受講料は原則無料(テキスト代は自己負担)。要件を満たせば受講手当・通所手当あり
受講料が原則無料の職業訓練です。失業給付を受けている方向けの「公共職業訓練」と、受けられない方向けの「求職者支援訓練」があります。訓練中は失業給付の給付日数が延長されることもあります。
全国 824 制度のうち 824 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
受講料は原則無料(テキスト代は自己負担)。要件を満たせば受講手当・通所手当あり
受講料が原則無料の職業訓練です。失業給付を受けている方向けの「公共職業訓練」と、受けられない方向けの「求職者支援訓練」があります。訓練中は失業給付の給付日数が延長されることもあります。
治療費は全額給付/休業補償は給付基礎日額の80%(休業4日目から)
仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が全額給付され、休業4日目からは休業補償が支給されます。健康保険ではなく労災保険を使うため、自己負担がありません。
無料
働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの方が、無料でキャリア相談・コミュニケーション訓練・職場体験を受けられる窓口です。厚生労働省が委託し、NPOなどが運営しています。ハローワークに行きづらい方の受け皿になります。
無料
ひとり親家庭の親と寡婦を対象に、就業相談、パソコンなどの技能講習、就業情報の提供、養育費や面会交流の専門相談まで無料で行う窓口です。
補助率と上限額は申請枠によって異なります。公募回ごとの公募要領で確認してください。
中小企業・小規模事業者がITツール(会計ソフト・受発注システム・POS・ECサイトなど)を導入する費用を補助します。インボイス対応枠もあります。
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方向けの融資制度です。無担保・無保証人で利用できる枠もあり、女性・若者・シニアには利率の優遇があります。
会社設立時の登録免許税が半額、融資・補助金の優遇
大阪市の認定を受けた創業支援セミナー等を修了すると証明書が交付され、登録免許税の軽減、日本政策金融公庫の低利融資、持続化補助金の優遇などが受けられます。
資金の種類により限度額が異なる(開業資金は3,500万円など)
大阪府・金融機関・信用保証協会が連携して、中小企業や創業予定者に低利で融資する制度です。開業資金のほか、小規模企業サポート資金などのメニューがあります。
補助率と上限額は申請枠と従業員規模によって異なります。公募回ごとの公募要領で確認してください。
中小企業・小規模事業者が革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善のために行う設備投資を支援します。機械装置の導入が中心で、補助額が大きい制度です。
掛金は月額1,000〜70,000円。全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
個人事業主や小規模企業の役員が、廃業・退職後の資金を積み立てる国の制度です。掛金は全額が所得控除になり、実質的に節税しながら退職金を用意できます。
無料相談あり
相続・遺言、会社設立、各種許認可、外国人の在留手続きなどについて、行政書士に無料で相談できる会場が府内各地にあります。
(案内ページです。給付は各支援金から受けます)
起業支援金・移住支援金・地方就職支援金の3つをまとめて案内する国のページです。どれが使えるか、併用できるかを確認できます。
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 10万円(上限200万円)を所得控除
1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。
年収・家族構成に応じた上限額まで、自己負担2,000円を除く全額を控除
自治体へ寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除されます。実質2,000円で返礼品を受け取れる仕組みです。
事由に応じて全部または一部を減免
生活保護の受給、失業、災害、著しい所得の減少などにより納税が困難な場合、申請により市・府民税が減免されることがあります。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。
ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円
ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。
雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減
災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。
省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円まで非課税
父母や祖父母から住宅の取得・新築・増改築のための資金を贈与されたとき、一定額まで贈与税が非課税になります。頭金を親に援助してもらう場合の定番の制度です。
譲渡所得から最大3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)
相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続した実家を売るときに使える大きな特例です。
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。掛金の上限は2026年11月までは会社員(企業年金なし)月2.3万円・自営業月6.8万円など。2026年12月1日からは、会社員などは企業年金と合わせて月6.2万円、自営業などは国民年金基金と合わせて月7.5万円に引き上げられます
自分で積み立てる年金制度で、掛金の全額が所得控除になります。運用益も非課税で、受け取り時にも控除があります。所得税・住民税を納めている方ほど軽減効果が大きくなります。
被害の程度に応じて市税を減免
災害で住宅や家財に被害を受けた場合、市民税・固定資産税・軽自動車税などが減免されます。申告期限の延長も認められます。
軽自動車税(種別割)を減免(1人につき1台)
障がいのある方が所有または使用する軽自動車について、軽自動車税(種別割)が減免されます。生計を一にする家族が運転する場合も対象になります。
減税しきれない額を1万円単位で切り上げて給付(所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額)
所得税(3万円/人)および個人住民税所得割(1万円/人)の定額減税において、減税可能額が実際の税額を上回り「減税しきれない」と見込まれる方に対し、差額を1万円単位で切り上げて給付する制度です。