受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
期限が短いもの、先にやらないと損をするものを上から並べています。
制度の条件にこのできごとが関わるものを自動で集めています。すべてが対象になるとは限りません。
受講費用の**60%**が支給されます。上限は一般・特定一般教育訓練で**20万円**、専門実践教育訓練で**修業年数×40万円(最大160万円)**。専門実践で修了後1年以内に資格を取って就職した場合は**85%(修業年数×60万円・最大240万円)**になります。
ひとり親の方が指定された教育訓練講座を受けて修了したとき、受講費用の一部が支給されます。雇用保険の教育訓練給付を受けられない方でも使えます。
年60万円(最大240万円)の貸与。条件を満たせば返還免除
大学等へ進学する方への貸与制度です。年60万円・最大240万円を借りられ、卒業後に和歌山県内に住むなどの条件を満たすと返還が免除されます。実質的な給付になりうる制度です。
**月額10万円**(住民税課税世帯は月額70,500円)。**最後の1年間は4万円が加算**され月14万円になります。修業期間の全期間(**上限4年**)支給され、修了後にさらに**5万円**(課税世帯は25,000円)が支給されます。
ひとり親の方が、就職に有利な資格(看護師・介護福祉士・保育士・調理師・システムエンジニアなど)を取るために養成機関で学ぶ間の**生活費**を支援する給付金です。学費ではなく生活費に充てられます。
生活保護世帯 年額980,000円/年収590万円未満の世帯 年額650,000円(きょうだいが同時に府内私立高校に通う場合は最大559,000円の支援あり)
国の就学支援金に京都府が上乗せして、私立高校の授業料を支援する制度です。生活保護世帯や年収590万円未満の世帯は、授業料の負担が大きく軽くなります。
授業料減免 年額最大約70万円 + 給付型奨学金 年額最大約91万円(私立・自宅外)
大学・短大・高専・専門学校の授業料等の減免と、返還不要の給付型奨学金がセットで受けられます。2025年度から多子世帯(扶養する子が3人以上)は所得制限なしで授業料等が支援されます。
授業料 上限457,200円/年(通信制337,200円)+入学納付金 上限200,000円(通信制34,000円・専修学校高等課程170,000円)
私立高校の授業料と入学金を、愛知県が所得制限なしで実質無償化する制度です。授業料は国の就学支援金と合わせて、入学納付金は県独自の補助で負担がなくなります。
子1人 月額48,050円(全部支給)〜11,340円(一部支給)。2人目以降は1人につき月額11,350円(全部支給)〜5,680円を加算(令和8年4月分から)
離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達後最初の3月31日までの子(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方への手当です。所得に応じて全部支給/一部支給が決まります。
授業料は国の就学支援金457,200円+県の学費補助金22,800円で最大480,000円(年額。通信制は国337,200円+県142,800円)。入学金補助は生活保護・住民税非課税世帯が212,000円、年収約750万円未満(所得区分227,100円未満)が100,000円(入学年度の1回のみ)
県内の私立高校等に通う生徒の保護者に、国の就学支援金に神奈川県が上乗せする学費補助です。国と県を合わせた授業料の補助額は最大48万円になります(所得制限なし)。入学金の補助もあります。
公立 年額118,800円/私立 年額最大457,200円
高校の授業料に充てるための国の支援金です。2026年度から所得制限が撤廃され、私立高校は年額最大457,200円まで支援されます。
令和8年度から所得要件が撤廃され、年額457,200円を上限として支給
国の就学支援金に加えて、岡山県独自の私立高等学校納付金減免補助金があります。令和8年度から就学支援金の所得要件が撤廃され、年収910万円以上の世帯にも支給されるようになりました。
年収590万〜910万円の世帯 年79,200円/同じ年収帯の多子世帯・ひとり親世帯 年277,200円
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
国の就学支援金と合わせて授業料が実質無償(標準授業料額まで)
国の就学支援金に上乗せして、大阪府が私立高校の授業料を支援する制度です。2026年度から全学年で所得制限なしの無償化となりました。
受講費用の60%(上限20万円。専門実践講座は上限額が引き上げ)
ひとり親家庭の親が就職に有利な資格の講座を受講したとき、受講費用の一部が支給されます。
大阪府の私立高校等(全日制・定時制)の年額は、生活保護(生業扶助)世帯52,600円、非課税世帯152,000円、所得割が一定額未満の世帯50,670円または38,000円です。通信制は別の額です。
住民税非課税世帯などの高校生に、授業料以外の教育費(教科書・教材費・修学旅行費など)を支援する返還不要の給付金です。
年額 10,420円〜152,000円(所得区分・学校の種別・多子世帯かどうかで変わります)
滋賀県が実施する、私立高校などに通う生徒の授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費など)の負担を軽くする返還不要の給付金です。おおむね年収490万円未満の世帯が対象で、扶養する子が3人以上いる世帯は給付額が高くなります。
全日制・定時制: 非課税世帯 152,000円/生活保護世帯 52,600円/低所得世帯 50,670円/中所得世帯 38,000円(通信制は別額)
授業料以外の教育費負担を軽くするための返還不要の給付金です。住民税所得割が非課税の世帯は年額152,000円と、金額がまとまっています。
奨学給付金: 生活保護世帯 年52,600円/非課税世帯 年152,000円(通信制・専攻科は52,100円)
私立高校に通う生徒への支援をまとめたページです。授業料への就学支援金と、授業料以外の教育費への奨学給付金の両方が案内されています。
年額10,420円〜152,000円(世帯の状況により異なる/返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
大阪市のページに掲載の月額は、市民税非課税世帯14万1,000円、市民税課税世帯7万500円です。修了後に修了支援給付金(非課税世帯5万円・課税世帯2万5,000円)もあります。
ひとり親家庭の親が看護師・保育士・介護福祉士などの資格取得のために養成機関で修業する期間、生活費を支援する給付金です。
3歳未満 月15,000円(第3子以降30,000円)/3歳〜高校生年代 月10,000円(第3子以降30,000円)
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子を養育している方に支給されます。2024年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降は月3万円に増額されました。
妊娠届出時 5万円相当+出生届出時 子ども1人あたり5万円相当(合計10万円相当)
妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に子ども1人あたり5万円相当が支給される国の制度です。令和4年度に「出産・子育て応援給付金」として始まり、令和7年度から子ども・子育て支援法の給付として制度化されました。面談などの相談支援とあわせて行われます。
新入学準備金は小学校64,300円・中学校81,000円。学用品費等は小1が年13,230円、小2〜6が年15,500円、中1が年25,040円、中2〜3が年27,310円。**認定期間中の給食費は無料**です。
市町村民税が非課税の世帯や、世帯の所得が一定以下の世帯を対象に、学用品費・給食費・修学旅行費など就学に必要な費用を札幌市が支給する制度です。
新入学学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円(入学後に支給)。学用品費等は小1が年11,630円、小2〜6が年13,900円、中1が年22,730円、中2〜3が年25,000円。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、仙台市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
新入学学用品費等は小学校64,300円・中学校81,000円(1年生のみ)。学用品費は小1が11,630円、小2〜6が13,900円、中1が22,730円、中2〜3が25,000円。通学用品費も別に支給されます。
経済的な理由で就学が難しい世帯に、千葉市が学用品費・給食費などを支給する制度です。学校へ納めるお金を免除するのではなく、保護者へ支給される形です。
学用品費等は小1が年13,230円、小2〜6が年15,500円、中1が年25,040円、中2〜3が年27,310円。中学入学時の新入学学用品費は81,000円。PTA会費・生徒会費・卒業アルバム代(小6は11,000円、中3は10,000円)も対象で、**市独自の奨励費 年4,000円**も加わります。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、新潟市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
入学準備金は小学校64,300円・中学校81,000円。学用品費は小学校11,630円・中学校22,730円。修学旅行費と医療費は対象経費の全額、給食費は保護者負担分が出ます。中学校の体育実技用具は上限7,650円。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、静岡市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
入学準備金は小学校64,300円・中学校81,000円。学用品費は学期ごとの支給で、小1は1学期5,670円・2学期4,320円・3学期3,240円、中1は1学期10,690円・2学期8,200円・3学期6,150円。修学旅行費・給食費・通学交通費は実費です。
市立の小・中学校への就学に必要な費用を名古屋市が支援する制度です。名古屋市では「未来まなび応援金」という名前で案内されています。
入学用品費は小学1年生64,300円・中学1年生81,000円。学用品費(4月申請の年額)は小1が13,230円、小2〜5が15,500円、小6が25,040円、中学生は27,310円。
市立の小・中学校に通う子どもがいる世帯のうち、経済的に苦しい世帯へ、堺市が学用品費などの一部を援助する制度です。所得の確認があります。
新入学児童生徒学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円。学用品費は小学校 年11,630円・中学校 年22,730円、通学用品費は年2,270円。修学旅行費は小学校 上限23,800円・中学校 上限60,910円。
経済的な理由で就学が難しい世帯に、岡山市が学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・通学費・医療費・学校給食費・新入学準備費などを支給する制度です。
新入学学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円(一度のみ)。学用品費等は小1が13,230円、小2〜6が15,500円、中1が25,040円、中2〜3が27,310円。**小学校の給食費は保護者負担なし**です。
経済的に苦しい世帯へ、北九州市立の学校に通うために必要な学用品費・給食費などの経費を援助する制度です。
新入学学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円。学用品費等は小1が13,230円、小2〜6が15,500円、中1が25,040円、中2〜3が27,310円。修学旅行費・校外活動費・給食費・通学費・医療費は実費です。
経済的な理由で就学が難しいと認められる保護者に、熊本市が教育費を援助する制度です。
学用品費等は中学1年生が年25,040円、中学2〜3年生が年27,310円など。入学準備費は小学校入学予定者64,300円、中学校入学予定者81,000円(いずれも予定額)です。
東大阪市立の小・中・義務教育学校に通う児童生徒の保護者に、学用品費、入学準備費、修学旅行費、給食費などを援助します。学校病の医療費も対象です。
豊中市立学校:新入学学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円。ほかに中学校の学校給食費(実食分)と学校病の医療費(小学校の給食は無償化のため対象外)。私立・国立・府立などの学校:学用品費等は小学1年生13,230円、小学2〜6年生15,500円、中学1年生25,040円、中学2〜3年生27,310円(年額)。修学旅行費は小学校24,000円・中学校60,910円、林間・臨海学舎費は小学校3,960円・中学校6,210円を上限に実費。新入学学用品費は市立と同じ(給食費・医療費は対象外)。
小・中学校や義務教育学校に通う児童生徒の保護者に、就学に必要な費用を援助します。豊中市立学校に通う場合、学用品費・修学旅行費・林間・臨海学舎費は市の公費負担事業でまかなわれるため、就学援助で支給されるのは新入学学用品費、中学校の給食費、学校病の医療費です。
年間支給額は、学用品費が小学生11,630円・中学生22,730円、通学用品費が2,270円(第1学年は支給なし)、校外活動費が小学生3,200円・中学生4,620円。新入学学用品費は小学6年生に81,000円(3月支給)、修学旅行費は実費です。
吹田市立の小・中学校に通う児童生徒の保護者に、学用品費や校外活動費、修学旅行費などを援助します。認定されると学校病の治療も医療券で無料になります。
学用品費等の年間合計額は小学1年生13,230円、小学2〜6年生15,500円、中学1年生25,040円、中学2〜3年生27,310円。新入学学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円で、中学校入学準備金(小6・3月支給)は81,000円です。
高槻市立の小・中学校に通う児童生徒の保護者に、学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、卒業アルバム代などを援助します。
学用品費等の年額は小学1年生13,230円、小学2〜6年生15,500円、中学1年生25,040円、中学2〜3年生27,310円。新入学児童生徒学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円、中学校入学準備金(小6)は81,000円です。実験実習見学費は小学校400円・中学校450円で、修学旅行費は上限つきの実費支給です。
枚方市立の小・中学校に通う児童生徒の保護者に、学用品費、新入学学用品費、給食費、修学旅行費などを援助します。
年間支給予定額は、小学2〜6年生が15,500円、中学2〜3年生が27,310円(学用品費など)。入学準備金を受け取っていない小学1年生は13,230円、中学1年生は25,040円です。中学校入学準備金は1人81,000円。ほかに修学旅行費、校外活動費、体育実技用具費(柔道着)、卒業アルバム代、学校病の治療費が支給されます。
茨木市立の小・中学校に通う子どもの保護者に、学用品費や修学旅行費、学校病の治療費など、学校生活に必要な費用の一部を支給します。所得の審査があります。
学用品費・通学用品費・校外活動費は、小学1年13,230円/2〜6年15,500円、中学1年25,040円/2・3年27,310円。入学準備金は新小学1年生64,300円(就学前に支給)、新中学1年生81,000円(小6時に支給)。臨海・林間学舎費は小学校7,000円・中学校8,000円を限度に実費相当額、修学旅行費と学校給食費は実費相当額です。
小・中学校に通う子どもや小学校就学予定の子どもがいて、経済的な理由で学校の費用に困っている保護者に、必要な費用を援助します。市立だけでなく国立・私立・大阪府立の中学校も対象です。
学用品費等の予定年額は、小学1年13,230円/2年以降15,500円、中学1年25,040円/2年以降27,310円。入学準備金は小学6年生に81,000円。臨海・林間学舎費は小学校3,690円・中学校6,210円が限度、修学旅行費は小学校22,690円・中学校60,910円が限度です。
八尾市立学校に通う子どもの保護者で、経済的な理由により就学が困難な方に、学校で必要な費用の一部を援助します。
1人あたりの支給額は、小学校が学用品費11,630円・通学用品費2,270円(1年生は対象外)・校外活動費(宿泊なし1,600円以内、宿泊あり3,690円以内)・修学旅行費22,690円以内・入学準備金81,000円(6年生の3月頃)・日本スポーツ振興センター掛金460円。中学校は学用品費22,730円・通学用品費2,270円・校外活動費(宿泊なし2,310円以内、宿泊あり6,210円以内)・修学旅行費60,910円以内・学校給食費実費・掛金460円です。
経済的な理由で小学校・中学校・義務教育学校への就学が困難な家庭に、学用品費や修学旅行費などを援助します。公立校の在籍者が対象です。
支給限度額は、小学校が学用品費11,630円・通学用品費2,270円(1年生は対象外)・入学準備金64,300円・校外活動費1,600円・臨海林間学校費3,690円・スポーツ振興センター掛金460円。中学校は学用品費22,730円・通学用品費2,270円・入学準備金81,000円・校外活動費2,310円・臨海林間学校費6,210円・掛金460円。修学旅行費は実費です。
岸和田市立の小・中学校に在籍する児童生徒がいる世帯や、次年度に小学校へ入学する子がいる世帯に、学習に必要な費用の一部を援助します。所得基準があります。
学用品費・給食費・修学旅行費・入学準備費などを費目ごとに支給
経済的な理由で就学が困難な家庭に、学用品費・給食費・修学旅行費・入学準備費などを援助します。市民税が非課税の世帯や児童扶養手当を受給している世帯などが対象です。
新入学学用品費は小学校57,060円・中学校63,000円。学用品費・通学用品費は小学生が年11,630〜13,900円、中学生が年22,730〜25,000円。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、川崎市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
新入学学用品費は小学校57,060円・中学校63,000円。学用品費等は小1が13,230円、小2〜6が15,500円、中1が25,040円、中2〜3が27,310円。給食費は実費、通学費は小学校で片道4km以上・中学校で6km以上が対象です。
経済的な理由で就学が難しい世帯に、広島市が学用品費・給食費などを援助する制度です。認定されると給食費は実際に支払う必要がなくなります。
公立小中学校の学校給食費が全額無償(年約5万〜6万円相当の負担軽減)
子育て世帯の経済的負担を軽減し子どもの健康を支えるため、都内区市町村が実施する公立小中学校の給食費無償化に対し東京都が支援を行っています。これにより都内のほぼすべての区市町村で公立小中学校の給食費無償化(自己負担ゼロ)が実施されています。
市立小中学校の給食費が全額無料(小学校年約5万円、中学校年約6万円相当の負担軽減)
大阪市立のすべての小学校・中学校・義務教育学校において、保護者の所得制限なしで学校給食費を完全無償化(自己負担ゼロ)としています。子育て世帯の負担を大きく軽減する恒久的な支援施策です。
全日制高等学校 上限50,000円/専修学校高等課程 上限25,000円(入学料の実支払額とのいずれか低い方)
兵庫県内の私立高校・専修学校高等課程に入学した生徒のうち、住民税の所得割額が0円の世帯と生活保護世帯に、入学金の一部が支給されます。
自己負担2割かつ所得に応じた月額上限
18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満)で、国が指定する小児慢性特定疾病と診断された子どもの医療費自己負担を軽減します。
入院時の食事代の標準負担額を助成
障がい者医療証またはこども医療証をお持ちの方が入院したときの食事療養費の標準負担額を助成します。
医療費の公費負担に加え、学習用品・日用品を支給
結核により長期の入院治療が必要な18歳未満の子どもに、医療費のほか学習用品や日用品が支給されます。
定期予防接種は無料
ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・BCG・MRなど、乳幼児期の定期予防接種を無料で受けられます。
定期予防接種として無料で接種可能
重い病気などで長期の療養が必要だったため定期予防接種を受けられなかった場合、対象年齢を過ぎても無料で接種できる特例があります。
療養に必要な費用の一部を援助
小児がんの子どもを持つ家庭に、療養にかかる費用の一部を援助する民間の制度です。公的な医療費助成ではまかなえない付き添いの交通費や滞在費などに使えます。大阪事務所があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市町により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を、県と市町が助成する制度です。対象年齢や自己負担額は市町の条例で決まるため、お住まいの市町によって変わります。
医療費の自己負担の一部を助成(市町により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市町村により異なる)
京都府と市町村が一緒に、中学校卒業までの子どもの医療費を助成する制度です。市町村によって、これに上乗せした独自の助成があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市町により異なる)
子ども、ひとり親家庭、障害のある方、高齢者などの医療費の自己負担を助成する制度です。県が事業内容を定め、市町が実施します。助成の範囲は市町によって違います。
窓口での自己負担は、通院・入院とも1医療機関(レセプト)ごとに月額0〜1,000円(額はお住まいの市町村によって異なります)
0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもの、入院・通院の医療費を助成する制度です。令和6年8月診療分から、窓口で少額の一部負担金だけを払えばよい現物給付方式になりました。
医療費の自己負担の一部を助成
ひとり親家庭の親と子の医療費を助成する制度です。令和6年8月診療分から、小学生から高校生世代までの窓口負担が少なくなりました。
医療保険の自己負担額を公費で負担(通院は小学校就学前まで/入院は中学校卒業まで。市町村により拡大あり)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担額を公費で負担する制度です。県内の医療機関では原則として窓口での支払いがありません。県外の医療機関にかかった場合は、いったん支払ってから市町村へ請求します。
通院1回500円まで/入院1日500円(月4,000円が上限)の自己負担で受診できます。未就学児は窓口負担なし(調剤も無料)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市町村が実施します。対象年齢や自己負担額は市町村によって違います。
自己負担が1割に軽減(1医療機関ごとに月額の上限あり)
乳幼児から高校生年代までの子どもの医療費を助成する制度です。自己負担が1割になり、1医療機関あたりの月額に上限が設けられています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
就学前の乳幼児の医療費の自己負担を助成する制度です。東京都では「マル乳」と呼ばれ、医療証もその名前で交付されます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
小中学生の医療費の自己負担を助成する制度です。東京都では「マル子」と呼ばれます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもの医療費の自己負担を助成する制度です。県の基準は通院が小学3年生まで、入院が中学3年生までで、市町村がこれに上乗せしています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
母子家庭・父子家庭の方などが医療機関で受診した場合に、窓口で支払う保険診療の自己負担分を助成する制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子ども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障害者の医療費の自己負担を助成する制度です。茨城県では「マル福」と呼ばれます。子どもは通院が小学6年生まで、入院が高校3年生までが県の基準です。
医療保険の自己負担額を無料化
子ども、重度心身障害者、ひとり親家庭など一定の要件を満たす方の医療保険の自己負担額を無料にする制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
就学前の乳幼児(通院・入院)と小学生(入院)の医療費を助成する制度です。道が枠組みを決め、市町村が実施します。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭が使える福祉サービスをまとめたページです。母子・父子家庭医療費助成のほか、貸付や就労支援などが案内されています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
0歳児と住民税所得割が非課税の子どもは自己負担の全額を助成。それ以外の子どもは半額(1医療機関1か月あたり1,000円が上限)
乳幼児・小中高生、ひとり親家庭の子ども、高齢身体障害者、重度心身障害(児)者の医療費を助成する制度です。県が市町村の事業費の2分の1を負担しています。
18歳以下の医療費が無料(県内全市町村で実施)
子どもの医療費を助成する制度です。平成24年10月から、県内すべての市町村で18歳以下の医療費が無料になっています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
妊産婦、子ども、ひとり親家庭、心身に障害のある方の医療費を助成する制度をまとめたページです。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
1医療機関あたり月0〜500円の自己負担で受診できます(市町村により異なる)
子ども、障害のある方、ひとり親家庭の医療費を助成する制度です。市町村が実施し、1医療機関あたりの月の自己負担が0〜500円に抑えられます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
重度の心身障害のある方、乳幼児、母子家庭・父子家庭の医療費の自己負担を助成する制度です。市町村が実施し、県が補助しています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
就学前(0歳から小学校入学前)の乳幼児を養育している方の医療費の自己負担を助成する制度です。市町村が実施します。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
離婚・死別などによるひとり親家庭の親と子の医療費を助成する制度です。子は18歳到達後最初の3月31日までが対象です。
18歳以下の医療費が無償
令和6年4月から、鳥取県では18歳以下の医療費が無償になりました。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
重度の障害がある方、ひとり親家庭、子どもなどの医療費を助成する県の制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもの医療費の一部を公費で負担する制度です。各市町の受給者証が必要です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
重度の障害がある方、ひとり親家庭、乳幼児のいる家庭の医療費の自己負担を軽くする県独自の制度です。県と市町が共同で実施しています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
高知県の医療費助成制度をまとめたページです。ひとり親家庭医療費、重度心身障害児・者医療費などが案内されています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市区町村が実施します。対象年齢・所得制限・自己負担額は市区町村によって違います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
ひとり親家庭の親と子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子ども、ひとり親家庭、障害のある方の医療費の自己負担を助成する制度です。ひとり親家庭は18歳到達後の年度末まで、子どもは小学生までの通院と中学生の入院が県の基準です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
栃木県の子育て世帯が使える経済的な支援をまとめたページです。こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、手当や貸付などが一覧になっています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
熊本県の子育て世帯が使える経済的な支援をまとめたページです。ひとり親家庭等医療費助成をはじめ、手当や貸付が案内されています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成(市区町村により異なる)
子どもの医療費を助成する制度です。健康保険証とこども医療費受給資格者証を窓口で提示すると助成を受けられます。市町村ごとに実施されます。
医療費の一部または全額を助成(市町村により異なる)
青森県内で使える医療費の助成制度を案内するページです。子ども(主に乳幼児から中学生まで)の医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、心身に重度の障がいがある方の医療費助成が紹介されています。実施主体は市町村です。
3歳〜18歳到達年度末の通院は1レセプトにつき600円の自己負担(調剤薬局を除く)
子どもの医療費を助成する制度です。3歳から18歳に達する年度末までの通院は、1レセプトにつき600円の自己負担で受診できます(調剤薬局を除く)。
中学校卒業まで、通院時の窓口負担なし(現物給付)
市町村が実施するこども医療費助成に、県が対象経費の2分の1を補助する制度です。令和4年4月から、通院時に受給資格者証を提示すれば窓口の自己負担なしで受診できる年齢が中学校卒業まで広がりました。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
高校生世代(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの子どもの医療費の一部を札幌市が助成します。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭の親と子、父母のいない子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する札幌市の制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
仙台市にお住まいで、勤務先の健康保険または仙台市国民健康保険に加入している子どもの、保険診療の自己負担額を助成します。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
0歳から18歳の年度末までの子どもの医療費の一部負担金を、さいたま市が助成します。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
千葉市にお住まいの子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。受給者証(医療証)を窓口で提示して使います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭の親と子、父母のいない子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する千葉市の制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
横浜市にお住まいで健康保険に加入している子どもが、通院・入院したときの医療費を助成する制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
川崎市にお住まいの子どもの医療費を助成する制度です。令和8年9月から助成対象が高校生年代まで広がり、一部負担金が廃止されます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
母子家庭・父子家庭・養育者家庭の医療費の自己負担分を助成する川崎市の制度です(食事療養標準負担額を除く)。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
0歳から高校生世代までの子どもの医療費を助成する相模原市の制度です。令和6年8月から対象が拡充されました。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭の親と子、父母のいない子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する相模原市の制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
新潟市に住民登録のある0歳から高校3年生までの子どもの、入院・通院で健康保険が適用される医療費を助成します。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
静岡市にお住まいの子どもの医療費を助成する制度です。令和8年7月から、中学生年代までの日中の通院費と、高校生年代までの入院時の食事代が無償化されました。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
浜松市が行っている医療費助成をまとめたページです。こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者医療費助成が案内されています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
名古屋市にお住まいの子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。受給者証(医療証)を窓口で提示して使います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭の親と子、父母のいない子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する名古屋市の制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
母子家庭の子と母、父子家庭の子と父、両親のいない子が健康保険で受診したときの自己負担額を、京都市が支給する制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
堺市にお住まいの子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。受給者証(医療証)を窓口で提示して使います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
通院・入院でかかった医療費のうち、保険診療が適用された自己負担額の一部を堺市が助成する制度です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
神戸市にお住まいの子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。受給者証(医療証)を窓口で提示して使います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
健康保険で受診したときの医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。受給者証を医療機関の窓口で提示すると負担が軽くなります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭の親と子、父母のいない子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する岡山市の制度です。所得制限があります。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
広島市にお住まいの子どもの医療費を補助する制度です。対象年齢が高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日)まで拡大されています。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
北九州市にお住まいの子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。受給者証(医療証)を窓口で提示して使います。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭等の医療費を助成する北九州市の制度です。福岡県内の医療機関では「ひとり親家庭等医療証」を提示すると助成を受けられます。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
福岡市にお住まいの子どもの医療費を助成する制度です。高校生世代までが対象です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のない児童の医療費を助成する福岡市の制度です。一定の所得額未満の方が対象です。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
熊本市にお住まいの子どもの医療費を助成する制度です。「ひまわりカード」を医療機関の窓口で提示して使います。令和5年12月診療分から助成が拡充されました。
医療費の自己負担の一部または全部を助成
ひとり親家庭の親と子、父母のいない子が医療機関にかかったときの自己負担を助成する熊本市の制度です。所得制限があります。
自己負担が**2割**になり、世帯の所得に応じた月額上限がかかります。入院・外来の区別なく合算されます。
国が指定した小児の慢性疾患(がん、腎疾患、心疾患、糖尿病、免疫疾患、神経・筋疾患など)にかかっているお子さんの医療費の自己負担分が助成されます。**令和7年4月現在で801の病気**が対象です。
公的医療保険が使われる医療費(入院中の食事療養標準負担額を含む)の自己負担分が給付されます。**世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担があります。**
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または体の機能が未熟なまま生まれて入院治療が必要な赤ちゃんの医療費が公費で負担されます。入院中の食事療養費も含まれます。
大阪府内の医療機関では、同じ医療機関につき1日最大500円・月2日までの一部自己負担で受診できます。院外処方の調剤と入院時の食事療養費に自己負担はありません。
東大阪市に住み健康保険に加入している、18歳到達後最初の3月末日までの子どもの医療費の自己負担を助成します。所得制限はありません。
医療証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担額の一部が助成されます。
ひとり親家庭の子(18歳到達後最初の3月末日まで)と、その子を養育する父・母・養育者の医療費の自己負担を助成します。所得制限があります。
入院・通院とも、健康保険の自己負担額から一部自己負担金(1日500円、月2日まで=最大1,000円)を差し引いた額が助成されます。入院時の食事代も助成の対象です。
豊中市に住み健康保険に加入している、18歳到達後最初の3月31日までの子どもの医療費の自己負担を助成します。所得制限はありません。
医療証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担額の一部が助成されます。
ひとり親家庭の児童と、その児童を監護する父・母・養育者の医療費の自己負担を助成します。児童扶養手当に準じた所得制限があります。
健康保険の自己負担額から一部自己負担額(1日500円)を差し引いた額が助成されます。入院時の食事代(1食510円)と保険適用外の費用は自己負担です。
吹田市に住所があり健康保険の資格がある、18歳到達後最初の3月31日までの子どもの医療費の自己負担を助成します。所得制限はありません。
医療証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担額の一部が助成されます。
18歳年度末までの児童と、その児童を養育するひとり親または養育者の医療費の自己負担を助成します。所得制限があります。
入院・通院・訪問看護の保険診療自己負担額と、入院時食事療養費の自己負担額が助成されます。令和7年4月1日以降の診療分は、1回500円以下の一部自己負担額と入院時食事療養費が無償化されています。
高槻市に住む0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもの医療費を助成します。令和7年4月診療分から、一部自己負担額と入院時の食事代が無償化されています。
医療費の自己負担額の一部が助成されます。対象児童にかかる医療費は完全無償化されています。
ひとり親家庭の父・母・養育者と、18歳到達後最初の3月31日までの児童の医療費の自己負担を助成します。所得制限があります。
保険診療の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額が助成されます。窓口では1医療機関につき1日500円を月2日まで負担します。さらに、子ども1人につき月2,500円を超えて支払った分は、申請により助成されます。
茨木市に住む18歳到達後最初の3月31日までの子どもの医療費の自己負担を助成します。医療証を提示すると、窓口の負担が1日500円(医療機関ごとに月2日まで)になります。
入院・通院の保険診療の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額が助成されます(高額療養費・家族療養附加金を差し引いた額)。
18歳到達後最初の3月31日までの児童と、その母・父または養育者の医療費の自己負担を助成します。所得制限があります。
健康保険の自己負担分から一部自己負担額を除いた額を助成します。一部自己負担額は医療機関ごと(通院・入院・歯科ごと)に1日500円を限度に月2日まで(同じ医療機関で最大1,000円)です。
枚方市に住民登録があり健康保険に加入している18歳(18歳に達した最初の3月31日)までの児童に、医療費の一部と入院時食事療養費を助成します。保護者の所得制限はありません。
保険診療の自己負担額から一部自己負担額を除いた額が助成されます。
18歳に達した年度末日までの児童と、その児童を監護する父・母または養育者に、保険診療による医療費の一部を助成します。所得制限があります。
医療証を提示すると、保険診療の自己負担額の一部が助成されます。
ひとり親家庭の父・母・養育者と、18歳到達後最初の3月31日までの児童の、保険診療にかかる自己負担額の一部を助成します。所得制限があります。
入院・通院の保険診療の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額を助成します。一部自己負担金は1医療機関ごと(入院・通院別)に1日500円(月2日まで)です。
摂津市に住民票があり健康保険に加入している、18歳到達後最初の3月末日までの子どもの医療費を助成します。所得制限はありません。
入院・通院の保険診療の患者負担額から一部自己負担金を差し引いた額を助成します。一部自己負担金は1医療機関ごと(入院・通院別)に1日500円(月2日まで)です。
ひとり親家庭の児童(18歳到達後最初の3月31日まで)と養育者の医療費を助成します。大学・短大・高専・専修学校(専門課程)に在学する22歳到達までの学生と、その親も対象です。所得制限があります。
一部自己負担額は、1つの医療機関・訪問看護ステーションごとに入院・通院とも1日500円(月2日まで)です。院外処方の薬局での負担はありません。1か月の一部自己負担額が1人あたり2,500円を超えた分は払い戻されます。
池田市に住む18歳到達後最初の3月31日までの子どもの、健康保険適用の医療費の自己負担額の一部を助成します。
一部自己負担額は、1つの医療機関・訪問看護ステーションごとに入院・通院とも1日500円(月2日まで)です。院外処方の薬局での負担はありません。1か月の一部自己負担額が1人あたり2,500円を超えた分は払い戻されます。
ひとり親家庭の18歳到達後最初の3月31日までの子どもと、その子を監護する父・母または養育者の医療費の自己負担額の一部を助成します。所得制限があります。
1医療機関・1訪問看護ステーションごと(通院・入院別、医科・歯科別)に、1日500円まで(月2日限度)の負担で医療が受けられます。1か月に複数の医療機関を受診して支払合計が2,500円を超えた場合の取り扱いは、公式ページで確認してください。
箕面市に住み健康保険に加入している、高校卒業年齢(18歳の3月31日)までの子どもの医療費を助成します。所得制限はありません。
窓口での負担は1医療機関ごとに1日500円以内、月2日目まで(最高1,000円)です。1か月の自己負担額の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超えた分が助成されます。調剤薬局での薬代、治療用装具の費用、入院時の食事代の自己負担分は全額助成されます。
寝屋川市に住民登録があり健康保険に加入している、高校生世代(18歳に達して以後最初の3月31日)までの子どもの、保険診療分の医療費の一部を助成します。
窓口での負担は1医療機関ごとに1日500円以内、月2日目まで(最高1,000円)です。1人につき1か月の自己負担額の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超えた分が助成されます。院外処方の薬代と訪問看護も助成の対象です。
ひとり親家庭の18歳に達した年度末日までの児童と、その子を監護する母・父または養育者の、保険診療分の医療費の一部を助成します。所得制限があります。
保険診療の自己負担金から、一部自己負担金(1つの医療機関につき1日500円を限度に月2回まで)を差し引いた額を助成します。院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での自己負担金はありません。
八尾市内に住み健康保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもの、通院・入院にかかる医療費を助成します。所得制限はありません。
保険診療の自己負担金から、一部自己負担金(1つの医療機関につき1日500円を限度に月2回まで)を差し引いた額を助成します。
18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護する父・母または養育者と、その児童の医療費の自己負担分を助成します。所得制限があります。
1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金がかかります。3日目からの負担と、調剤薬局での負担はありません。1人あたり1か月2,500円が限度額で、超えた分は還付申請で戻ります。
和泉市に住所があり健康保険に加入している18歳(18歳に達した日以後最初の3月31日)までの子どもの、保険適用の医療費の一部を公費で負担します。
1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度に一部自己負担金がかかります。3日目からの負担と、調剤薬局での負担はありません。1人あたり1か月2,500円が限度額で、超えた分は償還されます。
ひとり親家庭の18歳に到達する年度末日までの子と母(父)、または父母が監護できない子を養育している養育者の、保険適用の医療費の一部を助成します。所得制限があります。
大阪府内の医療機関では、一部自己負担額(1医療機関あたり1日最大500円)を払うだけで受診できます。1人の子どもの一部自己負担額の合計が月2,500円を超えた分は、申請により払い戻されます。入院時食事療養費と訪問看護の基本料金も助成の対象です。
岸和田市に住所があり健康保険に加入している、18歳に達した日以後最初の3月31日までの子どもの医療費を助成します。所得制限はありません。
大阪府内の医療機関では、健康保険資格が確認できるものとひとり親家庭医療証を提示すると、一部自己負担額を除いた保険診療一部負担金が助成されます。
ひとり親家庭で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を養育している父・母・養育者と、その児童の入通院の医療費を助成します。所得制限があります。
保険診療の自己負担分を助成(通院1回200円上限または無料、入院・調剤は自己負担なし)
高校生世代(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもの医療費自己負担分を東京都と区市町村が助成する制度です。都内の医療機関を受診する際、健康保険証と「マル青医療証」を提示することで、通院1回上限200円(自己負担なしの自治体も多数)、入院無料となります。
子どもの人数や家族構成、住宅の性能に応じてポイントが付き、当初の金利が引き下げられます。引下げ幅は公式ページで確認してください。
子どもの人数などに応じて、長期固定金利住宅ローン【フラット35】の金利が一定期間引き下げられます。若年夫婦世帯も対象です。
相談は無料(サービスにより実費負担あり)
高齢・障がい・ひとり親・低所得などを理由に賃貸住宅を借りにくい方に、物件探し・入居手続き・入居後の見守りまで伴走するNPOや社会福祉法人です。大阪府が指定しています。保証人がいない場合の相談先になります。
無料(仲介手数料等は通常どおり)
高齢者・障がい者・ひとり親・低所得の方の入居相談に応じてくれる不動産店を、大阪府が登録して公開しています。「断られ続ける」状況を減らすための仕組みです。
自己負担 1日最大500円(同一医療機関で月2日まで)
大阪市では18歳到達後最初の3月31日までの子について、通院・入院の医療費自己負担を1医療機関あたり1日最大500円(月2日まで)に軽減します。
自己負担 1日最大500円(同一医療機関で月2日まで)
ひとり親家庭の親と子(18歳年度末まで)の医療費自己負担を軽減します。所得制限があります。
利用料の大部分を公費負担(住民税非課税世帯は減免あり)
出産後に体調や育児に不安がある方が、宿泊型・日帰り型・訪問型のケアを自己負担を抑えて利用できます。
利用料が無償(認可外保育施設等は上限あり)
3〜5歳児の幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償になります。0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象です。
休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)。要件を満たせば上乗せあり
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給されます。夫婦ともに育休を取得した場合の上乗せ給付もあります。
利用者負担を軽減して利用可能
双子・三つ子などの多胎児を育てる家庭の外出(健診・予防接種など)にサポーターが同行する支援です。
入院医療費を公費負担(世帯の所得に応じた自己負担あり)
出生時の体重が2,000g以下など、入院して養育が必要と医師が認めた乳児の医療費を公費で負担します。
自己負担が原則1割(世帯の所得に応じた月額上限あり)
18歳未満で身体に障がいがあり、手術等により障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関での医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。
初回検査・確認検査の費用を助成
新生児の聴覚検査(初回検査・確認検査)の費用が公費で助成されます。
出生後休業支援給付金は賃金日額の13%を上乗せ(最大28日)/育児時短就業給付金は時短中の賃金の10%
2025年4月に新設された給付です。夫婦ともに育児休業を取得すると育児休業給付に13%が上乗せされ、手取りで10割相当になります。育児のために時短勤務をした場合の給付もあります。
利用者負担を軽減して利用可能
人工呼吸器やたんの吸引などの医療的ケアが必要なお子さんを介護する家族が、一時的に休息をとれるよう支援します。
無料(通話料も無料)
18歳までの子どもが、誰にも言えないことを匿名で相談できる電話とチャットです。名前を言う必要はなく、話を聞いてもらうだけでも使えます。
滞在には利用料がかかります(低額に設定されています)。金額は各ハウスのページで確認してください。
遠方の病院に入院する子どもに付き添う家族が、低額で滞在できる施設です。大阪にもハウスがあります。付き添いの宿泊費は公的制度でまかなえない部分なので、負担軽減の効果が大きい支援です。
自己負担で利用できます(住民税非課税世帯などは減免がある市区町村が多い)
出産後に心身のケアや育児のサポートが必要な方が、宿泊・日帰り・訪問の形で助産師などの支援を受けられる事業です。子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業に位置づけられ、全国の市区町村で提供体制の整備が進んでいます。
利用料は型(宿泊・日帰り)と施設によって変わります。生活保護世帯は助成の申請ができます。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
母親の食事代やおむつ代は利用料に含まれます。家族の宿泊や部屋のグレードアップは別料金です。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
訪問型・日帰り型・宿泊型があり、利用料は型によって変わります。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
課税世帯は利用料の1割負担で、宿泊型1泊2日5,600円・日帰り型1回2,000円・訪問型1回1,100円。非課税世帯は5%負担で、宿泊型2,800円・日帰り型1,000円・訪問型550円です。生活保護世帯は宿泊型と日帰り型が300円、訪問型は無料。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は宿泊型・日帰り型は産後5か月未満、訪問型は産後1年未満です。
利用料金は、訪問型が1回(90分程度)1,500円、母子デイケア(通い型)が1日2,400円、母子ショートステイ(宿泊型)が1泊2日6,000円(1日追加ごとに3,000円)です。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
利用料金は宿泊型が1泊2日15,000円(延泊ごとに7,500円)など。市民税課税世帯は5回まで1回2,500円減免、市民税非課税世帯は宿泊型・日帰り(ロング型)が2,500円でその他は無料、生活保護世帯はすべて無料です。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後4か月未満です。
利用料は施設で支払います。非課税世帯は課税証明書の写し、生活保護世帯は受給証明書の写しで減免を受けられます。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
市の助成は宿泊ケアが1泊2日につき5,000円、デイケアが3,000円、訪問ケアが2,000円を上限。市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担が半額になります。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
日帰り型は6,300円(生活保護・非課税世帯は3,300円)、宿泊型1泊2日は12,600円(同6,600円)。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
1日あたり宿泊型3,520円・通所型2,360円・訪問型1,560円。**生活保護受給世帯、または母親とパートナーの両方が市民税非課税の場合は全種別0円**です。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
市民税課税世帯は、産後ショートステイ・産後デイケアの利用料から1回あたり最大2,500円を減免します(最大5回まで)。非課税世帯などは減免額が大きくなります。利用料は世帯の階層区分によって異なります。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
減免後の自己負担は宿泊型が1泊5,200円、日帰り型が1日2,600円、訪問型が1回3,500円。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は生後6か月未満(施設によりもっと短い場合あり)です。
1日あたり課税世帯は宿泊3,000円・通所2,000円、市民税非課税世帯は宿泊1,500円・通所1,000円、生活保護世帯は宿泊1,000円・通所800円。多胎児は宿泊500円・通所300円の加算です。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年以内です。
電子クーポンを使う方式です。利用料は型と施設によって変わります。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
市民税課税世帯は宿泊型1泊2日11,136円、通所型(1日)3,409円、通所型(短時間)2,200円、訪問型1回2,200円。**市民税非課税世帯・生活保護世帯はすべて0円**です。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
利用料は施設へ直接支払います。食事代も含まれます。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
自己負担は宿泊型1日3,000円(1泊2日で6,000円)、日帰り型1日2,000円、訪問型1日(2〜3時間)500円。**生活保護世帯・市民税非課税世帯は免除**されます。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は生後1年未満です。
令和8年4月改定。宿泊型は一般8,000円・非課税3,500円・生活保護1,750円。日帰り型(1日)は3,000円/1,500円/750円、3時間型は1,800円/750円/300円、2時間型と訪問型は1,200円/500円/200円。多胎児は1子につき500円加算。
出産後、助産師などから体のケアや授乳・育児の相談を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があり、費用の大部分を市が負担します。対象期間は産後1年未満です。
定期接種は**原則として自己負担なし(無料)**です。対象年齢を過ぎると任意接種となり、費用は全額自己負担になります。
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種・五種混合、BCG、麻しん風しん(MR)、水痘、日本脳炎、HPVなど、法律で定められた予防接種を**原則無料**で受けられます。
検査費用の全額または一部が助成されます(金額は市区町村によって異なります)。
生まれて間もない赤ちゃんの聞こえを調べる検査の費用を、市区町村が助成します。聴覚の障害を早く見つけて、早く支援につなげるための検査です。
ショートステイ(宿泊型)は市民税課税世帯で1泊5,600円、デイサービス(日帰り型)は1日2,800円です。市民税非課税世帯等は無料で、多胎の場合は加算があります。
出産後のお母さんと赤ちゃんが、助産師などから授乳や育児の支援を受けられます。宿泊型(ショートステイ)、日帰り型(デイサービス)、訪問型があります。
宿泊型は4,000円(その後1日ごとに2,000円追加)、デイサービス型は1,500円(10時〜19時)または1,000円(10時〜17時)、訪問型は500円です。
産後1年未満の母子が、助産師などから授乳や育児の支援を受けられます。宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ(訪問)型の3種類があります。
宿泊型(24時間型)の利用料は、市民税課税世帯が1泊あたり2,000円、非課税世帯が1泊あたり700円です(1泊追加ごとに同額を加算。多胎は1人1泊につき350円追加)。
産後1年未満のお母さんと赤ちゃんが、市が委託した医療機関や助産院に宿泊または通所して、助産師などからケアを受けられます。
宿泊型は1泊2日で3,000円(7泊まで)、日帰り型は1日2,000円(7日まで)、訪問型は1回1,500円(5回まで)、集団型は無料です。多胎児の場合は加算があります。
出産後1年を経過しないお母さんと赤ちゃんが、宿泊型・日帰り型・訪問型・集団型の産後ケアを受けられます。
利用料の一部を市が補助し、利用者負担金を施設で支払います。利用料は公式ページで確認してください。
産後ケアを必要とする産婦とその子が、宿泊・通所・家庭訪問によって助産師などから支援を受けられます。池田市が利用料を補助します。
課税世帯の自己負担は、宿泊型が1泊2日3,000円(以降1日ごとに1,500円)、通所型【1】(7時間)が1日500円、通所型【2】(9時間)が1日1,000円、居宅訪問型が1回500円です。非課税世帯・生活保護世帯は、宿泊型1泊2日1,000円(以降1日600円)、通所型【1】200円、通所型【2】400円、訪問型200円になります。
出産後1年未満の産婦と赤ちゃんが、助産師などから体と心のケア、育児のサポートを受けられます。宿泊型・通所型・居宅訪問型があります。
課税世帯の自己負担は、宿泊型が1泊2日5,500円(1日追加ごとに2,750円)、通所型が1日1,800円です。非課税世帯・生活保護世帯は、宿泊型1泊2日2,300円(1日追加1,150円)、通所型1日900円になります。
出産後1年未満の母子で、家族から十分な家事・育児の支援が得られない方などを対象に、委託医療機関等で宿泊型・通所型のケアが受けられます。事前に審査があります。
課税世帯の利用者負担金は、1〜5枚目の利用券でショートステイ3,100円、デイサービス9時間1,500円、デイサービス7時間1,100円、アウトリーチ500円。6枚目以降は上がります。生活保護・住民税非課税世帯は、ショートステイ600円、デイサービス9時間300円、7時間250円、アウトリーチは0円です。多胎児の加算はありません。
寝屋川市に住民票がある出産後1年未満のお母さんと赤ちゃんが、ショートステイ(24時間)・デイサービス・アウトリーチ(居宅訪問)で、心と体のケアや育児のサポートを受けられます。
利用料は、通所型(デイサービス型、午前10時〜午後7時・2食付き)が300円、短期入所型(宿泊型、午前10時〜翌午前10時・3食付き)が3,100円です。双子はそれぞれ400円・3,500円、三つ子は500円・3,900円になります。
八尾市に住民票がある乳児とその母親が、産後ケア施設で助産師などから心身のケアや育児のサポートを受けられます。母子同室です。
利用者負担金は、デイ7時間750円、デイ9時間1,000円、宿泊24時間2,500円(多胎児は1人追加ごとに90円・90円・300円の加算)。生活保護世帯・非課税世帯はデイ・宿泊とも0円です(多胎児加算は40円・40円・180円)。
和泉市民で1歳の誕生日の前日までの赤ちゃんとお母さんが、デイサービス型(7時間・9時間)と宿泊型(24時間)の産後ケアを受けられます。流産・死産を経験した方も対象です。
市民税課税世帯の利用料は、ショートステイ(24時間・3食付)3,100円、デイサービス7時間800円・9時間1,200円、アウトリーチ2時間/3時間とも1,500円。市民税非課税世帯・生活保護世帯は、ショートステイ600円で、デイサービスとアウトリーチは0円です。
枚方市民で生後1年未満の赤ちゃんとお母さんが、医療機関・助産院・自宅で、助産師などから体と心のケアや育児の支援を受けられます。宿泊型・日帰り型・訪問型があります。
短期入所型(宿泊型、1泊2日・3食付き)は1回2,500円、通所型(日帰り)は1回1,300円。生活保護世帯・市民税非課税世帯は、それぞれ1,200円・600円です。多胎児は1児あたり360円・180円の加算(非課税世帯は90円・40円)。
岸和田市に住民票がある出産後1年未満のお母さんと赤ちゃんが、産科医療機関などで助産師から心身のケアや育児のサポートを受けられます。死産・流産を経験して1年未満の方も対象です。
第一種(無利子)と第二種(有利子)があり、月額は学校の種類や通学形態によって選べる額が決まっています。公式ページで確認してください。
大学・専門学校等の学費・生活費に充てる貸与型の奨学金です。第一種は無利子、第二種は有利子で、給付型と併用できる場合があります。
資金の種類により異なる(修学資金は月額上限あり・無利子)
ひとり親家庭の親や子の修学・就職・生活のための無利子または低利の貸付制度です。修学資金・就学支度資金・技能習得資金など12種類があります。
無料で利用可能
生活困窮世帯や生活保護世帯の子どもに対して、学習支援や居場所づくり、進路相談を無料で行う事業です。
入学資金・奨学資金を無利子で貸付。給付型(返済不要)の枠もあり
大阪府内に住む世帯の高校生等を対象にした無利子の奨学金です。入学時の費用にあてる「入学資金」と在学中の「奨学資金」があり、返済不要の給付型(夢はぐくむ奨学金)も実施されています。
団体ごとに異なる(給付型・貸与型の両方あり)
企業の財団や民間団体が独自に出している奨学金を、日本学生支援機構のサイトからまとめて検索できます。返済不要の給付型が多く、国の制度と併用できるものもあります。個別に探すと見つけにくいため、ここから当たるのが早道です。
世帯の所得に応じて授業料を軽減(国の就学支援金+県の授業料軽減補助)
国の就学支援金に兵庫県が上乗せして、私立高校の授業料を軽減する制度です。世帯の所得に応じて支援額が変わります。
世帯区分・学年により異なる(授業料以外の教育費に充てる給付・返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費・生徒会費など)を支援する返還不要の給付金です。住民税非課税世帯などが対象です。
一般分に準じた額(授業料以外の教育費・返還不要)
失職・倒産・被災などで家計が急変し、住民税非課税世帯に相当する状態になった世帯向けの奨学給付金です。前年の所得ではなく急変後の状況で判定されます。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
低所得世帯の高校生等の、授業料以外の教育費負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。
あんしん修学支援制度に準じた授業料支援
入学後に失職・倒産などで家計が急変した場合に、国の就学支援金と京都府のあんしん修学支援制度の両方へ申請できる仕組みです。前年の所得ではなく急変後の状況で判定されます。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
高校の授業料に充てるための支援金です。滋賀県内の私立高校に通う場合の手続きと、県の上乗せ支援について案内されています。
学校ごとの授業料に応じて軽減(対象校・授業料一覧は公式ページのPDFに掲載)
国の就学支援金に奈良県が上乗せして、私立高校の授業料を軽減する制度です。令和8年度から所得制限が撤廃され、就学支援金の対象であれば所得にかかわらず補助を受けられるようになりました。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費負担を軽くするための返還不要の給付金です。令和8年度から対象世帯が広がりました。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
私立高校の授業料に充てるための支援金です。経済的な理由で授業料の納入が難しい方向けの減免制度についても案内されています。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の経済的な負担を軽くするため、低・中所得世帯へ県が支給する返済不要の給付金です。就学支援金と一緒に使え、就学支援金や奨学金が減額されることもありません。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
貸付(返還免除の条件あり)
大学等へ進学する方への貸付制度です。卒業後に岐阜県内で就業するなどの条件を満たすと返還が免除される仕組みがあり、条件が合えば実質的な給付になります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
貸付(返還が必要)
経済的な理由で修学が難しい高校生等への貸付奨学金です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
学校法人が生徒の授業料や入学金を軽減する場合に、県が学校へ補助金を出す仕組みです。生徒・保護者は学校を通じて軽減を受けます。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
県内の私立高校等に通う生徒の学費負担を軽くする制度です。所得に応じて軽減の度合いが変わります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて支給
私立学校に通う生徒の教育費負担を軽くするための県の奨学金です。
貸与または給付(区分により異なる)
高校・大学等へ進学する方への奨学金です。貸与と給付の両方があります。中学卒業予定者は4月から5月、その他の方は9月から10月が申込時期の目安です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
年額は世帯区分と学校の種別(国公立・私立、全日制・通信制)によって異なります。返還は不要です。
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教材費など)の負担を軽くするための給付金です。鳥取県では「教材費等給付金」という名前で案内されています。返還は不要です。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
県内の私立高校等に通う生徒の負担を軽くするため、学校が授業料を軽減する場合に県が学校へ補助金を出す仕組みです。
授業料等の減免
生活保護を受けている方、災害や死亡・病気・事故などで家計が急変した方、所得が基準以下の方が、県立高校の授業料等の減免を受けられる制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
公立高校等に通う生徒の、授業料以外の教育費負担を軽くするための給付金です。返還は不要ですが、申請しないと受け取れません。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
私立高校等の月々の授業料負担を、世帯の所得に応じて段階的に軽減する制度です。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
私立高校に通う生徒への支援をまとめたページです。授業料への就学支援金と、授業料以外の教育費への奨学のための給付金の両方が案内されています。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
授業料の減免、奨学金、給付金など、岩手県が行っている教育費の負担軽減策をまとめたページです。何が使えるかを一覧で確認できます。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
秋田県の奨学金制度をまとめたページです。授業料以外の教育費を支援する返還不要の「奨学のための給付金」のほか、貸与型の奨学金も案内されています。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
山形県が行っている教育費の支援をまとめたページです。授業料以外の教育費を支援する返還不要の奨学給付金や、奨学金の案内があります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
私立高校に通う生徒への支援をまとめたページです。授業料の就学支援金、入学料の減免補助、授業料以外の教育費への奨学給付金、家計急変への支援が案内されています。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
群馬県の高校生等が使える就学支援制度をまとめたページです。授業料の支援や奨学金が案内されています。
授業料・施設費等納付金・入学金への補助(世帯の所得に応じて段階的)
国の就学支援金に埼玉県が独自に上乗せする補助です。授業料だけでなく、施設費等の納付金と入学金も対象になるのが特徴です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
千葉県内の私立高校等が授業料を減免した場合に、その経費を県が助成する制度です。世帯年収640万円未満程度・750万円未満程度の区分があり、家計急変世帯も対象になります。
入学金の一部を軽減
私立高校の入学金の負担を軽くする制度です。授業料とは別に、入学時のまとまった出費を抑えられます。
所得制限なしで授業料を軽減(国の就学支援金に都が上乗せ)
都内在住で都内の私立高校に通う場合、保護者の所得にかかわらず授業料の負担を軽減できる都独自の制度です。国の就学支援金とは別の制度で、それぞれ申請が必要です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
国の就学支援金に県が上乗せして、私立高校の授業料負担を軽くする制度です。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
高校入学時に申請が必要な就学支援金の案内です。申請しないと支援を受けられないため、入学の手続きとあわせて必ず出してください。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
沖縄県の就学支援金や奨学金など、高校生の学費に関する支援をまとめたページです。
世帯の所得区分に応じて授業料を軽減します。軽減額は年度と世帯区分によって異なるため、公式ページで確認してください。
茨城県内の私立学校が行う学費の軽減に対して県が補助することで、保護者の教育費負担を軽くする制度です。世帯の所得に応じた区分が設けられています。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料等を減免
国の就学支援金とは別に、福井県が独自に設けている授業料等の減免補助です。県内の私立高等学校と高等課程を有する私立専修学校が対象です。
学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費などの一部を支給します。金額と所得基準は市のページの「令和8年度就学援助制度について(PDF)」に載っています。
学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費などの一部を、さいたま市が援助する制度です。オンラインでも書面でも申請できます。
学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・学校給食費などを支給します。金額と認定基準は、学校で配られる「就学援助制度のお知らせ」に載っています。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、横浜市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品費、給食費、校外活動費、卒業アルバム等、修学旅行費、通学費、医療費、**めがね購入費**まで対象です。
経済的な理由で就学が難しい世帯に、相模原市が学用品費・制服等の費用・給食費の一部を援助する制度です。相模原市では「就学奨励金」という名前で案内されています。
新入学学用品費(1年生のみ)、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、学校給食費、体育実技用具費、修学旅行費、医療費が対象です。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、浜松市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費などを支給します。金額は学校で配られる案内で確認してください。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、京都市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
学用品費 小学1年生 11,630円/小学2〜6年生 13,900円(ほかに給食費・修学旅行費などを支給)
経済的な理由で就学が難しい世帯に、神戸市が学用品費・給食費などを援助する制度です。新入学児童生徒の学用品費は入学前に受け取れます。
入学準備金、学用品費、給食費、修学旅行費などを支給します。支給額は学年・学期ごとに決まっているため、公式ページで確認してください。
経済的な理由で小・中学校への就学が難しい世帯に、福岡市が学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。生活保護を受けていなくても、所得が基準以下であれば対象になります。
世帯区分・通学形態により異なる(返還不要)
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・修学旅行費・学用品費など)の負担を軽くするための給付金です。返還は不要です。授業料を対象にした就学支援金とは別の制度なので、両方の申請が要ります。
世帯の所得に応じて授業料を軽減
私立高校の授業料などへの県の補助制度です。遠距離通学への支援や、保護者の失職などで家計が急変した場合の支援も用意されています。
学用品費、校外活動費、学校病の治療費、オンライン学習通信費(世帯単位)などが対象です。支給額は市の制度案内で確認してください。
箕面市立の小・中学校に通う児童生徒の保護者に、学用品費や校外活動費、学校病の治療費、オンライン学習通信費など、学校で必要な費用を助成します。
学用品費、新入学学用品費、学校病の医療費などが援助されます。支給額は市の「就学援助制度のお知らせ」で確認してください。
池田市立の小・中学校に通う児童生徒の保護者に、学用品費や新入学学用品費など、学校で必要な費用を援助します。対象の学校病は医療費の援助もあります。
食品を無料で配付(月1回)
ひとり親家庭に月1回、米・レトルト食品・お菓子などの食品を無料で配付するフードバンクです。大阪府内にも配付拠点があります。所得の要件はありますが、生活保護の受給有無は問いません。
無料または低額(100〜300円程度が目安)
地域の団体が運営する、子どもが無料または低額で食事をとれる場所です。学習支援や居場所づくりを兼ねているところも多くあります。所得の制限はなく、だれでも参加できるところがほとんどです。
無料または低額
大阪市内のこども食堂・学習支援・こどもの居場所を地図で探せる仕組みです。企業や社会福祉施設からの食品・物品の提供も仲介しています。
制度により異なる(医療費助成・貸付・給付金など)
ひとり親家庭向けの医療費助成、奨学金、貸付、日常生活支援、府営住宅の申込、高等職業訓練促進給付金などをまとめて案内するページです。使える制度が一覧になっています。
制度により異なる
ひとり親家庭が使える医療費助成、貸付、就労支援、相談窓口などをまとめて案内するページです。何から手をつければよいかがわかります。
制度により異なる
ひとり親家庭が使える支援をまとめたページです。ひとり親家庭医療費助成、手当、貸付、就労支援などが案内されています。
新入学用品費、学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費などが支給されます。支給額は市区町村によって異なります。
小・中学校に通うお子さんがいる家庭に、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費などが支給されます。学校教育法にもとづき、**全国すべての市区町村で実施**されています。
**基本的に無利子、または年1.0%**です。連帯保証人を立てられる場合は無利子になります。据置期間のあと3年〜20年かけて返済します。
ひとり親家庭の親と子、寡婦の方に対して、経済的な自立と生活の安定を助けるために貸し付ける制度です。修学資金、就学支度資金、技能習得資金、就職支度資金、生活資金、住宅資金、医療介護資金など12種類があります。
利用料は市区町村が定めます。**住民税非課税世帯や生活保護世帯は減免・無料になる市区町村が多くあります。**
保護者の病気・仕事・冠婚葬祭などで一時的に子どもを育てることが難しくなったとき、児童養護施設や里親などが子どもを預かります。**育児疲れや育児不安を理由に使うこともできます。**
月額で支給されます。金額は毎年度改定されるため、最新の額は公式ページで確認してください。
20歳未満で、重度の障がいがあり日常生活において常時介護を必要とする在宅の子どもに支給されます。
障害の程度(1級・2級)に応じて、子ども1人あたり月額で支給されます。金額は毎年度改定されるため、最新の額は公式ページで確認してください。
20歳未満で、精神または身体に中度以上の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。障がい児福祉手当と併給できます。
基準額の範囲内で助成(原則1割の自己負担・所得制限あり)
身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴のある子どもに、補聴器の購入費用・修理費用を助成します。
無料
障がいのあるお子さんと家族に対して、訪問・外来による療育相談や指導を行う事業です。
自己負担は原則1割(住民税非課税世帯は0円)
医療的ケアが必要なお子さんが、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅介護などを利用するための案内です。看護職員の配置がある事業所を選ぶ必要があります。
無料
ひとり親家庭の親と寡婦を対象に、就業相談、パソコンなどの技能講習、就業情報の提供、養育費や面会交流の専門相談まで無料で行う窓口です。
ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円
ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。