税・保険料の減免の補助金・助成金

全 744 制度のうち 19 件を表示しています。

減免・無償化

所得税は**障害者控除27万円/特別障害者控除40万円**、住民税は26万円/30万円が所得から差し引かれます。同居の特別障害者を扶養している場合はさらに加算があります。

**障害者手帳を持っていなくても**、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方は、市区町村長の認定を受けることで所得税・住民税の障害者控除を受けられます。認定書を確定申告や年末調整に添付します。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

保険料(月額約17,000円)の全額〜4分の1を免除

所得が少なく保険料の納付が困難な場合、申請により全額・4分の3・半額・4分の1の免除、または納付猶予が受けられます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます。

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減免・無償化

所得に応じて均等割額が**7割・5割・2割**軽減されます。所得の基準は世帯の人数によって変わります(7割軽減は総所得43万円以下が目安、5割・2割は加入者数に応じて基準が上がります)。

前年の所得が一定以下の世帯は、国民健康保険料の**均等割額が7割・5割・2割軽減**されます。**申請は不要で、所得の状況から自動的に判定されます。**

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減免・無償化

年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分が所得から差し引かれます。

介護保険で受けたサービスのうち、医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、介護老人保健施設など)の自己負担額は、確定申告で医療費控除の対象になります。おむつ代も条件を満たせば対象です。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

追納した保険料の全額が社会保険料控除の対象

免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納める(追納する)ことができます。追納すると将来の年金額が増え、納めた保険料は全額が社会保険料控除になります。

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減免・無償化

前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。保険料はおおむね3分の1近くまで下がります(他の所得や家族の所得があると効果はその分小さくなります)。

会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

年収・家族構成に応じた上限額まで、自己負担2,000円を除く全額を控除

自治体へ寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除されます。実質2,000円で返礼品を受け取れる仕組みです。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

障害者控除 所得税27万円・住民税26万円/特別障害者控除 所得税40万円・住民税30万円(同居特別障害者はさらに加算)

本人または扶養親族に障がいがある場合、所得から控除が受けられます。要介護認定を受けている高齢者も、区役所が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば対象になります。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

ひとり親控除 所得税35万円・住民税30万円/寡婦控除 所得税27万円・住民税26万円

ひとり親(婚姻歴の有無を問わない)は所得税35万円・住民税30万円の控除が受けられます。未婚のひとり親も対象です。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

雑損控除は損失額から一定額を差し引いた額を所得控除(引ききれない分は3年繰越可)/災害減免法は所得税の全額〜4分の1を軽減

災害・盗難・横領によって住宅や家財に損害を受けたとき、所得税・住民税が軽減されます。雑損控除と災害減免法のどちらか有利なほうを選べます。詐欺や紛失は対象外です。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円まで非課税

父母や祖父母から住宅の取得・新築・増改築のための資金を贈与されたとき、一定額まで贈与税が非課税になります。頭金を親に援助してもらう場合の定番の制度です。

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減免・無償化 年度で変動 要確認

掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象(会社員は月2.3万円、自営業は月6.8万円などの上限あり)

自分で積み立てる年金制度で、掛金の全額が所得控除になります。運用益も非課税で、受け取り時にも控除があります。所得税・住民税を納めている方ほど軽減効果が大きくなります。

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