精神障害者保健福祉手帳の交付

大阪市の制度 サービス 対象: 大阪市内 年度で内容が変わります

精神疾患により長期にわたり生活に制限がある方に交付される手帳です。税の控除、公共交通の割引、携帯電話料金の割引などの対象になります。

受け取れる金額・軽減の内容
手帳の交付(税控除・各種割引の対象になる)

申請の手順

主治医に相談のうえ、区の保健福祉センターへ申請します。

申請先
お住まいの区の保健福祉センター
期限
随時(2年ごとに更新)
↩️ あとからでもさかのぼれる

過去の分をさかのぼって請求・申告できる制度です。今すぐでなくても間に合いますが、遡れる年数には限りがあります。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • 初診日から6か月以上経過していることが必要です
  • 2年ごとに更新が必要です
  • 障害年金を受けている場合は年金証書で申請できます

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 交付申請書
  • 医師の診断書(所定様式)または年金証書の写し
  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006291.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

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