障害基礎年金1級 年額約103万円/2級 年額約83万円(+子の加算)。厚生年金は報酬比例で加算
病気やけがで日常生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金です。障害者手帳がなくても受給できる場合があり、うつ病・がん・糖尿病なども対象になり得ます。
全 744 制度のうち 18 件を表示しています。
障害基礎年金1級 年額約103万円/2級 年額約83万円(+子の加算)。厚生年金は報酬比例で加算
病気やけがで日常生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金です。障害者手帳がなくても受給できる場合があり、うつ病・がん・糖尿病なども対象になり得ます。
1級 月額約56,000円/2級 月額約45,000円
国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるため障害基礎年金を受けられない方(学生だった方、専業主婦だった方など)への救済的な給付金です。
1級 月額 約56,800円/2級 月額 約37,830円(子1人あたり)
20歳未満で、精神または身体に中度以上の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。障がい児福祉手当と併給できます。
所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。
**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。
月額 約28,840円
20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。
月額 約15,690円
20歳未満で、重度の障がいがあり日常生活において常時介護を必要とする在宅の子どもに支給されます。
税額が**全額または一定額まで免除**されます(自治体により上限が異なります)。1人につき1台までが原則です。
障害のある方本人が所有する車、または障害のある方のために家族が運転する車について、自動車税(種別割)・軽自動車税が減免されます。
自己負担が**1割**になり、月額上限は次のとおり。生活保護 0円/低所得1(非課税・本人収入80万円台以下)2,500円/低所得2(非課税・それ以上)5,000円/中間所得層は医療保険の自己負担限度額まで(**「重度かつ継続」なら中間所得1が5,000円・中間所得2が10,000円**)。
うつ病・統合失調症・不安障害・てんかん・依存症・発達障害など、精神科や心療内科への通院を続ける必要がある方の医療費の自己負担が**3割から1割に下がり**、さらに所得に応じた月額上限がかかります。
自己負担が**1割**になり、所得に応じた月額上限がかかります。**人工透析など「重度かつ継続」に当たる治療は、中間所得層でも上限が5,000円〜10,000円**です。
身体の障害を取り除いたり軽くしたりする手術・治療の医療費の自己負担が1割になり、月額上限がかかります。人工透析、心臓のペースメーカー、人工関節、角膜移植、じん臓移植などが対象です。**18歳以上は更生医療、18歳未満は育成医療**です。
相談と支援計画づくりは無料です。実際の援助は1回あたり1,000〜1,500円程度(社協により異なる)。**生活保護を受けている方は無料**です。
判断することが不安になってきた方(認知症の高齢者、知的障害・精神障害のある方など)に、社会福祉協議会の専門員・生活支援員が、福祉サービスの利用手続き、預貯金の出し入れ、通帳や証書の預かりなどを手伝います。
申立費用と後見人への報酬が必要(負担できない場合は利用支援事業で助成)
判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ制度です。悪質な訪問販売の被害を防ぐことにもつながります。
費用の原則9割が支給され、自己負担は1割です。ただし**月額の負担上限があり、市町村民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円**が上限です。用具ごとに国が定めた基準額があり、それを超える分は自己負担になります。
義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器・義眼・視覚障害者用安全つえなど、身体の機能を補うための用具の購入・修理費用が支給されます。障害者総合支援法にもとづく**全国共通の制度**です。
利用時間の上限や利用者負担は市町村が定めます。市町村民税非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
ひとりでの外出が難しい方に、ヘルパーが付き添って移動を支援します。買い物、通院、余暇活動、社会参加のための外出などに使えます。
多くの市区町村で**利用者の負担は無料**です(派遣にかかる費用は公費)。
聞こえない・聞こえにくい方や、話すことが難しい方のために、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員・失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。代筆・代読、点訳、音声訳による支援もあります。
**生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円。**市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(収入がおおむね670万円以下)は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です。
ホームヘルプ、生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを使うとき、ひと月に支払う額に上限が決まっています。何回使っても上限を超えて払うことはありません。
通行料金が**5割引**になります。
高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります。身体障害者手帳をお持ちの方の本人運転、または重度の障害がある方の介護者による運転が対象です。全国の有料道路で共通に使えます。
品目ごとに市町村が基準額を定めています。**利用者負担の考え方は市町村の判断**で、非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
在宅で生活するために必要な用具が給付または貸与されます。ストーマ装具、電気式たん吸引器、入浴補助用具、点字器、人工喉頭、聴覚障害者用の屋内信号装置、住宅改修費など幅広い品目が対象です。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。