法律相談は無料(3回まで)/弁護士費用は立替え後に月5,000〜10,000円で分割返済
収入が一定以下の方が、弁護士・司法書士による無料法律相談(3回まで)を受けられ、必要な場合は費用の立替えも利用できます。離婚・借金・相続・労働トラブルなどが対象です。
八尾市 で使える制度 125 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
法律相談は無料(3回まで)/弁護士費用は立替え後に月5,000〜10,000円で分割返済
収入が一定以下の方が、弁護士・司法書士による無料法律相談(3回まで)を受けられ、必要な場合は費用の立替えも利用できます。離婚・借金・相続・労働トラブルなどが対象です。
老齢・障害・遺族の区分ごとに月額で支給されます。金額は毎年度改定され、老齢は保険料を納めた期間などで決まります。
年金を受け取っていて所得が低い方に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各年金に対応する給付金があります。請求書を出さないと受け取れません。
遺族基礎年金は定額(子の加算あり)、遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。金額は毎年度改定されます。
生計を維持していた方が亡くなったとき、その遺族に支給される年金です。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が、遺族厚生年金は会社員・公務員だった方の遺族が対象になります。
在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。保険料の額は毎年度改定されます。
学生本人の所得が一定以下の場合、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予期間も年金の受給資格期間に算入され、万一のときの障害基礎年金の対象にもなります。
死亡月分までの未支給の年金
年金を受けていた方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金(死亡月分まで)を、生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求しないと支給されません。
加入期間に応じた一時金(最大60か月分)
日本国籍がなく、公的年金の加入期間が6か月以上ある方が出国したとき、加入期間に応じた一時金を請求できます。
追納した保険料の全額が社会保険料控除の対象
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納める(追納する)ことができます。追納すると将来の年金額が増え、納めた保険料は全額が社会保険料控除になります。
申立費用と後見人への報酬が必要(負担できない場合は利用支援事業で助成)
判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ制度です。悪質な訪問販売の被害を防ぐことにもつながります。
前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。保険料はおおむね3分の1近くまで下がります(他の所得や家族の所得があると効果はその分小さくなります)。
会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。
国が定める最低生活費から、収入を差し引いた差額が支給されます。金額は住んでいる地域・世帯人数・年齢によって決まります。医療費と介護費は原則として自己負担がありません。
生活に困っている方に、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。生活費だけでなく、家賃・医療費・介護費・学用品費・出産費・葬祭費など8種類の扶助があります。
家賃相当額(自治体ごとに上限あり。おおむね住宅扶助の基準額)。**原則3か月、最長9か月**(一定の場合は12か月)まで受けられます。
離職・廃業から2年以内の方、または休業などで収入が同じくらいまで減った方に、家賃相当額が支給されます。**自治体から大家さん・不動産会社へ直接支払われる**ので、生活費に消えてしまう心配がありません。
相談は無料です。ここを入口に、住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援・子どもの学習支援などにつながります。
生活保護に至る前の段階で相談に乗り、一緒に立て直しの計画を作る窓口です。仕事・住まい・お金・家族のことなど、何から相談していいか分からない状態でも受け付けます。
**原則として無利子または低利(年1.5%程度)**です。連帯保証人を立てられる場合は無利子になる種類があります。教育支援資金は**無利子**です。
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対して、社会福祉協議会が資金を貸し付ける制度です。生活の立て直し、就職や技能習得、子どもの就学、住宅の改修、緊急時の少額など、目的に応じた種類があります。
新入学用品費、学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費などが支給されます。支給額は市区町村によって異なります。
小・中学校に通うお子さんがいる家庭に、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費などが支給されます。学校教育法にもとづき、**全国すべての市区町村で実施**されています。
**基本的に無利子、または年1.0%**です。連帯保証人を立てられる場合は無利子になります。据置期間のあと3年〜20年かけて返済します。
ひとり親家庭の親と子、寡婦の方に対して、経済的な自立と生活の安定を助けるために貸し付ける制度です。修学資金、就学支度資金、技能習得資金、就職支度資金、生活資金、住宅資金、医療介護資金など12種類があります。
利用料は市区町村が定めます。**住民税非課税世帯や生活保護世帯は減免・無料になる市区町村が多くあります。**
保護者の病気・仕事・冠婚葬祭などで一時的に子どもを育てることが難しくなったとき、児童養護施設や里親などが子どもを預かります。**育児疲れや育児不安を理由に使うこともできます。**
窓の断熱改修、高効率給湯器の導入、省エネ住宅の取得などに、事業ごとの上限つきで補助します。補助額は事業と設備によって異なります。
住宅の省エネ改修を国が支援する複数の補助事業の総称です。窓・ドアの断熱改修、高効率給湯器の導入、断熱・省エネ設備の設置などが対象で、事業を組み合わせて利用できます。
翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1〜2分の1減額(床面積120平方メートル相当分まで)
省エネ改修やバリアフリー改修を行うと、翌年分の固定資産税が3分の1軽減される制度です。全国共通で、適用期限は令和13年3月31日までです。
月額で支給されます。金額は毎年度改定されるため、最新の額は公式ページで確認してください。
20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。
月額で支給されます。金額は毎年度改定されるため、最新の額は公式ページで確認してください。
20歳未満で、重度の障がいがあり日常生活において常時介護を必要とする在宅の子どもに支給されます。
障害の程度(1級・2級)に応じて、子ども1人あたり月額で支給されます。金額は毎年度改定されるため、最新の額は公式ページで確認してください。
20歳未満で、精神または身体に中度以上の障がいがある子どもを養育している方に支給されます。障がい児福祉手当と併給できます。
障害基礎年金は1級・2級に応じた年額(子の加算あり)、障害厚生年金は報酬比例で決まります。金額は毎年度改定されます。
病気やけがで日常生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金です。障害者手帳がなくても受給できる場合があり、うつ病・がん・糖尿病なども対象になり得ます。
費用の原則9割が支給され、自己負担は1割です。ただし**月額の負担上限があり、市町村民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円**が上限です。用具ごとに国が定めた基準額があり、それを超える分は自己負担になります。
義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器・義眼・視覚障害者用安全つえなど、身体の機能を補うための用具の購入・修理費用が支給されます。障害者総合支援法にもとづく**全国共通の制度**です。
利用時間の上限や利用者負担は市町村が定めます。市町村民税非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
ひとりでの外出が難しい方に、ヘルパーが付き添って移動を支援します。買い物、通院、余暇活動、社会参加のための外出などに使えます。
多くの市区町村で**利用者の負担は無料**です(派遣にかかる費用は公費)。
聞こえない・聞こえにくい方や、話すことが難しい方のために、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員・失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。代筆・代読、点訳、音声訳による支援もあります。
**生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円。**市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(収入がおおむね670万円以下)は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です。
ホームヘルプ、生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを使うとき、ひと月に支払う額に上限が決まっています。何回使っても上限を超えて払うことはありません。
通行料金が**5割引**になります。
高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります。身体障害者手帳をお持ちの方の本人運転、または重度の障害がある方の介護者による運転が対象です。全国の有料道路で共通に使えます。
品目ごとに市町村が基準額を定めています。**利用者負担の考え方は市町村の判断**で、非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
在宅で生活するために必要な用具が給付または貸与されます。ストーマ装具、電気式たん吸引器、入浴補助用具、点字器、人工喉頭、聴覚障害者用の屋内信号装置、住宅改修費など幅広い品目が対象です。
離職前賃金の50〜80%を、90〜330日分(年齢・被保険者期間・離職理由による)
離職して求職活動をしている方に支給されます。2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されました。
受講料は原則無料(テキスト代は自己負担)。要件を満たせば受講手当・通所手当あり
受講料が原則無料の職業訓練です。失業給付を受けている方向けの「公共職業訓練」と、受けられない方向けの「求職者支援訓練」があります。訓練中は失業給付の給付日数が延長されることもあります。
治療費は全額給付/休業補償は給付基礎日額の80%(休業4日目から)
仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が全額給付され、休業4日目からは休業補償が支給されます。健康保険ではなく労災保険を使うため、自己負担がありません。
補助率と上限額は申請枠によって異なります。公募回ごとの公募要領で確認してください。
中小企業・小規模事業者がITツール(会計ソフト・受発注システム・POS・ECサイトなど)を導入する費用を補助します。インボイス対応枠もあります。
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方向けの融資制度です。無担保・無保証人で利用できる枠もあり、女性・若者・シニアには利率の優遇があります。
補助率と上限額は申請枠と従業員規模によって異なります。公募回ごとの公募要領で確認してください。
中小企業・小規模事業者が革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善のために行う設備投資を支援します。機械装置の導入が中心で、補助額が大きい制度です。
掛金は月額1,000〜70,000円。全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
個人事業主や小規模企業の役員が、廃業・退職後の資金を積み立てる国の制度です。掛金は全額が所得控除になり、実質的に節税しながら退職金を用意できます。
(案内ページです。給付は各支援金から受けます)
起業支援金・移住支援金・地方就職支援金の3つをまとめて案内する国のページです。どれが使えるか、併用できるかを確認できます。
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 10万円(上限200万円)を所得控除
1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。
年収・家族構成に応じた上限額まで、自己負担2,000円を除く全額を控除
自治体へ寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除されます。実質2,000円で返礼品を受け取れる仕組みです。
障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)
本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。
ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円
ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。