成年後見制度
判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ制度です。悪質な訪問販売の被害を防ぐことにもつながります。
受け取れる金額・軽減の内容
申立費用と後見人への報酬が必要(負担できない場合は利用支援事業で助成)
申請の手順
大阪市成年後見支援センターへ相談してから、家庭裁判所へ申し立てます。
- 申請先
- 家庭裁判所/お住まいの市区町村の地域包括支援センター
- 期限
- 随時
🗓 随時・通年で受け付けている
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
先に確認しておきたいこと
- 家庭裁判所への申立てが必要です
- いったん開始すると原則として途中でやめられません。よく検討してください
- 費用を負担できない場合は成年後見制度利用支援事業を利用できます
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 申立書
- 診断書(家庭裁判所所定の様式)
- 戸籍謄本
- 財産目録
- 収支予定表
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
一次情報(公式ページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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