費用の原則9割が支給され、自己負担は1割です。ただし**月額の負担上限があり、市町村民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円**が上限です。用具ごとに国が定めた基準額があり、それを超える分は自己負担になります。
義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器・義眼・視覚障害者用安全つえなど、身体の機能を補うための用具の購入・修理費用が支給されます。障害者総合支援法にもとづく**全国共通の制度**です。
佐賀県 で使える制度 147 件(地域独自 3 件・国の制度 144 件)を表示しています。
この地域独自の制度はまだ収録が少なく、国の制度が中心です。お住まいの自治体の窓口やホームページもあわせてご確認ください。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
費用の原則9割が支給され、自己負担は1割です。ただし**月額の負担上限があり、市町村民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円**が上限です。用具ごとに国が定めた基準額があり、それを超える分は自己負担になります。
義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器・義眼・視覚障害者用安全つえなど、身体の機能を補うための用具の購入・修理費用が支給されます。障害者総合支援法にもとづく**全国共通の制度**です。
利用時間の上限や利用者負担は市町村が定めます。市町村民税非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
ひとりでの外出が難しい方に、ヘルパーが付き添って移動を支援します。買い物、通院、余暇活動、社会参加のための外出などに使えます。
多くの市区町村で**利用者の負担は無料**です(派遣にかかる費用は公費)。
聞こえない・聞こえにくい方や、話すことが難しい方のために、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員・失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。代筆・代読、点訳、音声訳による支援もあります。
**生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円。**市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(収入がおおむね670万円以下)は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です。
ホームヘルプ、生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを使うとき、ひと月に支払う額に上限が決まっています。何回使っても上限を超えて払うことはありません。
通行料金が**5割引**になります。
高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります。身体障害者手帳をお持ちの方の本人運転、または重度の障害がある方の介護者による運転が対象です。全国の有料道路で共通に使えます。
品目ごとに市町村が基準額を定めています。**利用者負担の考え方は市町村の判断**で、非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
在宅で生活するために必要な用具が給付または貸与されます。ストーマ装具、電気式たん吸引器、入浴補助用具、点字器、人工喉頭、聴覚障害者用の屋内信号装置、住宅改修費など幅広い品目が対象です。
離職前賃金の50〜80%を、90〜330日分(年齢・被保険者期間・離職理由による)
離職して求職活動をしている方に支給されます。2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されました。
受講料は原則無料(テキスト代は自己負担)。要件を満たせば受講手当・通所手当あり
受講料が原則無料の職業訓練です。失業給付を受けている方向けの「公共職業訓練」と、受けられない方向けの「求職者支援訓練」があります。訓練中は失業給付の給付日数が延長されることもあります。
治療費は全額給付/休業補償は給付基礎日額の80%(休業4日目から)
仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が全額給付され、休業4日目からは休業補償が支給されます。健康保険ではなく労災保険を使うため、自己負担がありません。
無料
働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの方が、無料でキャリア相談・コミュニケーション訓練・職場体験を受けられる窓口です。厚生労働省が委託し、NPOなどが運営しています。ハローワークに行きづらい方の受け皿になります。
補助率と上限額は申請枠によって異なります。公募回ごとの公募要領で確認してください。
中小企業・小規模事業者がITツール(会計ソフト・受発注システム・POS・ECサイトなど)を導入する費用を補助します。インボイス対応枠もあります。
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方向けの融資制度です。無担保・無保証人で利用できる枠もあり、女性・若者・シニアには利率の優遇があります。
補助率と上限額は申請枠と従業員規模によって異なります。公募回ごとの公募要領で確認してください。
中小企業・小規模事業者が革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善のために行う設備投資を支援します。機械装置の導入が中心で、補助額が大きい制度です。
掛金は月額1,000〜70,000円。全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
個人事業主や小規模企業の役員が、廃業・退職後の資金を積み立てる国の制度です。掛金は全額が所得控除になり、実質的に節税しながら退職金を用意できます。
(案内ページです。給付は各支援金から受けます)
起業支援金・移住支援金・地方就職支援金の3つをまとめて案内する国のページです。どれが使えるか、併用できるかを確認できます。
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 10万円(上限200万円)を所得控除
1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。
年収・家族構成に応じた上限額まで、自己負担2,000円を除く全額を控除
自治体へ寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除されます。実質2,000円で返礼品を受け取れる仕組みです。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。
ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円
ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。
雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減
災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。
省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円まで非課税
父母や祖父母から住宅の取得・新築・増改築のための資金を贈与されたとき、一定額まで贈与税が非課税になります。頭金を親に援助してもらう場合の定番の制度です。
譲渡所得から最大3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)
相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続した実家を売るときに使える大きな特例です。
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。掛金の上限は2026年11月までは会社員(企業年金なし)月2.3万円・自営業月6.8万円など。2026年12月1日からは、会社員などは企業年金と合わせて月6.2万円、自営業などは国民年金基金と合わせて月7.5万円に引き上げられます
自分で積み立てる年金制度で、掛金の全額が所得控除になります。運用益も非課税で、受け取り時にも控除があります。所得税・住民税を納めている方ほど軽減効果が大きくなります。
減税しきれない額を1万円単位で切り上げて給付(所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額)
所得税(3万円/人)および個人住民税所得割(1万円/人)の定額減税において、減税可能額が実際の税額を上回り「減税しきれない」と見込まれる方に対し、差額を1万円単位で切り上げて給付する制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
重度の障害がある方の医療費の自己負担を助成する制度です。市町が実施し、県が費用の一部を補助しています。