自己負担限度額を超えた額を払い戻し(令和8年8月診療分から。例:70歳未満・年収約370万〜約770万円は月85,800円+(医療費−286,000円)×1%、年間上限53万円)
1か月の医療費の自己負担が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。年齢と所得区分によって限度額が決まります。令和8年8月診療分から限度額が見直され、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の上限(年間上限)も新しく設けられました。
佐賀県 で使える制度 125 件を表示しています。
この地域独自の制度はまだ収録が少なく、国の制度が中心です。お住まいの自治体の窓口やホームページもあわせてご確認ください。
都道府県を選んでから市区町村を選ぶと、その地域独自の支援制度に絞り込めます。
自己負担限度額を超えた額を払い戻し(令和8年8月診療分から。例:70歳未満・年収約370万〜約770万円は月85,800円+(医療費−286,000円)×1%、年間上限53万円)
1か月の医療費の自己負担が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。年齢と所得区分によって限度額が決まります。令和8年8月診療分から限度額が見直され、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の上限(年間上限)も新しく設けられました。
窓口負担が自己負担限度額までに(立替払いが不要)
事前に認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。マイナ保険証を利用すれば認定証がなくても同じ扱いになります。
年間の合算自己負担限度額を超えた額を支給
1年間(8月〜翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担の合計が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
標準報酬日額の3分の2(通算1年6か月まで)
病気やけがで働けず、給与が支払われない期間について、通算1年6か月を限度に支給されます。勤務先の健康保険の制度で、国民健康保険にはありません。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
令和7年度から、帯状疱疹ワクチンが予防接種法に基づく定期接種になりました。65歳の方が対象で、令和7〜11年度の5年間は経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳になる方も対象です。定期接種になると自己負担が大きく下がります。
定期接種のため自己負担が軽減されます(金額は市区町村により異なる)
65歳以上の方を対象に、市区町村が実施している定期予防接種をまとめた国のページです。高齢者肺炎球菌・インフルエンザ・帯状疱疹・新型コロナが対象で、自己負担が軽減されます。
自己負担が**1割**になり、月額上限は次のとおり。生活保護 0円/低所得1(非課税・本人収入80万円台以下)2,500円/低所得2(非課税・それ以上)5,000円/中間所得層は医療保険の自己負担限度額まで(**「重度かつ継続」なら中間所得1が5,000円・中間所得2が10,000円**)。
うつ病・統合失調症・不安障害・てんかん・依存症・発達障害など、精神科や心療内科への通院を続ける必要がある方の医療費の自己負担が**3割から1割に下がり**、さらに所得に応じた月額上限がかかります。
自己負担が**1割**になり、所得に応じた月額上限がかかります。**人工透析など「重度かつ継続」に当たる治療は、中間所得層でも上限が5,000円〜10,000円**です。
身体の障害を取り除いたり軽くしたりする手術・治療の医療費の自己負担が1割になり、月額上限がかかります。人工透析、心臓のペースメーカー、人工関節、角膜移植、じん臓移植などが対象です。**18歳以上は更生医療、18歳未満は育成医療**です。
自己負担が**2割**になり、所得に応じた月額上限がかかります。**高額な医療が長期に続く方(高額かつ長期)は、さらに低い上限額**が設定されます。
国が指定した難病と診断され、重症度が一定以上の方に、医療費の自己負担分が助成されます。自己負担は2割になり、所得に応じた月額上限がかかります。
自己負担が**2割**になり、世帯の所得に応じた月額上限がかかります。入院・外来の区別なく合算されます。
国が指定した小児の慢性疾患(がん、腎疾患、心疾患、糖尿病、免疫疾患、神経・筋疾患など)にかかっているお子さんの医療費の自己負担分が助成されます。**令和7年4月現在で801の病気**が対象です。
公的医療保険が使われる医療費(入院中の食事療養標準負担額を含む)の自己負担分が給付されます。**世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担があります。**
生まれたときの体重が2,000グラム以下、または体の機能が未熟なまま生まれて入院治療が必要な赤ちゃんの医療費が公費で負担されます。入院中の食事療養費も含まれます。
医療費の自己負担分が**無料または減額**されます。減免の基準(収入がいくらまでなら何割減免か)は医療機関ごとに定められています。
お金が無くて医療を受けられない方のために、医療費を無料または低額にして診療する制度です。社会福祉法にもとづく事業で、**全国に約700か所**の医療機関が実施しています。
子どもの人数や家族構成、住宅の性能に応じてポイントが付き、当初の金利が引き下げられます。引下げ幅は公式ページで確認してください。
子どもの人数などに応じて、長期固定金利住宅ローン【フラット35】の金利が一定期間引き下げられます。若年夫婦世帯も対象です。
(検索サイトです。給付はありません)
全国の都道府県・市区町村が実施している住宅リフォームの支援制度を検索できるサイトです。耐震化・バリアフリー化・省エネルギー化・環境対策・防災対策・同居対応などの分類と、補助・融資・利子補給・専門家派遣といった支援方法で絞り込めます。地図から市区町村を選ぶこともできます。
(案内サイトです。補助は市区町村を通じて受けます)
住宅の耐震改修について、費用の目安、地方公共団体の補助制度、融資制度、税制の優遇をまとめて案内する国のサイトです。市区町村の問い合わせ窓口の一覧も載っています。
所得税の控除と、翌年分の固定資産税の減額
耐震改修を行うと、所得税の控除と固定資産税の減額を受けられます。市区町村の補助金とは別の制度で、補助を受けた場合でも使えることがあります。
(解説・検索サイトです。給付はありません)
移住支援金のしくみを、はじめての方向けにやさしく解説している国のサイトです。どの自治体が支援金を実施しているかも調べられます。
(検索サイトです。給付はありません)
全国の自治体が持っている空き家・空き地の情報を、自治体をまたいで横断的に検索できる仕組みです。国土交通省が整備し、平成30年4月から本格運営されています。
(案内サイトです。補助は自治体を通じて受けます)
空き家の管理・活用・解体について、国の支援制度や相談先をまとめた特設サイトです。放置すると「特定空家」に指定され固定資産税が上がることや、その回避方法も案内されています。
自己負担は原則1割(一定以上の所得がある方は2〜3割)
訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与・施設サービスなどを、自己負担1〜3割で利用できます。すべての介護サービスの入口となる手続きです。
世帯の所得区分に応じた月額上限(15,000円〜140,100円)を超えた額を払い戻し
1か月に支払った介護サービスの自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
所得段階に応じて食費・居住費の負担上限を設定
住民税非課税世帯などの方が特別養護老人ホーム等に入所・ショートステイを利用する際の食費・居住費を軽減します。申請しないと軽減されません。
相談は無料
高齢者の暮らしと介護に関する困りごとを、まとめて相談できる公的な窓口です。全国の市町村に設置され、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。本人以外(家族・近隣の方)からの相談も無料で受け付けています。
介護休業は通算93日まで(介護休業給付金は賃金の67%)
介護のために仕事を辞めずに済むよう、介護休業・介護休暇・短時間勤務・残業の免除などが法律で定められています。会社の制度になくても、法律上の権利として使えます。
相談は無料
認知症について相談できる窓口をまとめた厚生労働省のページです。地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チームなどが連携して対応します。
レンタル料の**1割が自己負担**です(一定以上の所得がある方は2割または3割)。買うと数十万円する介護ベッドや車いすが、月に数百円〜数千円で使えます。
車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を、介護保険を使って借りられます。
利用者負担の**4分の1が軽減**されます(老齢福祉年金を受けている方は2分の1)。
収入が少なく生活が苦しい方について、社会福祉法人が運営する事業所の介護サービス利用料・食費・居住費が軽減されます。
相談と支援計画づくりは無料です。実際の援助には利用料がかかります(社会福祉協議会により異なります)。**生活保護を受けている方は無料**です。
判断することが不安になってきた方(認知症の高齢者、知的障害・精神障害のある方など)に、社会福祉協議会の専門員・生活支援員が、福祉サービスの利用手続き、預貯金の出し入れ、通帳や証書の預かりなどを手伝います。
無料で相談できます。
高齢者への虐待を見つけた方、また**介護がつらくて虐待してしまいそうだと感じている方**の相談窓口です。市区町村と地域包括支援センターが対応します。
年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の方は総所得の5%)を超えた分が所得から差し引かれます。
介護保険で受けたサービスのうち、医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、介護老人保健施設など)の自己負担額は、確定申告で医療費控除の対象になります。おむつ代も条件を満たせば対象です。
利用料が無償(認可外保育施設等は上限あり)
3〜5歳児の幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償になります。0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象です。
休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)。要件を満たせば上乗せあり
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給されます。夫婦ともに育休を取得した場合の上乗せ給付もあります。
標準報酬日額の3分の2 × 産前42日+産後56日
勤務先の健康保険に加入している方が、出産のために仕事を休み給与が支払われない期間について支給されます。国民健康保険にはない制度です。
出生後休業支援給付金は賃金日額の13%を上乗せ(最大28日)/育児時短就業給付金は時短中の賃金の10%
2025年4月に新設された給付です。夫婦ともに育児休業を取得すると育児休業給付に13%が上乗せされ、手取りで10割相当になります。育児のために時短勤務をした場合の給付もあります。
自己負担で利用できます(住民税非課税世帯などは減免がある市区町村が多い)
出産後に心身のケアや育児のサポートが必要な方が、宿泊・日帰り・訪問の形で助産師などの支援を受けられる事業です。子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業に位置づけられ、全国の市区町村で提供体制の整備が進んでいます。
**14回以上**の健診費用が公費で負担されます。**助成額と検査項目は市区町村によって差があります**(全額無料の市区町村もあれば、一部自己負担が残る市区町村もあります)。
妊娠中の健康診査の費用を市区町村が負担します。**全国すべての市区町村で14回以上**が対象です。妊娠届を出すと母子健康手帳と一緒に受診票(補助券)が交付されます。
定期接種は**原則として自己負担なし(無料)**です。対象年齢を過ぎると任意接種となり、費用は全額自己負担になります。
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種・五種混合、BCG、麻しん風しん(MR)、水痘、日本脳炎、HPVなど、法律で定められた予防接種を**原則無料**で受けられます。
検査費用の全額または一部が助成されます(金額は市区町村によって異なります)。
生まれて間もない赤ちゃんの聞こえを調べる検査の費用を、市区町村が助成します。聴覚の障害を早く見つけて、早く支援につなげるための検査です。
第一種(無利子)と第二種(有利子)があり、月額は学校の種類や通学形態によって選べる額が決まっています。公式ページで確認してください。
大学・専門学校等の学費・生活費に充てる貸与型の奨学金です。第一種は無利子、第二種は有利子で、給付型と併用できる場合があります。
国民年金保険料の全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除されます。保険料の額は毎年度改定されます。
所得が少なく保険料の納付が困難な場合、申請により全額・4分の3・半額・4分の1の免除、または納付猶予が受けられます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます。