雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減
災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。
長崎県 で使える制度 125 件を表示しています。
この地域独自の制度はまだ収録が少なく、国の制度が中心です。お住まいの自治体の窓口やホームページもあわせてご確認ください。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減
災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。
省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円まで非課税
父母や祖父母から住宅の取得・新築・増改築のための資金を贈与されたとき、一定額まで贈与税が非課税になります。頭金を親に援助してもらう場合の定番の制度です。
譲渡所得から最大3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)
相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続した実家を売るときに使える大きな特例です。
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。掛金の上限は2026年11月までは会社員(企業年金なし)月2.3万円・自営業月6.8万円など。2026年12月1日からは、会社員などは企業年金と合わせて月6.2万円、自営業などは国民年金基金と合わせて月7.5万円に引き上げられます
自分で積み立てる年金制度で、掛金の全額が所得控除になります。運用益も非課税で、受け取り時にも控除があります。所得税・住民税を納めている方ほど軽減効果が大きくなります。
減税しきれない額を1万円単位で切り上げて給付(所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額)
所得税(3万円/人)および個人住民税所得割(1万円/人)の定額減税において、減税可能額が実際の税額を上回り「減税しきれない」と見込まれる方に対し、差額を1万円単位で切り上げて給付する制度です。