以外の被害や、被災した事実の証明)は別の書類です。車や家財の被害はこちらになることがあります
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 罹災証明書交付申請書
- 本人確認書類
- 被害状況がわかる写真
- (代理申請の場合)委任状
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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