**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。
自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。
期限が短いもの、先にやらないと損をするものを上から並べています。
制度の条件にこのできごとが関わるものを自動で集めています。すべてが対象になるとは限りません。
**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。
自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。
基礎支援金 最大100万円 + 加算支援金 最大200万円(合計最大300万円)
自然災害により住宅が全壊・大規模半壊などの被害を受けた世帯に、生活再建のための支援金が支給されます。
無料
災害による住家の被害程度を証明する書類です。支援金・保険金・税の減免・融資など、ほぼすべての被災者支援の入口になります。自然災害は区役所が「被災証明書」を、火災は消防署が「り災証明書」を発行します。
災害援護資金 最大350万円(低利)/災害弔慰金 最大500万円
災害により世帯主が負傷したり住居・家財に被害を受けた世帯への低利貸付(災害援護資金)と、災害で亡くなった方の遺族への災害弔慰金の制度です。
無料
火災保険・地震保険・自動車保険について、保険金が支払われないなどのトラブルを無料で相談できます。災害で住宅が被害を受けたとき、火災保険で直せる範囲の確認にも使えます。
義援金の配分(災害・被害の程度による)
大規模な災害が起きたとき、被災者への救護活動と、全国から集まった義援金の配分を行います。義援金は自治体を通じて被災世帯へ配分され、公的な支援金とは別に受け取れます。
交付手数料は無料です(多くの市区町村)。この証明書そのものにお金は出ませんが、**これが無いと他の支援がほぼ全部受けられません。**
災害で住まいが受けた被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を市区町村が証明する書類です。**被災者生活再建支援金、義援金、税や保険料の減免、応急仮設住宅の入居など、ほとんどの支援がこの証明書の被害程度をもとに判断されます。**
授業料等の減免
生活保護を受けている方、災害や死亡・病気・事故などで家計が急変した方、所得が基準以下の方が、県立高校の授業料等の減免を受けられる制度です。
相談分野により無料または一部無料(有料の場合は30分5,500円程度)
交通事故、労働問題、生活保護、借金などについて、弁護士に無料で相談できる枠があります。法テラスの資力基準に当てはまらない方でも使える点が違いです。
無料の相談会あり(有料の場合も低額)
相続・登記・借金・成年後見などについて、司法書士に相談できます。無料の相談会が定期的に開かれています。弁護士に頼むほどではない手続きの相談先になります。
雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減
災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。
被害の程度に応じて市税を減免
災害で住宅や家財に被害を受けた場合、市民税・固定資産税・軽自動車税などが減免されます。申告期限の延長も認められます。