社会福祉法人等による介護保険利用者負担の軽減
収入が少なく生活が苦しい方について、社会福祉法人が運営する事業所の介護サービス利用料・食費・居住費が軽減されます。
受け取れる金額・軽減の内容
利用者負担の**4分の1が軽減**されます(老齢福祉年金を受けている方は2分の1)。
申請の手順
市区町村の介護保険担当課へ申請し、確認証の交付を受けて事業所に提示します。
- 申請先
- お住まいの市区町村の介護保険担当課
- 期限
- 随時(確認証には有効期間があり、更新が必要)
🗓 随時・通年で受け付けている
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
先に確認しておきたいこと
- **全国共通の制度です**(厚生労働省の実施要綱にもとづく事業)
- 対象は訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・特別養護老人ホームの施設サービスです
- **社会福祉法人が運営している事業所を使っている場合に限られます。**営利法人の事業所は対象外なので、事業所を選ぶときの判断材料になります
- 市町村民税非課税で、収入や資産が一定以下であることなどが条件です
- **市区町村への申請が必要です。**確認証が交付されたら事業所に提示してください
- 高額介護サービス費や負担限度額認定とは別の制度で、あわせて使えます
- 一次情報は厚生労働省の通知(介護保険最新情報 Vol.954・令和3年)です。**実際の申請条件と手続きはお住まいの市区町村のページで確認してください**
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 利用者負担軽減確認申請書
- 介護保険被保険者証
- 収入・資産がわかる書類
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
一次情報(公式ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000764687.pdf
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
https://www.mhlw.go.jp/content/000764687.pdf
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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