🕊 家族が亡くなったとき

まずやること

期限が短いもの、先にやらないと損をするものを上から並べています。

  1. 死亡届を7日以内に提出する
  2. 葬祭費・埋葬料を請求する(2年で時効)
  3. 遺族年金・未支給年金の請求先を年金事務所に確認する
  4. 世帯主変更・国民健康保険の資格手続きをする

関係する制度(15件)

制度の条件にこのできごとが関わるものを自動で集めています。すべてが対象になるとは限りません。

民間・団体 給付 年度で変動 要確認

高校・大学等で月額最大70,000円(うち約半分は返済不要の給付)。私立高校入学一時金30万円、私立大学入学一時金40万円の貸与も

病気・災害・自死などで親を亡くした子、または親が重度の障がいで働けない家庭の子への奨学金です。半分が返済不要の給付で、国の制度と併用できます。交通事故以外の理由でも対象になるのが特徴です。

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手当 年度で変動 要確認

遺族基礎年金 年額約831,700円+子の加算/遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

生計を維持していた方が亡くなったとき、その遺族に支給される年金です。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が、遺族厚生年金は会社員・公務員だった方の遺族が対象になります。

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給付 年度で変動 要確認

寡婦年金は夫の老齢基礎年金額の4分の3/死亡一時金は納付月数に応じて120,000〜320,000円

自営業などで国民年金に加入していた方が亡くなり、遺族基礎年金を受け取れない場合の救済制度です。寡婦年金は妻が60〜65歳の間受け取れ、死亡一時金は納付月数に応じて一時金が支給されます。

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給付 年度で変動 要確認

老齢は月額5,450円を基準に納付月数で決定/障害1級 月額6,813円・2級 5,450円/遺族 月額5,450円

年金を受け取っていて所得が低い方に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各年金に対応する給付金があります。請求書を出さないと受け取れません。

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民間・団体 サービス 年度で変動 要確認

無料(通話料は自己負担。フリーダイヤルの時間帯あり)

死にたいほどつらい、誰にも言えない悩みがあるといったときに、匿名で相談できる電話です。24時間365日、訓練を受けた相談員が対応します。

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民間・団体 貸付 年度で変動 要確認

無利子で貸与(一部給付)。高校・大学・専修学校向け。入学一時金・進学準備金あり

交通事故で親を亡くした、または親が重度の後遺障害を負った家庭の子への無利子の奨学金です。高校生には進学準備金もあります。

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給付 年度で変動 要確認

死亡月分までの未支給の年金

年金を受けていた方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金(死亡月分まで)を、生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求しないと支給されません。

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民間・団体 サービス 年度で変動 要確認

相談は無料(契約照会は1回3,000円)

保険金や給付金が支払われない、契約の内容が納得できないといった生命保険のトラブルを無料で相談できます。亡くなった家族の保険契約を調べる「生命保険契約照会制度」もここで受け付けています。

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