障害者控除対象者認定書(障害者手帳がなくても所得控除)

国の制度 減免・無償化 対象: 全国

**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。

受け取れる金額・軽減の内容
所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。

申請の手順

市区町村の介護保険担当課へ申請すると認定書が交付されます。それを確定申告書または年末調整の書類に添付します。郵送で申請できる市区町村がほとんどです。

申請先
お住まいの市区町村の介護保険担当課
期限
随時(確定申告に間に合うよう、1〜2月に申請する方が多い)
↩️ あとからでもさかのぼれる

過去の分をさかのぼって請求・申告できる制度です。今すぐでなくても間に合いますが、遡れる年数には限りがあります。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • **全国の市区町村で実施されています**(所得税法・地方税法にもとづく市町村長の認定)
  • **障害者手帳は必要ありません。**「手帳がないから関係ない」というのが一番多い誤解です
  • **要介護度がそのまま等級になるわけではありません。**寝たきりの状態や認知症の程度で市区町村が判定します。要支援でも認定されることがあります
  • **過去にさかのぼって申告できます。**確定申告は5年前まで還付の請求ができるので、何年も前から要介護だった方はまとめて戻ることがあります
  • **本人だけでなく、扶養している家族の申告でも使えます。**親を扶養している方は自分の控除として使えます
  • 毎年、その年の12月31日時点の状況で認定されます。申告のたびに認定書を取り直す必要があります
  • 介護保険の要介護認定を受けていても、市区町村から自動で送られてくるものではありません。**自分で申請します**

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 障害者控除対象者認定書 交付申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人確認書類
  • (代理申請の場合)委任状

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

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