- ① 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- ② マイナンバー確認書類(個人番号カード、住民票等)
- ③ 直近の所得・課税証明書(非課税判定等の確認用)
- ④ 振込先口座がわかる通帳またはキャッシュカード
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
病気やけがで日常生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金です。障害者手帳がなくても受給できる場合があり、うつ病・がん・糖尿病なども対象になり得ます。
申請の手順
初診日に加入していた年金制度により窓口が異なります。まず年金事務所または区の国民年金担当へ相談してください。
- 申請先
- 年金事務所/お住まいの区の保健福祉センター(国民年金担当)
- 期限
- 随時(遡及請求は最大5年分) ↩️ さかのぼり可
過去の分をさかのぼって請求・申告できる制度です。今すぐでなくても間に合いますが、遡れる年数には限りがあります。
- 初診日・保険料納付要件・障害認定日の3つの要件を満たす必要があります
- 障害者手帳の等級とは基準が異なります
- 請求手続きが複雑なため、専門家への相談をおすすめします
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
このページを印刷して窓口へ持参できます。
※ 印刷画面で「送信先:PDFに保存」を選択すると、スマートフォンやPCにPDFファイルとして保存できます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで複数制度の必要書類をまとめて確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
掲載内容の誤りや制度の終了に気づかれた方は、お問い合わせからお知らせください(制度ID: shogai-nenkin)。自治体・団体のご担当者さまからの訂正・掲載停止のご依頼も受け付けています。
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