受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
全 744 制度のうち 24 件を表示しています。
受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
**月額10万円**(住民税課税世帯は月額70,500円)。**最後の1年間は4万円が加算**され月14万円になります。修業期間の全期間(**上限4年**)支給され、修了後にさらに**5万円**(課税世帯は25,000円)が支給されます。
ひとり親の方が、就職に有利な資格(看護師・介護福祉士・保育士・調理師・システムエンジニアなど)を取るために養成機関で学ぶ間の**生活費**を支援する給付金です。学費ではなく生活費に充てられます。
遺族基礎年金 年額約831,700円+子の加算/遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
生計を維持していた方が亡くなったとき、その遺族に支給される年金です。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が、遺族厚生年金は会社員・公務員だった方の遺族が対象になります。
子1人 月額 約46,690円(全部支給)〜一部支給。第2子以降は加算あり
離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達後最初の3月31日までの子(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方への手当です。所得に応じて全部支給/一部支給が決まります。
子1人につき50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関は48.8万円)
健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。多くの場合は医療機関へ直接支払われる「直接支払制度」を利用します。
1級 月額 約56,800円/2級 月額 約37,830円(子1人あたり)
20歳未満で、精神または身体に中度以上の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。障がい児福祉手当と併給できます。
月額 約15,690円
20歳未満で、重度の障がいがあり日常生活において常時介護を必要とする在宅の子どもに支給されます。
3歳未満 月15,000円(第3子以降30,000円)/3歳〜高校生年代 月10,000円(第3子以降30,000円)
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子を養育している方に支給されます。2024年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降は月3万円に増額されました。
妊娠届出時 5万円相当+出生届出時 子ども1人あたり5万円相当(合計10万円相当)
妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に子ども1人あたり5万円相当が支給される国の制度です。令和4年度に「出産・子育て応援給付金」として始まり、令和7年度から子ども・子育て支援法の給付として制度化されました。面談などの相談支援とあわせて行われます。
保険料4か月分(多胎は6か月分)を免除。納付済みと同じ扱いになる
国民年金の第1号被保険者が出産するとき、出産予定月の前月から4か月間(多胎は6か月間)の保険料が免除されます。免除されても保険料を納付したものとして扱われるのが特徴です。
自己負担が**2割**になり、世帯の所得に応じた月額上限がかかります。入院・外来の区別なく合算されます。
国が指定した小児の慢性疾患(がん、腎疾患、心疾患、糖尿病、免疫疾患、神経・筋疾患など)にかかっているお子さんの医療費の自己負担分が助成されます。**令和7年4月現在で801の病気**が対象です。
公的医療保険が使われる医療費(入院中の食事療養標準負担額を含む)の自己負担分が給付されます。**世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担があります。**
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または体の機能が未熟なまま生まれて入院治療が必要な赤ちゃんの医療費が公費で負担されます。入院中の食事療養費も含まれます。
子1人につき当初5年間 年0.25%引下げ(最大 年1.00%引下げ)
子どもの人数などに応じて、長期固定金利住宅ローン【フラット35】の金利が一定期間引き下げられます。若年夫婦世帯も対象です。
利用料が無償(認可外保育施設等は上限あり)
3〜5歳児の幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償になります。0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象です。
休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)。要件を満たせば上乗せあり
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給されます。夫婦ともに育休を取得した場合の上乗せ給付もあります。
標準報酬日額の3分の2 × 産前42日+産後56日
勤務先の健康保険に加入している方が、出産のために仕事を休み給与が支払われない期間について支給されます。国民健康保険にはない制度です。
出生後休業支援給付金は賃金日額の13%を上乗せ(最大28日)/育児時短就業給付金は時短中の賃金の10%
2025年4月に新設された給付です。夫婦ともに育児休業を取得すると育児休業給付に13%が上乗せされ、手取りで10割相当になります。育児のために時短勤務をした場合の給付もあります。
自己負担で利用できます(住民税非課税世帯などは減免がある市区町村が多い)
出産後に心身のケアや育児のサポートが必要な方が、宿泊・日帰り・訪問の形で助産師などの支援を受けられる事業です。子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業に位置づけられ、全国の市区町村で提供体制の整備が進んでいます。
**14回以上**の健診費用が公費で負担されます。**助成額と検査項目は市区町村によって差があります**(全額無料の市区町村もあれば、一部自己負担が残る市区町村もあります)。
妊娠中の健康診査の費用を市区町村が負担します。**全国すべての市区町村で14回以上**が対象です。妊娠届を出すと母子健康手帳と一緒に受診票(補助券)が交付されます。
定期接種は**原則として自己負担なし(無料)**です。対象年齢を過ぎると任意接種となり全額自己負担(1回数千円〜1万円以上)になります。
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種・五種混合、BCG、麻しん風しん(MR)、水痘、日本脳炎、HPVなど、法律で定められた予防接種を**原則無料**で受けられます。
検査費用の全額または一部が助成されます(金額は市区町村によって異なります)。助成が無い場合の自己負担は5,000円前後です。
生まれて間もない赤ちゃんの聞こえを調べる検査の費用を、市区町村が助成します。聴覚の障害を早く見つけて、早く支援につなげるための検査です。
**基本的に無利子、または年1.0%**です。連帯保証人を立てられる場合は無利子になります。据置期間のあと3年〜20年かけて返済します。
ひとり親家庭の親と子、寡婦の方に対して、経済的な自立と生活の安定を助けるために貸し付ける制度です。修学資金、就学支度資金、技能習得資金、就職支度資金、生活資金、住宅資金、医療介護資金など12種類があります。
利用料は市区町村が定めます。**住民税非課税世帯や生活保護世帯は減免・無料になる市区町村が多くあります。**
保護者の病気・仕事・冠婚葬祭などで一時的に子どもを育てることが難しくなったとき、児童養護施設や里親などが子どもを預かります。**育児疲れや育児不安を理由に使うこともできます。**
ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円
ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。