休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(対象家族1人につき通算93日まで)
家族の介護のために介護休業を取得したとき、休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
期限が短いもの、先にやらないと損をするものを上から並べています。
制度の条件にこのできごとが関わるものを自動で集めています。すべてが対象になるとは限りません。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(対象家族1人につき通算93日まで)
家族の介護のために介護休業を取得したとき、休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。
**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。
支給限度基準額20万円のうち、自己負担1〜3割を除く額
要支援・要介護の認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行うときに、費用の一部が介護保険から支給されます。全国共通の制度です。
年額10万円程度(要件あり)
介護保険サービスをほとんど利用せずに、重度の要介護高齢者を在宅で1年間介護している family に対して慰労金が支給されます。見落とされやすい制度です。
年間10万円を上限に、自己負担1〜3割を除く額を支給
腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽など、貸与になじまない福祉用具の購入費が年間10万円を上限に支給されます。
無料(通信料は自己負担)
避難情報を電話やファクスで受け取れる無料のサービスです。インターネットや防災アプリを使いにくい方、聴覚に障がいのある方に有効です。
年間の合算自己負担限度額を超えた額を支給
1年間(8月〜翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担の合計が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
無料
こころの病気、依存症、ひきこもり、自殺予防などについて、本人と家族が無料で相談できる市の専門機関です。
無料
うつ病の方を支える家族が、病気の理解と接し方を学べる無料の教室です。同じ立場の人と話す機会にもなります。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
令和7年度から、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種になりました。65歳の方が対象で、令和7〜11年度の5年間は経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方も対象です。定期接種になると自己負担が大きく下がります。
世帯の所得区分に応じた月額上限(15,000円〜140,100円)を超えた額を払い戻し
1か月に支払った介護サービスの自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
所得段階に応じて食費・居住費の負担上限を設定
住民税非課税世帯などの方が特別養護老人ホーム等に入所・ショートステイを利用する際の食費・居住費を軽減します。申請しないと軽減されません。
無料
高齢者の介護・健康・福祉・権利擁護に関する総合相談窓口です。無料で、本人以外(家族・近隣の方)からの相談も受け付けています。
無料または低額
介護をしている家族向けの教室、介護者同士の交流会、レスパイト(一時的な休息)のためのショートステイ利用相談などが受けられます。
月額の上限内で介護用品を現物給付
在宅で常時おむつを必要とする高齢者を介護している家族に、紙おむつなどの介護用品を給付します。
改修費用を給付(上限あり・所得に応じた自己負担)
介護保険の住宅改修だけでは足りない場合に、浴室・便所・玄関などの改修費用を上乗せで給付する大阪市独自の制度です。
利用料の自己負担あり
認知症の高齢者を介護している家族が、急病や冠婚葬祭などで一時的に介護できなくなったときに、緊急で短期入所を利用できる仕組みです。
自己負担・食費・居住費が原則4分の1軽減(老齢福祉年金受給者は2分の1)
収入や資産が少ない方が、社会福祉法人が運営する介護サービスを利用するとき、自己負担・食費・居住費が軽減されます。申請しないと適用されません。
通常の粗大ごみ手数料のみ(収集の追加料金はなし)
粗大ごみを排出場所まで運ぶことが困難な高齢者や障がいのある方の家まで、収集員が取りに来てくれる制度です。声かけによる安否確認もあわせて行います。
1乗車あたりの運賃(路線バスに近い水準)
予約に応じて最適なルートで運行する乗合の移動サービスです。バス停まで歩くのが大変な方の日常の移動手段になります。市内の多くの区で運行しています。
無料
65歳未満で発症する若年性認知症について、本人と家族が仕事・生活・制度利用の相談を無料でできる窓口です。就労継続や障害年金の相談にもつながります。
無料
高齢者への虐待(身体的・心理的・経済的虐待、介護放棄など)に気づいたときの通報・相談窓口です。本人だけでなく、家族・近隣の方からの相談も受け付けます。介護している側の相談先でもあります。
無料
認知症が疑われるのに医療や介護につながっていない方の家庭を、専門職のチームが訪問して支援します。本人が受診を拒む場合の相談先として有効です。
保険診療の自己負担(相談は無料)
認知症の専門的な診断・治療・相談を行う医療機関として市が指定した拠点です。もの忘れが気になる段階で専門的な鑑別診断を受けられます。
低額の利用料(地域により異なる)
ごみ出し・買い物・掃除など、介護保険では対応しにくい日常のちょっとした困りごとを、地域の住民同士で支え合う仕組みです。
月額レンタル料の1〜3割負担
車いす・介護ベッド・手すり・歩行器・スロープなどを、月額の1〜3割負担で借りられます。購入より安く済み、状態に合わせて交換もできます。
支払った額が医療費控除の対象(所得控除)
訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ・施設サービスなど、介護保険サービスの一部は医療費控除の対象になります。見落とされやすい節税です。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円
要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、所得税・住民税の障害者控除を受けられます。知らずに使っていない方が多い制度です。
家賃・サービス費(住宅により異なる)
バリアフリーで、安否確認と生活相談のサービスが付いた高齢者向けの賃貸住宅です。登録された住宅の情報を確認できます。
無料
けがや病気、一時的な外出などで車いすが必要になった淀川区民に、車いすを無料で貸し出します。介護保険や障害福祉のサービスで車いすを借りられない場合の受け皿になります。
電話相談は無料(会員は年会費あり)
認知症の本人と介護する家族による全国組織です。電話相談、つどい(介護者同士の交流会)、会報の発行を行っています。「同じ立場の人と話す」ことが一番の支えになる場面で頼れます。大阪府支部があります。
医療費の自己負担の一部を助成
65歳から69歳で、収入が一定以下の方や、要介護2以上で日常生活に介助が必要な方の医療費の自己負担を助成する制度です。後期高齢者医療に移るまでの間を支えます。
相談は無料
高齢者の暮らしと介護に関する困りごとを、まとめて相談できる公的な窓口です。全国の市町村に設置され、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。本人以外(家族・近隣の方)からの相談も無料で受け付けています。
介護休業は通算93日まで(介護休業給付金は賃金の67%)
介護のために仕事を辞めずに済むよう、介護休業・介護休暇・短時間勤務・残業の免除などが法律で定められています。会社の制度になくても、法律上の権利として使えます。
相談は無料
認知症について相談できる窓口をまとめた厚生労働省のページです。地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チームなどが連携して対応します。
タクシー・船舶の利用を助成(自己負担なし)
広島市の高齢者外出支援は、要支援・要介護の認定を受けている方を対象に、タクシーや船舶の利用を助成する形をとっています。バスや電車の乗車証とは仕組みが違います。
レンタル料の**1割が自己負担**です(一定以上の所得がある方は2割または3割)。買うと数十万円する介護ベッドや車いすが、月に数百円〜数千円で使えます。
車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を、介護保険を使って借りられます。
利用者負担の**4分の1が軽減**されます(老齢福祉年金を受けている方は2分の1)。
収入が少なく生活が苦しい方について、社会福祉法人が運営する事業所の介護サービス利用料・食費・居住費が軽減されます。
相談と支援計画づくりは無料です。実際の援助は1回あたり1,000〜1,500円程度(社協により異なる)。**生活保護を受けている方は無料**です。
判断することが不安になってきた方(認知症の高齢者、知的障害・精神障害のある方など)に、社会福祉協議会の専門員・生活支援員が、福祉サービスの利用手続き、預貯金の出し入れ、通帳や証書の預かりなどを手伝います。
無料で相談できます。
高齢者への虐待を見つけた方、また**介護がつらくて虐待してしまいそうだと感じている方**の相談窓口です。市区町村と地域包括支援センターが対応します。
年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分が所得から差し引かれます。
介護保険で受けたサービスのうち、医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、介護老人保健施設など)の自己負担額は、確定申告で医療費控除の対象になります。おむつ代も条件を満たせば対象です。
相談は無料。援助は1回あたりの利用料あり(生活保護受給者は無料)
認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断に不安がある方に代わって、福祉サービスの利用手続き、公共料金の支払い、通帳の預かりなどを支援します。成年後見までは必要ない段階で使えます。
申立費用および後見人等への報酬を助成(上限あり)
判断能力が不十分な方の成年後見の申立費用や、後見人への報酬を負担できない場合に、市が費用を助成する制度です。
無料
成年後見制度の利用相談、手続きの案内、市民後見人の養成などを行う専門窓口です。相談は無料です。
無料
各区に設置され、孤立しがちな高齢者や生活に困っている方を地域で見守り、必要な支援につなぐ窓口です。本人以外からの相談も受け付けます。
タクシー運賃のおおむね半額程度
公共交通機関の利用が困難な高齢者・障がいのある方が、NPO等による自家用車での送迎をタクシーより安い料金で利用できる仕組みです。
無料
家族の介護・看病・世話を担っている方(ヤングケアラーを含む)への相談支援や情報提供の取組みです。
利用料が無料または軽減
経済的な理由で介護老人保健施設の利用料を払うのが難しい方に、利用料を無料または低額にする制度です。
申立費用と後見人への報酬が必要(負担できない場合は利用支援事業で助成)
判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ制度です。悪質な訪問販売の被害を防ぐことにもつながります。
無料(利用証の交付)
車いす使用者用駐車区画などを利用できる利用証が交付されます。障がいのある方だけでなく、高齢者・けが人・妊産婦も対象になります。
無料
障がいのある方への虐待に気づいたときの通報・相談窓口です。家庭内だけでなく、福祉施設や職場での虐待も対象です。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。