特定創業支援等事業の支援を受けた創業者への優遇措置(登録免許税半額・融資特例)

国の制度 減免・無償化 対象: 全国 ↩️ さかのぼり可

産業競争力強化法に基づき、市区町村や商工会議所等が行う「特定創業支援等事業」(セミナー・個別相談等で経営・財務・人材・販路を習得)を受けた創業者に対し、会社設立時の登録免許税半額軽減や創業関連保証・日本政策金融公庫の金利優遇が適用される国の制度です。

受け取れる金額・軽減の内容
株式会社設立の登録免許税が半額(15万円→7.5万円に軽減、合同会社は6万円→3万円に軽減)

申請の手順

お住まいまたは創業予定地の市区町村が指定する創業セミナーや窓口相談(1か月以上・複数回)を受講し、市区町村から証明書の交付を受けて法務局での設立登記時に提出します。

申請先
全国の各市区町村 創業支援担当課/管轄法務局/日本政策金融公庫
期限
会社設立登記を行う前(事前申請必須) ↩️ さかのぼり可
↩️ あとからでもさかのぼれる

過去の分をさかのぼって請求・申告できる制度です。今すぐでなくても間に合いますが、遡れる年数には限りがあります。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • 会社設立の登記を行う前に、市区町村が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の取得が必要です(設立後の取得は遡及適用不可)
  • これから創業する方、または創業後5年未満の方が対象となります
  • 日本政策金融公庫「新規開業資金」の特別利率適用や、信用保証協会の創業関連保証の特例(事業開始6か月前から利用可能)も受けられます

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

このページを印刷して窓口へ持参できます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで複数制度の必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/registration-license-tax/
当サイトでの最終確認日: 2026-10-19

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

掲載内容の誤りや制度の終了に気づかれた方は、お問い合わせからお知らせください(制度ID: tokutei-sogyo-shien-yugu)。自治体・団体のご担当者さまからの訂正・掲載停止のご依頼も受け付けています。

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