障害者控除対象者認定書(手帳がなくても控除)

大阪市の制度 減免・無償化 対象: 大阪市内 年度で内容が変わります

要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、所得税・住民税の障害者控除を受けられます。知らずに使っていない方が多い制度です。

受け取れる金額・軽減の内容
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円

申請の手順

区の保健福祉センターへ認定書の交付を申請し、年末調整または確定申告で使います。

申請先
お住まいの区の保健福祉センター
期限
随時(申告に間に合うよう早めに)
↩️ あとからでもさかのぼれる

過去の分をさかのぼって請求・申告できる制度です。今すぐでなくても間に合いますが、遡れる年数には限りがあります。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • 認定基準は要介護度そのものではなく、認知症の程度や寝たきりの状態で判断されます
  • 過去5年分まで遡って更正の請求ができます
  • 住民税が非課税の方は、控除しても税額が変わらないため効果がありません

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 認定書交付申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人確認書類

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000058487.html
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

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