日常生活用具の給付(ストーマ装具・入浴補助・たん吸引器など)
在宅で生活するために必要な用具が給付または貸与されます。ストーマ装具、電気式たん吸引器、入浴補助用具、点字器、人工喉頭、聴覚障害者用の屋内信号装置、住宅改修費など幅広い品目が対象です。
申請の手順
**購入の前に**市区町村の障害福祉窓口へ申請します。給付決定を受けてから購入・工事に進みます。
- 申請先
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- 期限
- 随時(購入の前に申請)
契約・着工・購入・受講より前に申請や相談が必要な制度です。終わってから申請しても受け付けてもらえません。このサイトで最も取り返しがつかないのがここです。
- **全国の市区町村に義務づけられた必須事業です**(障害者総合支援法の地域生活支援事業)。「うちの市にはない」ということはありません
- 対象は6種類: 介護・訓練支援用具/自立生活支援用具/在宅療養等支援用具/情報・意思疎通支援用具/排泄管理支援用具/居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
- **ストーマ装具(人工肛門・人工膀胱)は毎月かかる消耗品ですが、この制度の対象です**
- **品目と基準額は市町村ごとに違います。**同じものでも隣の市では対象外ということが起こります。必ず自分の市町村の一覧で確認してください
- **購入する前に申請が必要です。**先に買うと対象外になります
- 住宅改修費(手すりの取り付け、段差の解消など)もこの制度に含まれます
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 日常生活用具給付申請書
- 障害者手帳
- 見積書
- 医師の意見書(品目による)
- マイナンバーがわかるもの
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-30
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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