**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。
自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。
全 744 制度のうち 44 件を表示しています。
**災害弔慰金**は生計を維持していた方が亡くなった場合500万円、その他の方は250万円。**災害障害見舞金**は重度の障害が残った場合に支給されます。**災害援護資金**は世帯主の負傷や住居・家財の損害に応じて**上限350万円**の貸付です。
自然災害で家族を亡くされた方への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金、そして生活の立て直しのための貸付です。「災害弔慰金の支給等に関する法律」にもとづく**全国共通の制度**です。
1件あたり数百万円規模(事業区分による)
NPOや社会福祉法人が行う、地域の福祉課題に取り組む事業への国の助成です。子どもの居場所づくり、孤立防止、災害支援などが対象になります。助成額が比較的大きいのが特徴です。
世帯で移住 最大100万円/単身で移住 最大60万円/18歳未満の子ども1人につき最大100万円を加算
東京23区に一定期間住んでいた方、または東京圏から23区へ通勤していた方が、東京圏の外へ移住して就業・起業する場合に支給される支援金です。18歳未満の子どもを連れて移住すると、子ども1人あたり最大100万円が加算されます。
未払賃金(定期賃金と退職手当)の8割。年齢に応じた上限あり(88万〜370万円)
勤務先が倒産して賃金が支払われないまま退職した場合に、未払賃金の8割を国が立て替えて支払う制度です。法律上の倒産だけでなく、事実上の倒産も対象になります。
遺族基礎年金 年額約831,700円+子の加算/遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
生計を維持していた方が亡くなったとき、その遺族に支給される年金です。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が、遺族厚生年金は会社員・公務員だった方の遺族が対象になります。
職業訓練受講手当 月額100,000円 + 通所手当(交通費)
雇用保険を受給できない求職者が、無料の職業訓練を受けながら月10万円の給付金を受け取れる制度です。失業給付が切れた方や、自営業を廃業した方も対象になります。
子1人 月額 約46,690円(全部支給)〜一部支給。第2子以降は加算あり
離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達後最初の3月31日までの子(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方への手当です。所得に応じて全部支給/一部支給が決まります。
1級 月額約56,000円/2級 月額約45,000円
国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるため障害基礎年金を受けられない方(学生だった方、専業主婦だった方など)への救済的な給付金です。
寡婦年金は夫の老齢基礎年金額の4分の3/死亡一時金は納付月数に応じて120,000〜320,000円
自営業などで国民年金に加入していた方が亡くなり、遺族基礎年金を受け取れない場合の救済制度です。寡婦年金は妻が60〜65歳の間受け取れ、死亡一時金は納付月数に応じて一時金が支給されます。
保険料(月額約17,000円)の全額〜4分の1を免除
所得が少なく保険料の納付が困難な場合、申請により全額・4分の3・半額・4分の1の免除、または納付猶予が受けられます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます。
在学中の保険料(月額約17,000円)の納付を猶予
学生本人の所得が一定以下の場合、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。猶予期間も年金の受給資格期間に算入され、万一のときの障害基礎年金の対象にもなります。
妊娠届出時 5万円相当+出生届出時 子ども1人あたり5万円相当(合計10万円相当)
妊娠届出時に5万円相当、出生届出時に子ども1人あたり5万円相当が支給される国の制度です。令和4年度に「出産・子育て応援給付金」として始まり、令和7年度から子ども・子育て支援法の給付として制度化されました。面談などの相談支援とあわせて行われます。
**新入学用品費は小学校64,300円・中学校81,000円**が国の基準額(市区町村により異なります)。ほかに学用品費(年1〜3万円程度)、給食費、修学旅行費、校外活動費、医療費などが支給されます。
小・中学校に通うお子さんがいる家庭に、学用品費・給食費・修学旅行費・新入学用品費などが支給されます。学校教育法にもとづき、**全国すべての市区町村で実施**されています。
保険料4か月分(多胎は6か月分)を免除。納付済みと同じ扱いになる
国民年金の第1号被保険者が出産するとき、出産予定月の前月から4か月間(多胎は6か月間)の保険料が免除されます。免除されても保険料を納付したものとして扱われるのが特徴です。
老齢は月額5,450円を基準に納付月数で決定/障害1級 月額6,813円・2級 5,450円/遺族 月額5,450円
年金を受け取っていて所得が低い方に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各年金に対応する給付金があります。請求書を出さないと受け取れません。
交付手数料は無料です(多くの市区町村)。この証明書そのものにお金は出ませんが、**これが無いと他の支援がほぼ全部受けられません。**
災害で住まいが受けた被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を市区町村が証明する書類です。**被災者生活再建支援金、義援金、税や保険料の減免、応急仮設住宅の入居など、ほとんどの支援がこの証明書の被害程度をもとに判断されます。**
所得に応じて均等割額が**7割・5割・2割**軽減されます。所得の基準は世帯の人数によって変わります(7割軽減は総所得43万円以下が目安、5割・2割は加入者数に応じて基準が上がります)。
前年の所得が一定以下の世帯は、国民健康保険料の**均等割額が7割・5割・2割軽減**されます。**申請は不要で、所得の状況から自動的に判定されます。**
家賃は**収入に応じて決まります**(同じ団地でも世帯によって違います)。民間の賃貸より大幅に安く、収入が減れば家賃も下がります。
収入が少ない方に、低い家賃で住まいを提供する制度です。公営住宅法にもとづき、**全国の都道府県・市区町村が管理**しています。家賃は収入に応じて決まります。
医療費の自己負担分が**無料または減額**されます。減免の基準(収入がいくらまでなら何割減免か)は医療機関ごとに定められています。
お金が無くて医療を受けられない方のために、医療費を無料または低額にして診療する制度です。社会福祉法にもとづく事業で、**全国に約700か所**の医療機関が実施しています。
(解説・検索サイトです。給付はありません)
移住支援金のしくみを、はじめての方向けにやさしく解説している国のサイトです。どの自治体が支援金を実施しているかも調べられます。
(検索サイトです。給付はありません)
全国の自治体が持っている空き家・空き地の情報を、自治体をまたいで横断的に検索できる仕組みです。国土交通省が整備し、平成30年4月から本格運営されています。
(案内サイトです。補助は自治体を通じて受けます)
空き家の管理・活用・解体について、国の支援制度や相談先をまとめた特設サイトです。放置すると「特定空家」に指定され固定資産税が上がることや、その回避方法も案内されています。
所得段階に応じて食費・居住費の負担上限を設定
住民税非課税世帯などの方が特別養護老人ホーム等に入所・ショートステイを利用する際の食費・居住費を軽減します。申請しないと軽減されません。
相談は無料
高齢者の暮らしと介護に関する困りごとを、まとめて相談できる公的な窓口です。全国の市町村に設置され、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。本人以外(家族・近隣の方)からの相談も無料で受け付けています。
相談は無料
認知症について相談できる窓口をまとめた厚生労働省のページです。地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チームなどが連携して対応します。
利用者負担の**4分の1が軽減**されます(老齢福祉年金を受けている方は2分の1)。
収入が少なく生活が苦しい方について、社会福祉法人が運営する事業所の介護サービス利用料・食費・居住費が軽減されます。
相談と支援計画づくりは無料です。実際の援助は1回あたり1,000〜1,500円程度(社協により異なる)。**生活保護を受けている方は無料**です。
判断することが不安になってきた方(認知症の高齢者、知的障害・精神障害のある方など)に、社会福祉協議会の専門員・生活支援員が、福祉サービスの利用手続き、預貯金の出し入れ、通帳や証書の預かりなどを手伝います。
無料で相談できます。
高齢者への虐待を見つけた方、また**介護がつらくて虐待してしまいそうだと感じている方**の相談窓口です。市区町村と地域包括支援センターが対応します。
法律相談は無料(3回まで)/弁護士費用は立替え後に月5,000〜10,000円で分割返済
収入が一定以下の方が、弁護士・司法書士による無料法律相談(3回まで)を受けられ、必要な場合は費用の立替えも利用できます。離婚・借金・相続・労働トラブルなどが対象です。
死亡月分までの未支給の年金
年金を受けていた方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金(死亡月分まで)を、生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求しないと支給されません。
加入期間に応じた一時金(最大60か月分)
日本国籍がなく、公的年金の加入期間が6か月以上ある方が出国したとき、加入期間に応じた一時金を請求できます。
追納した保険料の全額が社会保険料控除の対象
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納める(追納する)ことができます。追納すると将来の年金額が増え、納めた保険料は全額が社会保険料控除になります。
申立費用と後見人への報酬が必要(負担できない場合は利用支援事業で助成)
判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約を行う人(後見人)を家庭裁判所が選ぶ制度です。悪質な訪問販売の被害を防ぐことにもつながります。
前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。保険料はおおむね3分の1近くまで下がります(他の所得や家族の所得があると効果はその分小さくなります)。
会社の倒産・解雇・雇止めなどで職を失った方は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算し直せます。退職直後の保険料は「働いていた頃の所得」で決まるため、収入が無いのに高額な請求が来ますが、この届出で大きく下がります。
国が定める最低生活費から、収入を差し引いた差額が支給されます。金額は住んでいる地域・世帯人数・年齢によって決まります。医療費と介護費は原則として自己負担がありません。
生活に困っている方に、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。生活費だけでなく、家賃・医療費・介護費・学用品費・出産費・葬祭費など8種類の扶助があります。
家賃相当額(自治体ごとに上限あり。おおむね住宅扶助の基準額)。**原則3か月、最長9か月**(一定の場合は12か月)まで受けられます。
離職・廃業から2年以内の方、または休業などで収入が同じくらいまで減った方に、家賃相当額が支給されます。**自治体から大家さん・不動産会社へ直接支払われる**ので、生活費に消えてしまう心配がありません。
相談は無料です。ここを入口に、住居確保給付金・就労準備支援・家計改善支援・子どもの学習支援などにつながります。
生活保護に至る前の段階で相談に乗り、一緒に立て直しの計画を作る窓口です。仕事・住まい・お金・家族のことなど、何から相談していいか分からない状態でも受け付けます。
**原則として無利子または低利(年1.5%程度)**です。連帯保証人を立てられる場合は無利子になる種類があります。教育支援資金は**無利子**です。
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対して、社会福祉協議会が資金を貸し付ける制度です。生活の立て直し、就職や技能習得、子どもの就学、住宅の改修、緊急時の少額など、目的に応じた種類があります。
**基本的に無利子、または年1.0%**です。連帯保証人を立てられる場合は無利子になります。据置期間のあと3年〜20年かけて返済します。
ひとり親家庭の親と子、寡婦の方に対して、経済的な自立と生活の安定を助けるために貸し付ける制度です。修学資金、就学支度資金、技能習得資金、就職支度資金、生活資金、住宅資金、医療介護資金など12種類があります。
利用料は市区町村が定めます。**住民税非課税世帯や生活保護世帯は減免・無料になる市区町村が多くあります。**
保護者の病気・仕事・冠婚葬祭などで一時的に子どもを育てることが難しくなったとき、児童養護施設や里親などが子どもを預かります。**育児疲れや育児不安を理由に使うこともできます。**
利用時間の上限や利用者負担は市町村が定めます。市町村民税非課税世帯は無料としている市町村が多くあります。
ひとりでの外出が難しい方に、ヘルパーが付き添って移動を支援します。買い物、通院、余暇活動、社会参加のための外出などに使えます。
多くの市区町村で**利用者の負担は無料**です(派遣にかかる費用は公費)。
聞こえない・聞こえにくい方や、話すことが難しい方のために、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員・失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。代筆・代読、点訳、音声訳による支援もあります。
**生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円。**市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満(収入がおおむね670万円以下)は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限です。
ホームヘルプ、生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを使うとき、ひと月に支払う額に上限が決まっています。何回使っても上限を超えて払うことはありません。
通行料金が**5割引**になります。
高速道路などの有料道路の通行料金が半額になります。身体障害者手帳をお持ちの方の本人運転、または重度の障害がある方の介護者による運転が対象です。全国の有料道路で共通に使えます。