未熟児養育医療の給付
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または体の機能が未熟なまま生まれて入院治療が必要な赤ちゃんの医療費が公費で負担されます。入院中の食事療養費も含まれます。
申請の手順
お住まいの市区町村の母子保健担当窓口へ申請します。入院中の病院のソーシャルワーカーに相談すると手続きを手伝ってもらえます。
- 申請先
- お住まいの市区町村の母子保健担当窓口
- 期限
- 入院中(退院後の申請は認められないことがあります)
受付期間の定めがない、または通年で申請できる制度です。あわてる必要はありませんが、申請しなければ始まりません。
- **全国の市区町村で実施されています**(母子保健法)
- **体重2,000グラム以下で生まれた場合が主な対象です。**体重が上でも、体の機能が未熟で入院が必要と医師が認めれば対象になります
- **指定された養育医療機関での入院が対象です**
- **出産直後は手続きどころではありませんが、期限があります。**病院のソーシャルワーカーや市区町村の窓口に早めに相談してください
- こども医療費助成と組み合わせて、実質の負担がほとんどなくなる市区町村もあります
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が作成)
- 健康保険証またはマイナ保険証
- 世帯の所得がわかる書類
- 母子健康手帳
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9644&dataType=1&pageNo=1
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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