休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(対象家族1人につき通算93日まで)
家族の介護のために介護休業を取得したとき、休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
全 744 制度のうち 22 件を表示しています。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(対象家族1人につき通算93日まで)
家族の介護のために介護休業を取得したとき、休業前賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。
**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。
支給限度基準額20万円のうち、自己負担1〜3割を除く額
要支援・要介護の認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行うときに、費用の一部が介護保険から支給されます。全国共通の制度です。
年間10万円を上限に、自己負担1〜3割を除く額を支給
腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽など、貸与になじまない福祉用具の購入費が年間10万円を上限に支給されます。
老齢は月額5,450円を基準に納付月数で決定/障害1級 月額6,813円・2級 5,450円/遺族 月額5,450円
年金を受け取っていて所得が低い方に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各年金に対応する給付金があります。請求書を出さないと受け取れません。
年間の合算自己負担限度額を超えた額を支給
1年間(8月〜翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担の合計が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
令和7年度から、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種になりました。65歳の方が対象で、令和7〜11年度の5年間は経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方も対象です。定期接種になると自己負担が大きく下がります。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
65歳以上の方を対象に、市区町村が実施している定期予防接種をまとめた国のページです。高齢者肺炎球菌・インフルエンザ・帯状疱疹・新型コロナが対象で、自己負担が軽減されます。
(検索サイトです。給付はありません)
全国の都道府県・市区町村が実施している住宅リフォームの支援制度を検索できるサイトです。耐震化・バリアフリー化・省エネルギー化・環境対策・防災対策・同居対応などの分類と、補助・融資・利子補給・専門家派遣といった支援方法で絞り込めます。地図から市区町村を選ぶこともできます。
自己負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2〜3割)
訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与・施設サービスなどを、自己負担1〜3割で利用できます。すべての介護サービスの入口となる手続きです。
世帯の所得区分に応じた月額上限(15,000円〜140,100円)を超えた額を払い戻し
1か月に支払った介護サービスの自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
所得段階に応じて食費・居住費の負担上限を設定
住民税非課税世帯などの方が特別養護老人ホーム等に入所・ショートステイを利用する際の食費・居住費を軽減します。申請しないと軽減されません。
相談は無料
高齢者の暮らしと介護に関する困りごとを、まとめて相談できる公的な窓口です。全国の市町村に設置され、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。本人以外(家族・近隣の方)からの相談も無料で受け付けています。
介護休業は通算93日まで(介護休業給付金は賃金の67%)
介護のために仕事を辞めずに済むよう、介護休業・介護休暇・短時間勤務・残業の免除などが法律で定められています。会社の制度になくても、法律上の権利として使えます。
相談は無料
認知症について相談できる窓口をまとめた厚生労働省のページです。地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チームなどが連携して対応します。
レンタル料の**1割が自己負担**です(一定以上の所得がある方は2割または3割)。買うと数十万円する介護ベッドや車いすが、月に数百円〜数千円で使えます。
車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を、介護保険を使って借りられます。
利用者負担の**4分の1が軽減**されます(老齢福祉年金を受けている方は2分の1)。
収入が少なく生活が苦しい方について、社会福祉法人が運営する事業所の介護サービス利用料・食費・居住費が軽減されます。
相談と支援計画づくりは無料です。実際の援助は1回あたり1,000〜1,500円程度(社協により異なる)。**生活保護を受けている方は無料**です。
判断することが不安になってきた方(認知症の高齢者、知的障害・精神障害のある方など)に、社会福祉協議会の専門員・生活支援員が、福祉サービスの利用手続き、預貯金の出し入れ、通帳や証書の預かりなどを手伝います。
無料で相談できます。
高齢者への虐待を見つけた方、また**介護がつらくて虐待してしまいそうだと感じている方**の相談窓口です。市区町村と地域包括支援センターが対応します。
年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分が所得から差し引かれます。
介護保険で受けたサービスのうち、医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、介護老人保健施設など)の自己負担額は、確定申告で医療費控除の対象になります。おむつ代も条件を満たせば対象です。
申立費用と後見人への報酬が必要(負担できない場合は利用支援事業で助成)
判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ制度です。悪質な訪問販売の被害を防ぐことにもつながります。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。