高額療養費が2026年8月診療分から見直し 月の上限額が上がり、「年間上限」が新しくできました
医療費の自己負担に上限を設ける高額療養費制度が、2026年8月診療分から見直されました。所得区分ごとの月の上限額と、新しくできた1年単位の上限(年間上限)を一覧にしました。
病院や薬局の窓口で払う医療費が1か月の上限を超えたとき、超えた分が戻ってくるのが高額療養費制度です。この上限が、2026年8月診療分から見直されました。
70歳未満の方の上限(月単位)
| 年収の目安 | 2026年7月まで | 2026年8月から | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 252,600円+1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 167,400円+1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 80,100円+1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 53万円 |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 29万円 |
たとえば年収約370万〜約510万円の方が1か月に100万円の治療を受けた場合、8月からの自己負担は約9.3万円までです(厚生労働省の例)。
新しくできた「年間上限」
月ごとの自己負担を積み上げて、1年間(8月から翌年7月まで)の上限に達したら、それ以上は払わなくてよくなりました。毎月は上限に届かないけれど長く治療が続く方の負担が軽くなります。
年収約200万円未満(健康保険の標準報酬月額15万円以下など)に当たることが確認できた方は、年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に払い戻されます。
変わらないこと
- 多数回該当は据え置きです。直近12か月に3回以上上限に達した場合、4回目からの上限は下がります(年収約370万〜約770万円で44,400円など)。
- マイナ保険証を使うか、事前に限度額適用認定証を受け取っておけば、窓口での支払いは上限までで済みます。
2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分かれる予定です。70歳以上の方の外来の上限(外来特例)も見直されています。詳しくは加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)で確認してください。
この記事に関係する制度
- 高額療養費制度(対象・金額・申請方法)
出典
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