医療費控除/セルフメディケーション税制

国の制度 減免・無償化 対象: 全国 年度で内容が変わります

1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。

受け取れる金額・軽減の内容
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 10万円(上限200万円)を所得控除

申請の手順

e-Taxまたは税務署で確定申告します。領収書の提出は不要ですが5年間保存が必要です。

申請先
所轄の税務署(大阪市淀川区は東淀川税務署)
期限
翌年3月15日まで(還付申告は5年間可能)
⏳ 請求できる期限がある

「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。

同じ性質の制度をまとめて見る →

先に確認しておきたいこと
  • 確定申告が必要です。年末調整では手続きできません
  • 過去5年分まで遡って申告できます
  • セルフメディケーション税制とは選択制です
  • 住民税が非課税の方は、控除しても税額が変わらないため効果がありません

必要な書類(目安)

窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知(健康保険から届くもの)
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカード

このページを印刷して持っていけます。

「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。

一次情報(公式ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27

金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。

この制度は専門家に相談すると進みやすいことがあります

要件の判断や書類の準備に専門知識が必要な制度です。無料相談を実施している窓口もあります。

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