所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。
**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。
横浜市 で使える制度 20 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。
**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。
年末ローン残高の0.7%を最大13年間控除(住宅の性能により上限額が異なる)
住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築した場合に、年末ローン残高の0.7%が所得税(控除しきれない分は住民税)から控除されます。
所得に応じて均等割額が**7割・5割・2割**軽減されます。所得の基準は世帯の人数によって変わります(7割軽減は総所得43万円以下が目安、5割・2割は加入者数に応じて基準が上がります)。
前年の所得が一定以下の世帯は、国民健康保険料の**均等割額が7割・5割・2割軽減**されます。**申請は不要で、所得の状況から自動的に判定されます。**
税額が**全額または一定額まで免除**されます(自治体により上限が異なります)。1人につき1台までが原則です。
障害のある方本人が所有する車、または障害のある方のために家族が運転する車について、自動車税(種別割)・軽自動車税が減免されます。
所得税の控除と、翌年分の固定資産税の減額
耐震改修を行うと、所得税の控除と固定資産税の減額を受けられます。市区町村の補助金とは別の制度で、補助を受けた場合でも使えることがあります。
年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分が所得から差し引かれます。
介護保険で受けたサービスのうち、医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、介護老人保健施設など)の自己負担額は、確定申告で医療費控除の対象になります。おむつ代も条件を満たせば対象です。
国民年金保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除されます。保険料の額は毎年度改定されます。
所得が少なく保険料の納付が困難な場合、申請により全額・4分の3・半額・4分の1の免除、または納付猶予が受けられます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます。
追納した保険料の全額が社会保険料控除の対象
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納める(追納する)ことができます。追納すると将来の年金額が増え、納めた保険料は全額が社会保険料控除になります。
前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。保険料はおおむね3分の1近くまで下がります(他の所得や家族の所得があると効果はその分小さくなります)。
会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。
翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1〜2分の1減額(床面積120平方メートル相当分まで)
省エネ改修やバリアフリー改修を行うと、翌年分の固定資産税が3分の1軽減される制度です。全国共通で、適用期限は令和13年3月31日までです。
掛金は月額1,000〜70,000円。全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
個人事業主や小規模企業の役員が、廃業・退職後の資金を積み立てる国の制度です。掛金は全額が所得控除になり、実質的に節税しながら退職金を用意できます。
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 10万円(上限200万円)を所得控除
1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。
年収・家族構成に応じた上限額まで、自己負担2,000円を除く全額を控除
自治体へ寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除されます。実質2,000円で返礼品を受け取れる仕組みです。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。
ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円
ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。
雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減
災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。
省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円まで非課税
父母や祖父母から住宅の取得・新築・増改築のための資金を贈与されたとき、一定額まで贈与税が非課税になります。頭金を親に援助してもらう場合の定番の制度です。
譲渡所得から最大3,000万円を控除(相続人が3人以上の場合は2,000万円)
相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続した実家を売るときに使える大きな特例です。
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。掛金の上限は2026年11月までは会社員(企業年金なし)月2.3万円・自営業月6.8万円など。2026年12月1日からは、会社員などは企業年金と合わせて月6.2万円、自営業などは国民年金基金と合わせて月7.5万円に引き上げられます
自分で積み立てる年金制度で、掛金の全額が所得控除になります。運用益も非課税で、受け取り時にも控除があります。所得税・住民税を納めている方ほど軽減効果が大きくなります。
減税しきれない額を1万円単位で切り上げて給付(所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額)
所得税(3万円/人)および個人住民税所得割(1万円/人)の定額減税において、減税可能額が実際の税額を上回り「減税しきれない」と見込まれる方に対し、差額を1万円単位で切り上げて給付する制度です。