所得に応じて均等割額が**7割・5割・2割**軽減されます。所得の基準は世帯の人数によって変わります(7割軽減は総所得43万円以下が目安、5割・2割は加入者数に応じて基準が上がります)。
前年の所得が一定以下の世帯は、国民健康保険料の**均等割額が7割・5割・2割軽減**されます。**申請は不要で、所得の状況から自動的に判定されます。**
福井県 で使える制度 33 件を表示しています。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
所得に応じて均等割額が**7割・5割・2割**軽減されます。所得の基準は世帯の人数によって変わります(7割軽減は総所得43万円以下が目安、5割・2割は加入者数に応じて基準が上がります)。
前年の所得が一定以下の世帯は、国民健康保険料の**均等割額が7割・5割・2割軽減**されます。**申請は不要で、所得の状況から自動的に判定されます。**
自己負担限度額を超えた額を払い戻し(令和8年8月診療分から。例:70歳未満・年収約370万〜約770万円は月85,800円+(医療費−286,000円)×1%、年間上限53万円)
1か月の医療費の自己負担が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。年齢と所得区分によって限度額が決まります。令和8年8月診療分から限度額が見直され、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の上限(年間上限)も新しく設けられました。
窓口負担が自己負担限度額までに(立替払いが不要)
事前に認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。マイナ保険証を利用すれば認定証がなくても同じ扱いになります。
年間の合算自己負担限度額を超えた額を支給
1年間(8月〜翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担の合計が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
標準報酬日額の3分の2(通算1年6か月まで)
病気やけがで働けず、給与が支払われない期間について、通算1年6か月を限度に支給されます。勤務先の健康保険の制度で、国民健康保険にはありません。
療養に必要な費用の一部を援助
小児がんの子どもを持つ家庭に、療養にかかる費用の一部を援助する民間の制度です。公的な医療費助成ではまかなえない付き添いの交通費や滞在費などに使えます。大阪事務所があります。
コーディネート費用の患者負担を軽減する仕組みあり
白血病などで骨髄移植・末梢血幹細胞移植が必要な患者と、ドナーをつなぐ公的事業を担う団体です。患者の負担軽減のための助成や、患者・家族向けの相談も行っています。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
令和7年度から、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種になりました。65歳の方が対象で、令和7〜11年度の5年間は経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方も対象です。定期接種になると自己負担が大きく下がります。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
65歳以上の方を対象に、市区町村が実施している定期予防接種をまとめた国のページです。高齢者肺炎球菌・インフルエンザ・帯状疱疹・新型コロナが対象で、自己負担が軽減されます。
自己負担が**1割**になり、月額上限は次のとおり。生活保護 0円/低所得1(非課税・本人収入80万円台以下)2,500円/低所得2(非課税・それ以上)5,000円/中間所得層は医療保険の自己負担限度額まで(**「重度かつ継続」なら中間所得1が5,000円・中間所得2が10,000円**)。
うつ病・統合失調症・不安障害・てんかん・依存症・発達障害など、精神科や心療内科への通院を続ける必要がある方の医療費の自己負担が**3割から1割に下がり**、さらに所得に応じた月額上限がかかります。
自己負担が**1割**になり、所得に応じた月額上限がかかります。**人工透析など「重度かつ継続」に当たる治療は、中間所得層でも上限が5,000円〜10,000円**です。
身体の障害を取り除いたり軽くしたりする手術・治療の医療費の自己負担が1割になり、月額上限がかかります。人工透析、心臓のペースメーカー、人工関節、角膜移植、じん臓移植などが対象です。**18歳以上は更生医療、18歳未満は育成医療**です。
自己負担が**2割**になり、所得に応じた月額上限がかかります。**高額な医療が長期に続く方(高額かつ長期)は、さらに低い上限額**が設定されます。
国が指定した難病と診断され、重症度が一定以上の方に、医療費の自己負担分が助成されます。自己負担は2割になり、所得に応じた月額上限がかかります。
自己負担が**2割**になり、世帯の所得に応じた月額上限がかかります。入院・外来の区別なく合算されます。
国が指定した小児の慢性疾患(がん、腎疾患、心疾患、糖尿病、免疫疾患、神経・筋疾患など)にかかっているお子さんの医療費の自己負担分が助成されます。**令和7年4月現在で801の病気**が対象です。
公的医療保険が使われる医療費(入院中の食事療養標準負担額を含む)の自己負担分が給付されます。**世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担があります。**
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または体の機能が未熟なまま生まれて入院治療が必要な赤ちゃんの医療費が公費で負担されます。入院中の食事療養費も含まれます。
医療費の自己負担分が**無料または減額**されます。減免の基準(収入がいくらまでなら何割減免か)は医療機関ごとに定められています。
お金が無くて医療を受けられない方のために、医療費を無料または低額にして診療する制度です。社会福祉法にもとづく事業で、**全国に約700か所**の医療機関が実施しています。
相談は無料
認知症について相談できる窓口をまとめた厚生労働省のページです。地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チームなどが連携して対応します。
滞在には利用料がかかります(低額に設定されています)。金額は各ハウスのページで確認してください。
遠方の病院に入院する子どもに付き添う家族が、低額で滞在できる施設です。大阪にもハウスがあります。付き添いの宿泊費は公的制度でまかなえない部分なので、負担軽減の効果が大きい支援です。
自己負担で利用できます(住民税非課税世帯などは減免がある市区町村が多い)
出産後に心身のケアや育児のサポートが必要な方が、宿泊・日帰り・訪問の形で助産師などの支援を受けられる事業です。子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業に位置づけられ、全国の市区町村で提供体制の整備が進んでいます。
**14回以上**の健診費用が公費で負担されます。**助成額と検査項目は市区町村によって差があります**(全額無料の市区町村もあれば、一部自己負担が残る市区町村もあります)。
妊娠中の健康診査の費用を市区町村が負担します。**全国すべての市区町村で14回以上**が対象です。妊娠届を出すと母子健康手帳と一緒に受診票(補助券)が交付されます。
定期接種は**原則として自己負担なし(無料)**です。対象年齢を過ぎると任意接種となり、費用は全額自己負担になります。
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種・五種混合、BCG、麻しん風しん(MR)、水痘、日本脳炎、HPVなど、法律で定められた予防接種を**原則無料**で受けられます。
検査費用の全額または一部が助成されます(金額は市区町村によって異なります)。
生まれて間もない赤ちゃんの聞こえを調べる検査の費用を、市区町村が助成します。聴覚の障害を早く見つけて、早く支援につなげるための検査です。
無料(通話料も無料)
生活の困りごと、DV・性暴力、自殺を考えるほどのつらさ、外国語での相談などを、24時間365日いつでも無料で相談できる電話です。専門の回線が分かれており、必要に応じて地域の窓口へつないでもらえます。
生命保険に関する相談を受け付けています。費用がかかる手続きもあるため、公式ページで確認してください。
保険金や給付金が支払われない、契約の内容が納得できないといった生命保険のトラブルを無料で相談できます。亡くなった家族の保険契約を調べる「生命保険契約照会制度」もここで受け付けています。
前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。保険料はおおむね3分の1近くまで下がります(他の所得や家族の所得があると効果はその分小さくなります)。
会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。
障害基礎年金は1級・2級に応じた年額(子の加算あり)、障害厚生年金は報酬比例で決まります。金額は毎年度改定されます。
病気やけがで日常生活や仕事に制限がある場合に受け取れる公的年金です。障害者手帳がなくても受給できる場合があり、うつ病・がん・糖尿病なども対象になり得ます。
受信料の全額免除または半額免除です。免除される額は契約の種類によって異なります。
生活保護を受けている世帯や、障害者手帳をお持ちの方がいて世帯全員が住民税非課税の世帯は、NHKの放送受信料が全額免除になります。視覚・聴覚障がいの方が世帯主の場合などは半額免除です。申請しないと免除されません。
基本使用料などが割引(各社・プランにより異なる)
障害者手帳や指定難病の受給者証をお持ちの方は、携帯電話の基本使用料などが割引されます。大手3社とも同様の制度があり、手帳がなくても指定難病の受給者証で対象になる点が見落とされがちです。
費用の原則9割が支給され、自己負担は1割です。ただし**月額の負担上限があり、市町村民税非課税世帯は0円、それ以外は37,200円**が上限です。用具ごとに国が定めた基準額があり、それを超える分は自己負担になります。
義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器・義眼・視覚障害者用安全つえなど、身体の機能を補うための用具の購入・修理費用が支給されます。障害者総合支援法にもとづく**全国共通の制度**です。
品目ごとに市町村が基準額を定めています。**利用者負担の考え方は市町村の判断**で、非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
在宅で生活するために必要な用具が給付または貸与されます。ストーマ装具、電気式たん吸引器、入浴補助用具、点字器、人工喉頭、聴覚障害者用の屋内信号装置、住宅改修費など幅広い品目が対象です。
治療費は全額給付/休業補償は給付基礎日額の80%(休業4日目から)
仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が全額給付され、休業4日目からは休業補償が支給されます。健康保険ではなく労災保険を使うため、自己負担がありません。
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 10万円(上限200万円)を所得控除
1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えたとき、超えた分を所得から控除できます。生計を一にする家族分を合算でき、通院の交通費も対象です。
通院1回500円まで/入院1日500円(月4,000円が上限)の自己負担で受診できます。未就学児は窓口負担なし(調剤も無料)
子どもが医療機関にかかったときの自己負担を助成する制度です。県が枠組みを決め、市町村が実施します。対象年齢や自己負担額は市町村によって違います。
保険診療の自己負担分が助成されます。一部自己負担や所得制限の有無・金額は市区町村によって違います。
重度の障がいがある方の医療費を無料化する県の事業です。身体・知的と精神で別のメニューになっています。