自立支援医療(精神通院医療)

国の制度 減免・無償化 対象: 全国

うつ病・統合失調症・不安障害・てんかん・依存症・発達障害など、精神科や心療内科への通院を続ける必要がある方の医療費の自己負担が**3割から1割に下がり**、さらに所得に応じた月額上限がかかります。

受け取れる金額・軽減の内容
自己負担が**1割**になり、月額上限は次のとおり。生活保護 0円/低所得1(非課税・本人収入80万円台以下)2,500円/低所得2(非課税・それ以上)5,000円/中間所得層は医療保険の自己負担限度額まで(**「重度かつ継続」なら中間所得1が5,000円・中間所得2が10,000円**)。

申請の手順

市区町村の障害福祉担当窓口へ申請します。診断書は通っている医療機関で書いてもらいます。受給者証が届いたら医療機関と薬局に提示してください。

申請先
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
期限
随時(有効期間1年。更新は期限の3か月前から)
⏳ 請求できる期限がある

「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • **全国一律の制度です**(障害者総合支援法)。市区町村による違いはありません
  • **精神障害者保健福祉手帳は必要ありません。**通院していれば対象です。手帳を取ることに抵抗がある方でも使えます
  • **「重度かつ継続」に当たると、中間所得層でも上限が5,000円〜10,000円に下がります。**統合失調症・うつ病・躁うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害・依存症のほか、医師が判断した場合も含まれます
  • **対象は通院だけです。**入院の医療費は対象になりません
  • **あらかじめ登録した医療機関・薬局でのみ使えます。**通う先を変えるときは変更の届出が必要です
  • 有効期間は1年です。**継続するには毎年、期限の3か月前から更新の手続きが必要です。**切らさないよう注意してください
  • デイケアや訪問看護も対象になります
  • 所得区分は世帯(同じ医療保険に入っている人)で判定します

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • 医師の診断書(所定の様式)
  • 健康保険証またはマイナ保険証
  • 世帯の所得がわかる書類
  • マイナンバーがわかるもの

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

関連する制度

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金) ― 病気やけがで日常生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金です。障害者手帳がなくても受給できる場…

特別障害給付金 ― 国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるため障害基礎年金を受けられない方(学生だった方、専…

特別児童扶養手当 ― 20歳未満で、精神または身体に中度以上の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。障がい児福…

障害者控除対象者認定書(障害者手帳がなくても所得控除) ― **障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の…