受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
全 744 制度のうち 20 件を表示しています。
受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
最大200万円(対象経費の2分の1以内)
地域の課題の解決につながる社会的な事業を起業する方に、最大200万円が支給される制度です。移住支援金とあわせて使える場合があります。
世帯で移住 最大100万円/単身で移住 最大60万円/18歳未満の子ども1人につき最大100万円を加算
東京23区に一定期間住んでいた方、または東京圏から23区へ通勤していた方が、東京圏の外へ移住して就業・起業する場合に支給される支援金です。18歳未満の子どもを連れて移住すると、子ども1人あたり最大100万円が加算されます。
**月額10万円**(住民税課税世帯は月額70,500円)。**最後の1年間は4万円が加算**され月14万円になります。修業期間の全期間(**上限4年**)支給され、修了後にさらに**5万円**(課税世帯は25,000円)が支給されます。
ひとり親の方が、就職に有利な資格(看護師・介護福祉士・保育士・調理師・システムエンジニアなど)を取るために養成機関で学ぶ間の**生活費**を支援する給付金です。学費ではなく生活費に充てられます。
未払賃金(定期賃金と退職手当)の8割。年齢に応じた上限あり(88万〜370万円)
勤務先が倒産して賃金が支払われないまま退職した場合に、未払賃金の8割を国が立て替えて支払う制度です。法律上の倒産だけでなく、事実上の倒産も対象になります。
正社員化コースは1人あたり40万〜80万円程度(企業規模・対象者により変動)
パート・アルバイト・契約社員などを正社員化したり、処遇を改善した事業主に助成されます。正社員化コースが最もよく使われています。
職業訓練受講手当 月額100,000円 + 通所手当(交通費)
雇用保険を受給できない求職者が、無料の職業訓練を受けながら月10万円の給付金を受け取れる制度です。失業給付が切れた方や、自営業を廃業した方も対象になります。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(対象家族1人につき通算93日まで)
家族の介護のために介護休業を取得したとき、休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
一般 受講費用の20%(上限10万円)/専門実践 最大受講費用の80%(年間上限64万円)
指定された講座を受講・修了したとき、受講費用の一部が支給されます。在職中でも利用でき、資格取得を考えている方に有力な制度です。
基本手当日額 × 残日数 × 60〜70%。再就職後の賃金低下分にも追加支給あり
失業給付の受給中に早く再就職すると、残りの給付日数に応じて一時金が支給されます。さらに、再就職後の賃金が前職より下がった場合は就業促進定着手当も受け取れます。
各月の賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳になる方は最大10%、それ以前は最大15%)
60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に、賃金に上乗せして支給されます。定年後の再雇用で給与が下がったときに使える制度です。
標準報酬日額の3分の2(通算1年6か月まで)
病気やけがで働けず、給与が支払われない期間について、通算1年6か月を限度に支給されます。勤務先の健康保険の制度で、国民健康保険にはありません。
介護休業は通算93日まで(介護休業給付金は賃金の67%)
介護のために仕事を辞めずに済むよう、介護休業・介護休暇・短時間勤務・残業の免除などが法律で定められています。会社の制度になくても、法律上の権利として使えます。
休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)。要件を満たせば上乗せあり
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給されます。夫婦ともに育休を取得した場合の上乗せ給付もあります。
出生後休業支援給付金は賃金日額の13%を上乗せ(最大28日)/育児時短就業給付金は時短中の賃金の10%
2025年4月に新設された給付です。夫婦ともに育児休業を取得すると育児休業給付に13%が上乗せされ、手取りで10割相当になります。育児のために時短勤務をした場合の給付もあります。
相談は無料です。ここを入口に、住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援・子どもの学習支援などにつながります。
生活保護に至る前の段階で相談に乗り、一緒に立て直しの計画を作る窓口です。仕事・住まい・お金・家族のことなど、何から相談していいか分からない状態でも受け付けます。
離職前賃金の50〜80%を、90〜330日分(年齢・被保険者期間・離職理由による)
離職して求職活動をしている方に支給されます。2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されました。
受講料は原則無料(テキスト代は自己負担)。要件を満たせば受講手当・通所手当あり
受講料が原則無料の職業訓練です。失業給付を受けている方向けの「公共職業訓練」と、受けられない方向けの「求職者支援訓練」があります。訓練中は失業給付の給付日数が延長されることもあります。
治療費は全額給付/休業補償は給付基礎日額の80%(休業4日目から)
仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が全額給付され、休業4日目からは休業補償が支給されます。健康保険ではなく労災保険を使うため、自己負担がありません。
(案内ページです。給付は各支援金から受けます)
起業支援金・移住支援金・地方就職支援金の3つをまとめて案内する国のページです。どれが使えるか、併用できるかを確認できます。