医療費控除/セルフメディケーション税制
1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。
申請の手順
e-Taxまたは税務署で確定申告します。領収書の提出は不要ですが5年間保存が必要です。
- 申請先
- 所轄の税務署(大阪市淀川区は東淀川税務署)
- 期限
- 翌年3月15日まで(還付申告は5年間可能)
「事由発生から◯日以内」「翌年度末まで」のように、過ぎると請求できなくなる制度です。
- 確定申告が必要です。年末調整では手続きできません
- 過去5年分まで遡って申告できます
- セルフメディケーション税制とは選択制です
- 住民税が非課税の方は、控除しても税額が変わらないため効果がありません
必要な書類(目安)
窓口や年度によって追加の書類を求められることがあります。出向く前に電話で確認すると確実です。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知(健康保険から届くもの)
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード
このページを印刷して持っていけます。
「気になる」に入れておくと、気になる制度のページで必要書類をまとめて確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
当サイトでの最終確認日: 2026-08-27
金額・要件・期限は変更されることがあります。最終的な可否は必ず申請先にご確認ください。当サイトは申請書類の作成代行は行っていません。
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