🧯 災害にあったとき

まずやること

期限が短いもの、先にやらないと損をするものを上から並べています。

  1. り災証明書を申請する(すべての支援の入口になる)
  2. 被災者生活再建支援金・災害弔慰金を確認する
  3. 税・保険料の減免を申請する

関係する制度(12件)

制度の条件にこのできごとが関わるものを自動で集めています。すべてが対象になるとは限りません。

給付

**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。

自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。

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大阪市 サービス 年度で変動 要確認

無料

災害による住家の被害程度を証明する書類です。支援金・保険金・税の減免・融資など、ほぼすべての被災者支援の入口になります。自然災害は区役所が「被災証明書」を、火災は消防署が「り災証明書」を発行します。

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民間・団体 サービス 年度で変動 要確認

義援金の配分(災害・被害の程度による)

大規模な災害が起きたとき、被災者への救護活動と、全国から集まった義援金の配分を行います。義援金は自治体を通じて被災世帯へ配分され、公的な支援金とは別に受け取れます。

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サービス

交付手数料は無料です(多くの市区町村)。この証明書そのものにお金は出ませんが、**これが無いと他の支援がほぼ全部受けられません。**

災害で住まいが受けた被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を市区町村が証明する書類です。**被災者生活再建支援金、義援金、税や保険料の減免、応急仮設住宅の入居など、ほとんどの支援がこの証明書の被害程度をもとに判断されます。**

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減免・無償化 年度で変動 要確認

雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減

災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。

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