自動車税・軽自動車税の減免(障害のある方等)
障害のある方本人が所有する車、または障害のある方のために家族が運転する車について、自動車税(種別割)・軽自動車税が減免されます。
受け取れる金額・軽減の内容
税額が**全額または一定額まで免除**されます(自治体により上限が異なります)。1人につき1台までが原則です。
申請の手順
自動車税は都道府県の税事務所、軽自動車税は市区町村の窓口へ申請します。**納期限までに申請してください。**
- 申請先
- 自動車税は都道府県税事務所/軽自動車税はお住まいの市区町村
- 期限
- 納期限まで(自動車税は例年5月末ごろ。過ぎると翌年度分からの適用)
⏳ 請求できる期限がある
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
先に確認しておきたいこと
- **全国の都道府県・市区町村で実施されています**(地方税法にもとづく条例減免)
- **本人が運転する場合だけでなく、家族が本人のために運転する場合も対象です**
- **対象となる障害の等級は、手帳の種類と障害の部位によって細かく決まっています。**「等級が軽いから無理」と自己判断せず、窓口で確認してください
- **申請には期限があります。**多くの自治体で納期限(自動車税は5月末ごろ)までに申請が必要です。過ぎると翌年度からになります
- **自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村と、窓口が別です。**間違えやすいので注意してください
- 有料道路の割引([[yuryo-doro-shogaisha-waribiki]])とは別の制度です。あわせて申請してください
- 車を買い替えたときは改めて申請が必要です
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 減免申請書
- 障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証(車検証)
- (家族が運転する場合)生計同一証明書など
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
一次情報(公式ページ)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000276.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000276.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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